傷病手当と失業保険について
先月12月に鬱と診断され3ヶ月の自宅療養となり、12月7日から休み12月31日で退職しました。
12月は全て有給扱いとなり、傷病手当は出ないけど申請はできることは前回回答をいただき分かったのですが、
今月1月に診察に行ったところ、お医者さんに「ハローワークに鬱で退職したことを申請しなさい。すぐに申請しないと延長ができないから」と言われました。
こういう手続きについてはよくわからないので、病院のほうで書類を取り寄せてもらうことまではしてもらいました(主治医が記入する欄があるのでしょうかね)
私のところは離島で、ハローワークへも船で6時間かけないといけません。
少し頭の回転が鈍くなっているので整理がつかないのですが、
今、傷病手当ての申請をするといつからいつまでの分がもらえるのでしょうか?
失業手当の申請は傷病手当がもらえなくなってからするものなのでしょうか?
また、傷病手当は病気が完全に治るまでもらい続けれるものですか?
どこに聞けばいいかも分からず考えるのが一番疲れる行為なので詳しくわかる方法ないでしょうか?
先月12月に鬱と診断され3ヶ月の自宅療養となり、12月7日から休み12月31日で退職しました。
12月は全て有給扱いとなり、傷病手当は出ないけど申請はできることは前回回答をいただき分かったのですが、
今月1月に診察に行ったところ、お医者さんに「ハローワークに鬱で退職したことを申請しなさい。すぐに申請しないと延長ができないから」と言われました。
こういう手続きについてはよくわからないので、病院のほうで書類を取り寄せてもらうことまではしてもらいました(主治医が記入する欄があるのでしょうかね)
私のところは離島で、ハローワークへも船で6時間かけないといけません。
少し頭の回転が鈍くなっているので整理がつかないのですが、
今、傷病手当ての申請をするといつからいつまでの分がもらえるのでしょうか?
失業手当の申請は傷病手当がもらえなくなってからするものなのでしょうか?
また、傷病手当は病気が完全に治るまでもらい続けれるものですか?
どこに聞けばいいかも分からず考えるのが一番疲れる行為なので詳しくわかる方法ないでしょうか?
傷病手当金の申請対応は健保組合で行っていますので問い合わせるのであれば会社が加入していた健保組合になるでしょう。
質問者さんの場合傷病手当は2009年12月10日~2011年6月9日分まで申請可能となるかと思います。(2009年12月分は給与があるので不支給)
退職が自己都合なら失業保険は病気が治って求職活動を始めて4ヶ月目から(会社都合なら8日後から)の支給になるかと思います。
傷病手当金は法律により
・傷病で就労不能になってから1年6ヶ月間の支給
・標準報酬月額の3分の2を支給(会社から給与がある場合は差額)
※但し健保組合によってはそれ以上の支給制度がある場合もあります。
失業保険は
・就労可能で求職活動をしている人が対象(療養中は支給されない)
・自己都合退職の場合は求職活動を開始してから3ヶ月は待機期間
・病気などで求職活動できない場合は、退職から1ヶ月以内にその旨申請すれば3年間は申請の権利を延長できる
質問者さんの場合傷病手当は2009年12月10日~2011年6月9日分まで申請可能となるかと思います。(2009年12月分は給与があるので不支給)
退職が自己都合なら失業保険は病気が治って求職活動を始めて4ヶ月目から(会社都合なら8日後から)の支給になるかと思います。
傷病手当金は法律により
・傷病で就労不能になってから1年6ヶ月間の支給
・標準報酬月額の3分の2を支給(会社から給与がある場合は差額)
※但し健保組合によってはそれ以上の支給制度がある場合もあります。
失業保険は
・就労可能で求職活動をしている人が対象(療養中は支給されない)
・自己都合退職の場合は求職活動を開始してから3ヶ月は待機期間
・病気などで求職活動できない場合は、退職から1ヶ月以内にその旨申請すれば3年間は申請の権利を延長できる
昨年一月に自己都合で退職しました。
失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていましたが3月末に一年未満の契約と決まっている職に再就職しました。以前の就職でも今回の就職し
た職でも雇用保険には加入しています。
が今回は一年以上の就業にならないので再就職手当の対象にはならないと結局なにももらうことはなく再就職してもうすぐその職も退職を迎えます。
このような場合次の失業保険申請時前回のもらえていない失業保険等も加味してもらえるのでしょうか?
