カテ違いかもしれませんがお願いします。
小さなお子さんをお持ちで就職活動はどうされましたか?

出産のため失業保険の延長手続きをしていました。
そろそろ正式に手続きをしようと思っているのですが、認定日に子供を連れて行ってはいけないと聞きました。
夫婦共に実家は遠方な為、子供を預ける事が出来ません。
就職する気がナイ・・・とみなされるとよく言いますが、就職しないと保育園に入れるだけの家計の余裕もありません。
確実に就職できる保障もないのに、保育園入園させてから就職活動をしなければならないのでしょうか?

できれば小さい子供を連れて働ける場所・もしくは在宅の仕事を探していますがなかなかみつからないですよね。
ハローワークの子供は連れて行けますが、子供を預ける場所がない・・・とみなされるかも。。。
保育園に入るには働いてないとは入れなかった気がします(働いてるお母さんのほうが優遇されます)
今からでもいいのですが、保育園に入れる前の年あたりまで扶養には入れるぐらい収入が見込めるパート職を見つけてそこで就職してとりあえず子供さんを託児施設に預けて保育園に入る年になるまでがんばるのが賢明かもしれないです。
託児施設は高いのですが(私のときで4万ぐらいでした)月7万ぐらい収入があれば3万円は残るのでとりあえず保育園に入るまで我慢していったらよいかもしれないです。
なんでも縁と運だと思うのでがんばってください。
すぐに失業保険はもらえますか?仕事をやめて、夫の単身赴任先(徳島)に行くことにしました。夫の単身赴任は2年ほど前から始まっています。今のタイミングでもやむおえない理由としてあつかってもらえますか?
私の夫は転勤族です。家族構成は夫、子供(3歳と5歳)、私の実母そして私です。私は現在熊本にいて、ある会社でパートタイマーとして勤務しており、実母も食品関係の会社でパートタイマーとして働いています。ここ数年転勤の辞令が年に2回ほどでるようになり、2年ほど前から夫は単身赴任をしていました。ついていくことも考えましたが、転勤の間隔が半年と早く、生活のことを考えるとついていくのは困難と考え単身赴任をしてもらっていました。しかし、今年9月から徳島に移動になった際、ここでの勤務が長くなりそうだということを言われ...。長女が来年小学校に上がること、徳島からしょっちゅう帰ってくることができなくなったこと、2重生活が大変になってきたことなどから、いろいろ話をした結果徳島にみんなで行くことにしました。

そこで私も12月いっぱいで仕事をやめることにしましたが、この場合夫の転勤という理由ですぐに失業保険をもらうことは出来るのでしょうか。また、私自身がだめでも、実母はすぐにもらうことができるでしょうか。

実母は63歳で、今の職場で65歳まで働きたいという気持ちがありました。しかし、1人で熊本に残ることもできません。

どなたか、教えてください。
結論から言えば、残念ながら質問者様の場合
自己都合の退職とみなされ、7日+90日の待機期間の後の
支給になるかと思います。

特定受給資格者の場合は待機期間がありませんが
その定義の概要は
I 「倒産」等により離職した者

II 「解雇」等により離職した者

III 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)
未満であって以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退
触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の
受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために
離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病
負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変した
ことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより
離職した場合
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
i) 結婚に伴う住所の変更
ii) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
iii) 事業所の通勤困難な地への移転
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
V) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
Vi) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う
別居の回避

(6) その他、上記IIの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の
募集に応じて離職した者等
となっています。

質問者様の場合
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う
別居の回避となり「特定受給資格者」になるかもしれませんが
それは、1年以内のお勤めで尚且つご主人の転勤と共に一緒に
異動した場合です。
ですが、ご主人が先に単身赴任しており、すでに2年経過しています。
会社都合(解雇等)でなければ、自己都合退職と同じ扱いになるかと思います。

