失業保険はもらえますか?
12月末の派遣会社を退職し、
1月に結婚しました。
それからしばらくアルバイトをしたりしていましたが、
派遣会社を辞めてから失業保険はもらっていません。
今派遣会社に問い合わせ中で離職票再発行をお願いしているのですが…
ずいぶん期間が開いてしまっていますが
失業保険はでますでしょうか?
教えて下さい。
12月末の派遣会社を退職し、
1月に結婚しました。
それからしばらくアルバイトをしたりしていましたが、
派遣会社を辞めてから失業保険はもらっていません。
今派遣会社に問い合わせ中で離職票再発行をお願いしているのですが…
ずいぶん期間が開いてしまっていますが
失業保険はでますでしょうか?
教えて下さい。
在職中、雇用保険に加入していましたか、原則として離職の日以前2年間に被保険者期間(賃金支払い基礎日数が11日以上ある月)が通算して12ヶ月以上あることが必要です、これをクリアしているとして、受給期間の延長がして無いと受給期間が離職してから1年しかありませんので今すぐ求職の申し込みをしても、待機7日間、給付制限90日、を経て支給ということになり、残り日数がわずかになります、
失業保険は会社によってもらえる金額が違うのですか?
転職してすぐに働いていてももらえるのですか?
転職してすぐに働いていてももらえるのですか?
会社によって変わる事はありません。
貴方の離職前6ヶ月間の賃金合計から計算された額(基本手当日額)で決まります。
基本手当が支給される期間は、貴方の年齢・雇用保険被保険者期間・離職理由により、90日~330日の支給期間が決まります。
※離職後すぐに転職の場合は、雇用保険は受給出来ません。
貴方の離職前6ヶ月間の賃金合計から計算された額(基本手当日額)で決まります。
基本手当が支給される期間は、貴方の年齢・雇用保険被保険者期間・離職理由により、90日~330日の支給期間が決まります。
※離職後すぐに転職の場合は、雇用保険は受給出来ません。
「公共職業訓練」について質問です。失業保険受給中です。先日申し込みに行ったのですが、訓練コース開始日までに受給期間が切れてしまうとのこと。あと3日だけ支給残日数を延ばすことはできないのでしょうか?
あと3日だけ受給資格の日数を延ばす事ができれば、受講中の受給&交通費をもらうことが可能なのですが・・・。
訓練受講の申込みをしたのは前回の認定日。認定の手続きが終わってから、職業訓練相談コーナーへ行きました。私に知識があれば、その認定日の申請の際に3日間のアルバイト申告などで残日数を延ばせたのですが・・・・。
職安の方がには、「公共職業訓練」の申込みの時点で、開校日に受給資格があるかないかの判断をする、と言われましたが、実際その訓練コースが始まるまでに、もう一度認定日があります。例えばそれまでにアルバイトを5日くらいして、次の認定日で受給期間を延ばすことができても、やはり受給はできないのでしょうか???
また、受給できるかの有無は「雇用保険受給資格者証」に明記されていますか?またどのように明記されているのでしょうか??
ちなみに、「訓練受講申込書」の「受講開始日における雇用保険受給資格の確認」の欄には、担当者の勘違い(?)で有に○されています。
面倒な質問でごめんなさい。
ご回答よろしくお願いします。
あと3日だけ受給資格の日数を延ばす事ができれば、受講中の受給&交通費をもらうことが可能なのですが・・・。
訓練受講の申込みをしたのは前回の認定日。認定の手続きが終わってから、職業訓練相談コーナーへ行きました。私に知識があれば、その認定日の申請の際に3日間のアルバイト申告などで残日数を延ばせたのですが・・・・。
職安の方がには、「公共職業訓練」の申込みの時点で、開校日に受給資格があるかないかの判断をする、と言われましたが、実際その訓練コースが始まるまでに、もう一度認定日があります。例えばそれまでにアルバイトを5日くらいして、次の認定日で受給期間を延ばすことができても、やはり受給はできないのでしょうか???
また、受給できるかの有無は「雇用保険受給資格者証」に明記されていますか?またどのように明記されているのでしょうか??
