労務関係に詳しい方に質問です!
失業保険や退職金、会社との交渉等
色々ありますが少しでもいいので助けてください!
当方ただ今大変混乱しているので
速急にアドバイスの方よろしくお願いします。
当方現在32歳で、今の会社には10年以上勤務していました。
役職も頂きそれなりに満足した給料を頂いてましたが、
業績不振のため突然3ヶ月後に退職を言い渡されました。
私も含め部署全員の一斉解雇です。
全く予想していなかったので現在何から考えていけばよいか
パニック状態に陥っています。。。

3歳&1歳の小さな子供もいるのでこれから益々大変に
なっていくというのに・・・

当方の勤務内容には全く問題なく将来を見据えた
会社の方針での解雇ということです。

会社は社員50名弱、今回の解雇は10名弱です。

何点か疑問があるのですが、何でもいいのでアドバイスの方お願い致します。

①失業保険について
当方今の会社には10年以上勤めていましたが、
会社の都合で2つの会社を行ったり来たりしていました。
(業務は全く変わらず同じ会社で同じ経営者の下で同じフロアで同じ仕事内容です。)
勤続年数は長いのですがA社→B社→A社という感じで
最後の雇用期間は2年ほどです。
失業保険は勤続年数10年以上の扱いでいただけるのでしょうか?

②退職金について
先ほどのB社→からA社に移動した際
退職金を1度頂きました。
あくまで会社都合なので本当に退職するときは
初めから会社に入った日から計算されると経理に
言われましたが(口約束)信じていいのでしょうか?

③上に関連しますが退職金の上乗せの交渉は可能でしょうか?

④会社が何か書類を出して来てサインをしろと
言って来たらどうしたらよいでしょうか?

⑤32歳の夫婦&3歳&1歳の家族構成ですが
退社後の国民健康保険や年金、住民税などは
どのくらいになるのでしょうか?

以上長々と書いてしまいましたが大変困っております。
どなたかよいアドバイスをお願い致します。
初めまして。早速わかる範囲ですがお答えします!

①については、10年以上でいけますよ。A,B社どちらも雇用保険は加入されてましたよね?
ちなみにA社を退職後、間に何ヶ月か日にちが経っていてもB社でまた雇用保険に加入していればA社で雇用保険に入っていた期間+B社で雇用保険に入った期間分が対象。つまり、雇用保険に入っていた期間すべて合算して考えることができます。

②と③についてですが、これは会社で異なるため、なんとも言えません…(すみません。)
しかし、解雇になるためそれなりの主張をすればちゃんと貰える+上乗せも可能だとは思いますよw

④については、おそらく退職に関しての手続きの書類(退職届みたいなもの)など書かされるかもしれません…(解雇の場合は詳しくはわからないですが…)

⑤については、市役所とハローワークにすぐ行き手続きをしてください。おそらくしばらくの間、収入がないとみなされた場合は0円~でいけると思います。(確か金額がかなり減って、払える範囲で払ってくれという話もあるかもしれません)
ちなみに奥さんは収入はありますか?奥さんに収入があれば奥さんの扶養になる手もあります。(その手続きは奥さんの職場の方がしてくれますので、申請すれば大丈夫だと思いますw)

かなり曖昧ですが…(すみません><)

突然の解雇は精神的にもきついと思われます。

もし、会社に労働組合があれば、今回解雇された10名で上に抗議しに行くということもできるハズです!
その際に辞める条件を出してもよいかもしれません。

正社員である以上、会社は一生雇う必要があります。それを解雇するとなると、あなたは拒む権利があります。
今回私の回答はすべてが正しいかは自信がありませんが、(仕事で労務の業務をかじっている程度なので)
抗議できる権利があるというのだけは覚えておいてくださいね。

長くなりましたが、円満にすべてが解決できるように頑張ってください!!応援してます!
失業保険の手続きは退職翌日から1ヶ月間ですが延長手続きは1ヶ月たってからの1ヶ月間と聞きましたが延長手続きの前に何もしに行かなくてもいいんでしょうか?