また、お母さまはご主人の扶養に入っているのでしょうか?
お母様の場合は
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
になり特定受給資格者に該当されるかもしれませんが
こちらも1年以内のお勤めです。
1年を超えた場合は、該当しません。
ですが、質問者様同様、詳しくは最寄りのハローワークで
お問い合わせになってみて下さい。

尚、引っ越し先でも失業保険の手続きはできますので
そちらのハローワークで必要書類を持参して、手続きをして下さいね。

ご参考になれば幸いです。
失業保険 雇用保険 教えて下さいm(__)m
2007年9月~2008年5月勤務していた会社を妊娠により退職いたしました。

1年未満ですし、失業保険について特別な手続きは不要であると思っていたので、何もしていません。
『たまひよ』等の雑誌で、妊娠による退職ならば半年以上の勤務期間で…とみました。
10月末に出産予定で、順調にいき3ヶ月を迎える頃の1月末~2月には再就職の予定です。それに備えて就職活動もすぐに行います。

特に今するべき手続きは何がありますでしょうか??
教えて下さいm(__)m
離職票は会社からもらっていませんか?もらっていないならば発行の申請を会社にしてください。雇用保険手続き喪失済みでも、離職票の発行は受け付けてくれます。まずは離職票の発行をお願いすることから始めましょう。

昨年の10月1日から雇用保険法が変わって、雇用保険の基本手当てを受給するには、週所定労働時間の長短にかかわらず、各月11日以上勤務した日が12ヶ月以上あることが受給の条件になりました。自己の都合で退職された方は11日以上勤務した月が1年以上ないと、受給資格がないということになったので、質問者さんの持っていた知識は間違えではありません。

しかし、倒産・解雇・その他の理由で離職された方は各月11日以上勤務した日が6ヶ月以上であれば受給資格があるのです。その中に病気や、質問者さんのような妊娠・出産のためやむをえない事情で離職した場合もこの受給資格が適用されます。

しかし、雇用保険というのは働く意思があって、尚且つ働ける状態にある就職希望者のために支払われるものなので、病気や出産・育児が理由で離職した方は早急な就職ができないと判断されます。よって、そのようば場合は「給付の延長」という措置が取られますので、離職票が発行された日から数えて3ヶ月以内にハローワークへ出向き、延長手続きをしてください。詳しい方法は、離職票と一緒に添付されてくる「これから失業給付を受けようとする方へ」という黄色い紙があるかと思いますので、それに詳しく書かれています。

給付の延長というのは出産・育児の場合3年間です。子供が3歳になった頃の手がかからなくなったあたりと理解すればよろしいかと思います。

まずは離職票を持ってハローワークで相談を。行けば後は職員の方が親切に教えてくれます。
結婚後の税金について。
現在正社員手取り300万(ボーナス含む、含まないと240万)。
1月末に結婚退職し、
その後自己都合での失業保険を受けて、
(失業保険中にバイトが可能ならばしたい)

失業保険終了後、正社員が見つからなければらなければ
パートにしようと考えています。(年収108万以内)


結婚後の税金がいくらくらいなのか教えていただきたいです。
(1年間とその後で違うと聞いたのですが…)

あと、旦那の税金に変化はありますか?
宜しくお願いします。
来年年収103万以下ならあなたの所得税はかからず、旦那の所得税も減る、そして再来年の旦那の住民税も減る

なぜ108万以下なのかよくわかりませんが...


順番的には...
退社する→社会保険の扶養申請と失業保険の申請→24年分の住民税の支払がいっきにくる→制限期間(3カ月)後扶養を外して国保と国民年金→25年分の住民税の納付書が来る、24年の所得に応じた結構高い国保の納付書が来る、年金の納付書が来る→パートになるなら受給完了後扶養申請


結婚後の税金は働かず年103万以下なら所得税は無し、住民税は地域によって違うけど93~発生するところもある。

社会保険料が45万として、他に控除がないとした場合年収300万あった翌年の住民税は年12万程度。四回に分けて納付。これは扶養に入ろうが逃れられません。
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