失業保険について教えて下さい。
会社で昨年四月に入社した新入社員の子が、鬱病を理由に会社に来なくなりました。 かといって病院にかかっている訳でも無いらしいです。


もう1ヶ月以上、休んでいて時々上司が電話をしても電話にも出ないそうです。

毎朝、今日は休みますだけのメールが上司のパソコンに送られてくるのみだそうです。


その上司が自宅まで訪ねて行ったら体調が悪く、朝欠勤する旨の電話も出来ないと。


先輩の私が、彼女の自宅まで行きました。 元々先輩後輩で何でも私には話してくれるんですが、彼女の言い分は、このままもう会社に行く気は無い! 会社が嫌だから。 でも自己都合で辞めると失業保険がすぐ貰えない為、無断欠勤や音信不通を繰り返し解雇になるのを待っているのだと。


聞いていて腹が立ちました。
こんな、理由で自分で解雇に仕向けて、本当に失業保険貰えるなんて有り得るんですか?



失業保険に詳しい方教えて下さい。
解雇であれば、6ヶ月の被保険者期間があれば失業給付を受け取ることができます。
イヤなのであれば解雇にしなければいいのです。

①本人に診断書を提出させる
②本人の今後の在籍の意思があるかどうかを確認する(無しであれば、退職と言う事でいいですね?として退職処理をすればいいだけ。有であれば、休職処置、休職期間等を話し合う)

万が一退職した後、本人が「不当解雇だ」と言ってきたとしても、会社としては何度も連絡をし、本人にアクションをおこしたのですが連絡が取れず、手をこまねいている状態でした、という言い訳でもすればいいのです。
会社から「辞めろ」といわなければ解雇にはならないわけですから・・・。

もしくは、就業規則があるのであれば休職を命じる・・・とか。
普通の会社は長期で欠勤をする場合は、病院の診断書を提出させるなど行っていますが、それすらも会社でアクションをお粉際のであれば会社が彼女の行為を承認している、ということになります。
失業保険について教えて下さい。
今年の3月に1年契約の仕事を辞めて、5月から3ヶ月期間限定の派遣の仕事をしています。(4月は丸一ヶ月無職)

期間限定の仕事が終了したら失業保険をもらう
予定です。

失業前の6ヶ月間の給料で計算されると聞いたのですが、わたしのように6ヶ月の間に1ヶ月無職の期間がある場合どのような計算になるのでしょうか?
3ヶ月の派遣も雇用保険に加入として回答します、その3ヶ月と4月を飛ばして3月から以前の3ヶ月の6ヶ月です。
この場合は通算しますから前職と現職の2社の離職票が必要です。
《雇用保険について》

先月末で退職して、別会社に再就職が決まったんですが、まだ前の会社から失業保険手続きに必要な書類が届いていません。


再就職先はまだ勤務も始まってなくて、早くても来週末ぐらいだと思うんですが、この場合、失業保険手続きはできないでしょうか?

手続きが終わって7日過ぎた後、再就職が決まった場合は給付金はもらえますが、私の場合は該当しないんでしょうか?
他の方がおっしゃっている通り、受給資格認定の前に再就職先が決まったということですと、再就職手当の受給申請そのものができないので、給付対象にはなりません。

しかし、再就職手当などを受け取ってしまうと、受け取った時点で被保険者期間がゼロになります。受け取らなければそれまでの被保険者期間は再就職先後も通算されて積み上げられていきますので、その方がお得だと考えることもできます。

何しろ、今の制度ではいわゆる失業手当は平均賃金日額の50%~80%の給付率で、元の給与が高ければ高いほど、給付率が下がります。更に再就職手当では、計算上で使われる失業手当の一日分の金額に上限があり、支給率も支給残日数分の失業手当の60%か50%ですので、それほど高額にはならないので、きちんと計算するとがっかりしてしまいます。

何しろ、失業手当の一日分の金額は、それまで日給に換算して12,000円もらっていた方と6,000円もらっていた方とでは1500円程度しか変わらないので。

正直に言って、いくら病気が理由で辞めざるを得なかったとしても、あの12,000円分の働きはなんだったのであろうか?と悲しくなってしまいます。
失業保険「給付資格」で教えて下さい。