ちなみに、「訓練受講申込書」の「受講開始日における雇用保険受給資格の確認」の欄には、担当者の勘違い(?)で有に○されています。
面倒な質問でごめんなさい。
ご回答よろしくお願いします。
3分の1以上が条件でなく、1日でも残っていれば、延長給付になるという募集要項になっているんでしょうか?
受講指示で、1日でも残っていたら、延長給付になり得るというだけで、断言はできません。
申し込みの職安記入欄で、受講指示になっていれば、仰るように、開校日に支給残日数があれば、支給を受けられると思います。
1日でも残っていれば、延長給付に入っていきます。
たまたまその日に働いたために給付が残っていたんですとでも言えばいいです。
受講指示とは、職安所長が、必要性の高い人ということで、再就職に役立つと判断された場合です。
必ず受けなさいということです。
「受講開始日における雇用保険受給資格の確認」の欄に○が付いているのであれば、問題ないと思います。
しかしながら、受講推薦ということになっていれば、交通費や受講手当、延長給付を受けることはできません。
受講推薦というのは、あまり就職活動をしていない人のことで、訓練を受けてもあまり効果はないとはいえないが、どうしてもとは言いませんと判断された場合です。
ですから、求職活動は活発にする必要があるわけです。
まれに受講推薦もあるようです。
あなたの場合は、受講指示だと思います。
受講指示の場合は、今のままの活動では、受講指示を外れますよと伝えられることが多いので、心配はないと思います。
う~ん天と地程の差がありますからねぇ
もっと詳しい方がおられたらお願いします。
補足
それだけ条件の少ない、募集要項であれば、大丈夫でしょう。
おそらく、訓練課の人は、なんとも言えませんという回答になるかもしれません。
職安というのは、横の繋がりがそれ程なく、自分の管轄以外のことは意外と知りません。
ですから、基本手当は給付が担当なので断言はしたくないのが本音です。
担当外のことで誤った発言して、問題になったケースが結構あると聞きます。
私は、ほぼ毎日職安には行きますが、今日の夕方、給付課の人にそれとなく聞いたら、開校日に給付日数が残っていたら、訓練延長になりまると回答されました。
都道府県によって多少違いがあるかもしれませんので、念のため、職安の給付課に問い合わせてみてはどうですか?
管轄の職安に聞き難ければ、となりの(別の)職安に聞いても同じはずなので、構いません。
受講指示で、1日でも残っていたら、延長給付になり得るというだけで、断言はできません。
申し込みの職安記入欄で、受講指示になっていれば、仰るように、開校日に支給残日数があれば、支給を受けられると思います。
1日でも残っていれば、延長給付に入っていきます。
たまたまその日に働いたために給付が残っていたんですとでも言えばいいです。
受講指示とは、職安所長が、必要性の高い人ということで、再就職に役立つと判断された場合です。
必ず受けなさいということです。
「受講開始日における雇用保険受給資格の確認」の欄に○が付いているのであれば、問題ないと思います。
しかしながら、受講推薦ということになっていれば、交通費や受講手当、延長給付を受けることはできません。
受講推薦というのは、あまり就職活動をしていない人のことで、訓練を受けてもあまり効果はないとはいえないが、どうしてもとは言いませんと判断された場合です。
ですから、求職活動は活発にする必要があるわけです。
まれに受講推薦もあるようです。
あなたの場合は、受講指示だと思います。
受講指示の場合は、今のままの活動では、受講指示を外れますよと伝えられることが多いので、心配はないと思います。
う~ん天と地程の差がありますからねぇ
もっと詳しい方がおられたらお願いします。
補足
それだけ条件の少ない、募集要項であれば、大丈夫でしょう。
おそらく、訓練課の人は、なんとも言えませんという回答になるかもしれません。
職安というのは、横の繋がりがそれ程なく、自分の管轄以外のことは意外と知りません。
ですから、基本手当は給付が担当なので断言はしたくないのが本音です。
担当外のことで誤った発言して、問題になったケースが結構あると聞きます。
私は、ほぼ毎日職安には行きますが、今日の夕方、給付課の人にそれとなく聞いたら、開校日に給付日数が残っていたら、訓練延長になりまると回答されました。
都道府県によって多少違いがあるかもしれませんので、念のため、職安の給付課に問い合わせてみてはどうですか?
