失業保険受給の申請をしようと思っています。
来月のあたまに申請に行くといつ頃支給されるのでしょうか?

契約社員で働いていて、期間満了で退職したので、3ヶ月の待機期間はないと思うの
ですが・・

詳しい方、ぜひ教えて下さい。
以前失業保険を受けた時にハローワークに言われたのですが
会社との雇用契約ではなく
退社理由で待機期間が異なるそうです。

会社の都合による退職(解雇など)
個人の都合による退職(辞表提出など)

会社の都合の場合は
辞めた月から貰えるはずですが
個人の都合の場合は三ヶ月の待機期間があるそうです。

また、辞表提出などの個人都合でも
(会社からのパワハラや不当な労働条件)などの場合は
すぐに受給できるはず。

また、受給するには
ハローワークが開催する
失業保険説明会に参加と
一ヶ月間に三回以上、ハローワーク利用が絶対条件だそうです。
(2003年当時の物なので今はわかりません)

ハローワーク利用も
ただ(職場を検索しただけ)では、認められません。
職員に相談などをしたり
職場を紹介してもらったりしないと認められません。

確か受給額が
貰っていた給料の7割だったはず。

俺の場合は
会社による不当な労働時間と不当な給料だったので
すぐに受給されました。
ちなみに俺がいた会社は雇用保険に加入しておらず
雇用保険は必ず加入しなければならないので
俺は受給を受けれましたが
会社は国に対して罰金を払ったそうです。

少しして会社から電話で文句を言われました。
もちろん(加入しないほうが悪い)と
相手にしませんでしたが。
パワハラにより銀行と派遣先を退職する事になりました~もちろん自己都合ですが派遣会社も結局力にはなってくれずこっちからさよならしてやると思うような態度でした。
(笑)でもそのパワハラのせいで半年前からうつ病になりいまの職場は就労不可能になりましたがほかの違う仕事はさがす気でいっぱいです‥がこのご時世期待出来そうにもなくとりあえず‥失業保険もらいながら仕事を探します。パワハラによるうつ病で会社をやめた場合普通よりも早く失業保険がもらえる話しを派遣先にしたら怪訝な顔をされなんで先にハローワークに言ったの?という感じでした‥何か困るのでしょうか?
銀行と派遣先って、派遣元から銀行へ派遣されていたのでは?
貴方にとっての労使の関係は派遣元の派遣会社と貴方の間の事です、銀行は単なる派遣先(派遣元のお客さん)です。

派遣元の会社が困ることは無いと思うのですが、ひとつあるとすれば貴方は大事な金のなる木だからでしょう。
派遣会社は大した事もせずに貴方や他の派遣さんが稼いでくれるお金で成り立っているのですから。
今の派遣先では無理でも他の派遣先へ派遣しようと思っていたのでは?

【補足】
で、質問は何なんでしょうか?
質問では無く、愚痴りたかっただけですか。
現在休職中。会社都合退職の手続き
職場上司からのパワハラとセクハラで体調を崩し現在休職一年です。
面談では、新しい職場は用意できそうになく、退職勧告をされました。
労組に改善を要求しましたが、何も改善されません。
会社都合で退職したいと考えています。
休職可能期限はまだあります。

月末付で会社都合で辞めたいと考えています。
○退職金を満額貰うため
○失業保険を待機期間無しで受給したい為

自己都合ならば二週間前迄に言えばいいと書いてありました。
しかし、会社都合の場合はいつまでに言えばいいのでしょうか?
解雇の場合は、30日以上前に会社側が宣告?する必要があり、
話し合いの事も考えて、一ヶ月前にには言った方がいいのでしょうか?
月末付で退職したいと考えています。(保険の関係などから)

退職届を提出する必要が無いので出すつもりはありません。
電話で伝えるつもりなのですが、うやむやにされると嫌ですので
人事だけでなく、労組にも言うつもりです。
職場上司に言わねばならないのでしょうが(これが正規ルート)
職場の上司が原因で病気になった&医者から接触するなと言われています。

ハローワークで言えば、おそらく会社都合になるのでしょうが
初めから会社都合にならないと退職金が減らされるので
初めから会社都合になる良い方法はないでしょうか?
大きな組織なので多分ごねてくると思います。
〉月末付で会社都合で辞めたいと考えています。
○退職金を満額貰うため
○失業保険を待機期間無しで受給したい為
全ての場合にある「待期(7日)」と「給付制限(3ヶ月以下)」は区別してください。

〉自己都合ならば二週間前迄に言えばいいと書いてありました。
就業規則にある「自己都合」と、雇用保険の言う「自己都合」とは別のものです。

退職勧告されたなら、「それに応じるから離職票の区分も『退職勧奨』にしてくれ」と言えば済む話です。
※離職理由は、労働者本人が確認しますので。

なお、「退職勧奨」(離職票の離職区分の3の(3))だと「特定受給資格者」(解雇等)となり、年齢等によっては所定給付日数が優遇されます。

雇用保険のホームページをご覧になった方がいいのでは?
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