私は、A社に入社し「8年勤務」、
その後、グループ会社B社へ異動(=転籍扱い)で「7年勤務」、
再度A社へ異動(=転籍)し「現在3ヶ月」を経過しようとしています。
(補足:A社、B社ともグループ会社で、通常の人事異動で異動しています。
異動の扱いは、出向ではなくいずれも転籍での異動です。
そして、雇用保険は全ての期間加入していました。)

(1)上記の通り、「現在の会社(B社)では”3ヶ月”の勤務」ですが
失業保険の「給付資格」はあるのでしょうか?

(2)「基本手当日額は、離職日直前6ヶ月間の賃金(税引前)」が基本になりますが
現在のB社(3ヶ月分)とA社(3ヶ月)分の合計で扱うことが出来るのでしょうか?

(3)上記(2)にも関連しますが、会社から頂く「離職票」はA社、B社からもらうべきなのでしょうか?


どうぞよろしくお願いいたします。
「3社」を合算して、離職前2年間のうちに12ヶ月以上被保険者期間を満たしている場合は、失業給付金受給資格者となります。
失業保険の受給資格について
現在パートとして勤務をしているのですが会社に雇用保険をかけてもらっています。
しかし、自身の体調の問題もあり週に10時間~15時間程度しか勤務ができなくなってしまい
会社から雇用保険の加入要件に満たさないので雇用保険の喪失をしなければ
ならないといわれました(80時間程度は1月に勤務しないといけないようです)

ここで質問なのですが、
◎私がこのまま継続勤務し続けると、失業給付を受けないまま無効となってしまいますか?
その場合は、喪失日から何ヶ月となりますか?

◎いままでかけ続けていた雇用保険、喪失し失業保険がもらえないというのも
損な気がしてしまいます。
今の勤務先も慣れているため退職という考えはありません。
パート勤務をアルバイト等に変更して、一度退職のような形で
失業保険をもらいながら継続勤務することは可能でしょうか?

以上となります。

宜しくお願いいたします
雇用保険の加入は週20時間以上の契約でないとできない事になっています(これは月単位、年単位の契約でも週で計算して20時間以上)。但しこれはあくまでも契約上の事で、契約が週20時間以上であれば、突発的に欠勤して条件を満たさなくても継続できますし、逆に契約が20時間未満でも残業したから20時間以上になったから加入できるかというとできません。
だからといって、雇用保険加入の為に実質20時間未満の勤務が続く質問者さんを20時間以上の契約にしておくというのも、会社にとっては色んな意味でリスクがあります(法令違反にもなりかねません)。

今後週20時間未満の契約となって、1年が経過すると、雇用保険の加入期間の継続が途切れます。

失業手当の受給は、自己都合退職の場合、退職日から1ヶ月単位で区切り、過去2年の間に雇用保険に加入しつつ勤務した日数が11日以上ある月が通算12ヶ月ある場合に、待期の7日間、給付制限の3ヶ月を経て、初めて受けられます(退職理由が疾病の場合は特定理由退職者で待期7日間の後受給となる可能性もありますが)。
手続きには、退職した会社から離職票を受け取り、ハローワークに持参しなくてはいけません。

失業状態と認定されるには、週20時間未満のアルバイト。就業した日についてはキチンと申告すれば、その日数分の受給は先送りとなりますが、就業しなかった日数分については受給が可能。
会社が質問者さんの申し出を快く受けてくれて、本当にそういった手続きが取れるのであれば、不可能ではないですが…本来雇い止めをされても文句は言えない状況とお見受けしますので、常識的に考えて、そこまで質問者さんに都合のいい手続きをわざわざやってくれるのかどうかというのはありますが…(離職票の発行には、必要なものの計算、記入後、雇用側の担当者がハローワークに出向かなくてはいけませんし、失業手当受給の為だとなれば、これについても色んな意味で会社にリスクが出てきます)。
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