管轄の職安に聞き難ければ、となりの(別の)職安に聞いても同じはずなので、構いません。
平成25年分、年末調整の金額について
平成25年、
私は3月までA社で正社員として勤務していました。
源泉徴収票によると、その間の給与金額が約45万円。
源泉徴収税額が5840円でした。
退職後、3ヵ月間失業保険を受給した後、7月にB社でアルバイトを始めました。
(平成25年の支給額は交通費別で約35万円)
9月に入籍、夫の扶養に入りました。
B社の給料だけでは思ったような暮らしができないため、
10月よりかけもちでC社でもアルバイトを始めました。(配偶者特別控除の範囲内)
C社のお給料は毎月所得税が引かれており、
源泉徴収票を確認すると、給与金額が約5万円、源泉徴収税額が1482円でした。
A社とC社で頂いた源泉徴収票を渡し、B社で年末調整をしてもらいました。
すると1月のB社の給与明細には「年末調整」「控除合計」という欄に、
それぞれ「7,322円」と数字が入っており、
給料より7322円が引かれていました…
7322円というのは、A社とC社の源泉徴収税額を足した金額だと思うのですが、
なぜ一度払った所得税をもう一度B社で引かれないといけないのでしょうか?
年間の所得が103万円を超えていないので、
A社とC社で払った所得税分がてっきり返ってくるものだと思っていました。
年末調整で更に引かれてしまったのには理由があるのでしょうか?
B社の計算が間違っていたという可能性はありますか?
それとも、引かれたのが、平成25年に払った所得税とたまたま同じ額だっただけで、
まったく違うことが関係している可能性はありますか?
自分なりに調べたのですが、わからなかったので詳しい方、回答願います。
よろしくお願いいたします。
平成25年、
私は3月までA社で正社員として勤務していました。
源泉徴収票によると、その間の給与金額が約45万円。
源泉徴収税額が5840円でした。
退職後、3ヵ月間失業保険を受給した後、7月にB社でアルバイトを始めました。
(平成25年の支給額は交通費別で約35万円)
9月に入籍、夫の扶養に入りました。
B社の給料だけでは思ったような暮らしができないため、
10月よりかけもちでC社でもアルバイトを始めました。(配偶者特別控除の範囲内)
C社のお給料は毎月所得税が引かれており、
源泉徴収票を確認すると、給与金額が約5万円、源泉徴収税額が1482円でした。
A社とC社で頂いた源泉徴収票を渡し、B社で年末調整をしてもらいました。
すると1月のB社の給与明細には「年末調整」「控除合計」という欄に、
それぞれ「7,322円」と数字が入っており、
給料より7322円が引かれていました…
7322円というのは、A社とC社の源泉徴収税額を足した金額だと思うのですが、
なぜ一度払った所得税をもう一度B社で引かれないといけないのでしょうか?
年間の所得が103万円を超えていないので、
A社とC社で払った所得税分がてっきり返ってくるものだと思っていました。
年末調整で更に引かれてしまったのには理由があるのでしょうか?
B社の計算が間違っていたという可能性はありますか?
それとも、引かれたのが、平成25年に払った所得税とたまたま同じ額だっただけで、
まったく違うことが関係している可能性はありますか?