また、延長したら失業保険の開始の手続きはいつでもいいんでしょうか?
極端にゆうと1週間後とかでも…。
>失業保険の手続きは退職翌日から1ヶ月間ですが

違います。

>延長手続きは1ヶ月たってからの1ヶ月間と聞きましたが

概ね正解です。

>延長したら失業保険の開始の手続きはいつでもいいんでしょうか?

延長が認められる正当な理由によります。
失業保険についてなんですが、会社都合で失業保険を貰う場合、退職して7日間の待機期間を経てから同じ会社で週2日(14時間以内)でアルバイトしても受給出来るのでしょうか?もしくは違う会社での
アルバイトでないとダメなのでしょうか?
詳しい方教えてください!
前の会社でアルバイトをすることは全く差支えがありません。
ただし、アルバイト内容によっては規制がありますから注意してください。また、必ず申告することが必要です。
アルバイトに関する規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

ただし、アルバイトの範囲を逸脱する(就職する)場合で前の会社に入ることは再就職手当が受けられません。
失業保険についての質問です。
二ヶ月前に勤めていた職場を自主退職しました。
雇用保険には正社員にならないと加入させないという体質の職場で、
二年半程見習いという形でアルバイトをしていました。
雇用保険に加入していなかったのだから、失業保険など当然貰えないと思っていたのですが、先日友人に、加入の有無に関わらず失業保険は給付されると言われました。
もし給付される場合、離職から二ヶ月経過している現在の状況で給付の申請をしても大丈夫なのでしょうか?
また、その申請によって離職した職場に何らかの迷惑がかかるという事はありますか?
加入の有無に係わらずって、、、、そんな無茶はできません。

もし、あなたのアルバイト雇用の形態が、雇用保険の被保険者となれる資格条件を満たしているのであれば、正社員だろうとアルバイトだろうと、会社は雇用保険被保険者にしないといけません。

貴方のすべきことは、まず、退職した会社に対して「自分は雇用保険被保険者となる条件を満たしていた。時効を2年として、今からでも、2008年6月から退職までの分を遡って加入してくれ」と要求すること。
後からでも遡って加入の手続きをしてくれれば、雇用保険の基本手当も受けられるでしょう。

まあ、まず100%断られるでしょう。そうしたらハローワークに、「私は被保険者になれるはずだったのに、会社に要求しても手続きをしてくれなかった。失業しても雇用保険の基本手当がもらえないので困っている。」と、『相談』はできます。

もしかしたら、会社に遡及加入してくれるように指導はしてくれるかもしれません。
でも、会社が嫌だと言えば、それ以上無理に加入させることは難しいでしょうね。
ハローワークも、「在職中に雇用保険料も払わないし、そういうことに納得しているくせに、後から、なんとか手当を貰う手段はないかと言われても」と、冷ややかな対応をすることも少なくありません。
失業保険受給中のアルバイト
一日4~5時間で、月給6~7万円位の給料だったのですが、センター長が変わってパワハラ女子がきつくなり、辞める事になりました。(会社都合にしてもらえるかもしれません)

単発のアルバイトをしたいと思うのですが、雇用保険の受給に影響しない位のアルバイトはどれくらいでしょうか?
いただく金額に左右されますか?

週に何時間位とか、1日(現在3500前後)何時間までとか(単発だと1日しっかりだと倍くらいにはなりそうなのですが…)
1月にいくらまでとか、教えていただけると有難いです。

今、数日のアルバイトに応募しようか迷っています。

どうぞよろしくお願い致します。
これを参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されず後に繰越になる。
80%以下の場合はハローワークで計算して一定の金額は差し引かれる。計算式はハローワークに行けば見せてもらえますが電話では複雑なため教えてもらえません。

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

<3ヶ月の給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
注)会社都合退職ならこれはありません。

週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
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