自分なりに調べたのですが、わからなかったので詳しい方、回答願います。
よろしくお願いいたします。
合計額85万円が所得ではなく収入でしたら、
7,322円の還付になるはずです。
B社が勘違いしている可能性が高いですね。
担当者に確認されて下さい。
なお、C社で現在も仕事をされているのでしたら、
C社を合わせての年末調整はできませんでした。
A社分の源泉徴収票をB社に提出して年末調整後、
年末調整後のB社の源泉徴収票とC社の源泉徴収票で
確定申告しなければいけませんでした。
7,322円の還付になるはずです。
B社が勘違いしている可能性が高いですね。
担当者に確認されて下さい。
なお、C社で現在も仕事をされているのでしたら、
C社を合わせての年末調整はできませんでした。
A社分の源泉徴収票をB社に提出して年末調整後、
年末調整後のB社の源泉徴収票とC社の源泉徴収票で
確定申告しなければいけませんでした。
失業保険の受給と保険証について教えてください。
10月末で18年勤務した会社を退職します。
12月まで主人の扶養に入り来年から就職活動を行う予定です。
①一度扶養に入ったら、その後、失業保険または再就職手当は受け取れないのでしょうか
②扶養期間中は失業保険を受け取れないのは理解しておりますが、扶養に入ると同時に失業保険の申請を行い、扶養を抜けた時点で失業保険の手続きを進行することはできないのでしょうか
10月末で18年勤務した会社を退職します。
12月まで主人の扶養に入り来年から就職活動を行う予定です。
①一度扶養に入ったら、その後、失業保険または再就職手当は受け取れないのでしょうか
②扶養期間中は失業保険を受け取れないのは理解しておりますが、扶養に入ると同時に失業保険の申請を行い、扶養を抜けた時点で失業保険の手続きを進行することはできないのでしょうか
退職後にすぐ失業給付の手続きをせず、12月まで扶養に入る理由は何でしょうか。
通常、失業保険は「退職し、会社から離職票が出たらすぐにハロワで手続きをする」のがセオリーで
お産やご病気、ご家族の介護など「ハロワが正等と認めた理由」がないと受給の延長はできず
「しばらく仕事のことは忘れてゆっくりしてから再就職活動したい」などの理由で
自分で勝手に受給手続きの時期をせずに夫の扶養に入り、数ヶ月たって気がむいたときにハロワに行く、というのは不可能です。
退職後、一時的に夫の扶養に入ることで失業保険の受給時期を引き延ばすには、
正当な理由をつけての「受給延長手続き」がハロワで行うことが必要です。
受給延長の手続きをしてから扶養に入り
その後「そろそろ失業保険を貰いたい(再就職活動を開始したい)」となった場合は
その時点で扶養を抜ければ失業保険の受給手続きは可能です。
私自身はお産直前で退職し、すぐに再就職はしない状態だったのですが
ひとまず退職後すぐにハロワで受給延長の手続きをとりました。
さらに夫の扶養に入る手続きをし(扶養に入る時点で夫の会社に離職票などを預けることになり、扶養のまま失業保険を受け取る不正ができないようにされた)
産後1年ほどたって再就職活動を開始するに当たり
会社に「扶養を抜けます」という手続きを行ったところ、そこで今まで預かられてた離職票などを会社から返却され
それからハロワに手続きに行った、というような流れを経験しています。
通常、失業保険は「退職し、会社から離職票が出たらすぐにハロワで手続きをする」のがセオリーで
お産やご病気、ご家族の介護など「ハロワが正等と認めた理由」がないと受給の延長はできず
「しばらく仕事のことは忘れてゆっくりしてから再就職活動したい」などの理由で
自分で勝手に受給手続きの時期をせずに夫の扶養に入り、数ヶ月たって気がむいたときにハロワに行く、というのは不可能です。
退職後、一時的に夫の扶養に入ることで失業保険の受給時期を引き延ばすには、
正当な理由をつけての「受給延長手続き」がハロワで行うことが必要です。
受給延長の手続きをしてから扶養に入り
その後「そろそろ失業保険を貰いたい(再就職活動を開始したい)」となった場合は
その時点で扶養を抜ければ失業保険の受給手続きは可能です。
私自身はお産直前で退職し、すぐに再就職はしない状態だったのですが
ひとまず退職後すぐにハロワで受給延長の手続きをとりました。
さらに夫の扶養に入る手続きをし(扶養に入る時点で夫の会社に離職票などを預けることになり、扶養のまま失業保険を受け取る不正ができないようにされた)
産後1年ほどたって再就職活動を開始するに当たり
会社に「扶養を抜けます」という手続きを行ったところ、そこで今まで預かられてた離職票などを会社から返却され
それからハロワに手続きに行った、というような流れを経験しています。
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