それとも前回のものは泣き寝入りでもらえないまま今回の収入のみが反映されるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていましたが3月末に一年未満の契約と決まっている職に再就職しました。以前の就職でも今回の就職し
た職でも雇用保険には加入しています。
が今回は一年以上の就業にならないので再就職手当の対象にはならないと結局なにももらうことはなく再就職してもうすぐその職も退職を迎えます。
このような場合次の失業保険申請時前回のもらえていない失業保険等も加味してもらえるのでしょうか?
それとも前回のものは泣き寝入りでもらえないまま今回の収入のみが反映されるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
前回の退職時に受給資格を得ている場合、その受給期間内に再離職をして、新たな受給資格を得られない場合には元の受給資格が再開されます。
再開しても受給期間は延びたりしないので、残りの日数で受け取れる日数分までしか支給は受けられません。1月末日退職の場合は1月末日が受給期間の最終日なので、仮に1月20日に退職することになって、所定給付日数が90日残っていても、翌日21日には仮の申請だけでも行えば、21日から31日までの11日分の所定給付日数の支給を受けることはできます。元の受給資格が特定受給資格者の場合は個別延長給付の候補者なのでそのほかの条件を満たしていれば個別延長給付が付される場合もあります。
前回受給資格を得られていたのに1円も受け取っていなくて、前回得られた受給資格の受給期間が終わってしまってからの再離職の場合は「離職前○年で被保険者期間が△△カ月以上あること」という受給資格を得る条件の「被保険者期間」には、前回得られた受給資格にかかる以前の履歴は通算されません。この場合はおっしゃる通り、再就職先での「被保険者期間」のみで「離職前○年でうんちゃらかんちゃら」の条件を満たす必要があります。
この場合でも所定給付日数を決める「被保険者であった期間」にはその受給資格にかかる以前の履歴も通算して所定給付日数が決まります。
前回の退職時に受給資格を得ているかどうかがわからないなら、ハローワークに行って確認してください。
具体的には、今回の職場は有期契約で契約期間が1年未満のものだと思いますが、当初から「更新なし」と明示されている契約である場合は「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上あること」を満たさないといけません。
「更新あり」と明示されているか、何らかの付帯条件があってそれが達成されると「更新される場合がある」というような契約でご本人に更新の意思があるのに更新されなかった場合は特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由になるので、「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上あること」を満たすことができれば受給資格を得られます。
もしも、新たな受給資格を得られそうにないと思っても、ハローワークには出向きましょう。代案があるはずですし、雇用保険からは何もなくても、自治体などからも含めて何かしら手立てはあるので教えてくれるはずです。
補足に。
どうも「失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていました」を「失業保険の手続きの準備をしていた」のだと私が誤解したようです。
申請だけでもしてしまっているなら、受給資格者証は初回説明会などで渡されるだけで、万が一受け取っていなくても受給資格は得られてしまっていると思います。その場合は今の職場だけの雇用保険の加入履歴だけで受給資格を得ることができるかどうかを見ます。得られなければ元の資格の再開です。
今の契約は「基本的に更新はなし」とのことですが、契約書に「更新しない」などと明示されていなければ「更新の可能性はある」とみることができるかもしれません。その場合にご本人が更新を希望しているのであれば有期契約の期間満了の場合に認められている特定受給資格者と同等の受給資格を得られる「特定理由離職者」に相当する理由になるかもしれません。その場合に限って被保険者期間が6カ月以上あると言う条件を満たせれば新たな受給資格を得ることができます。また、平成25年度末までの退職日であると所定給付日数は今回の離職時の年齢と前の5年ほどと今回の1年未満を合算した被保険者であった期間で決まります。
給付額は直近の有効な算定対象月6カ月分の賃金から算出します。
あとは、再就職手当の条件には合わなくても、就業手当の対象にはなるはずです。就業手当は所定給付日数の残日数が1/3以上で45日以上あれば就業日数×基本手当日額の30%(金額には上限があります)の支給を受けることができます。ただ、前回の退職理由が給付制限のある自己都合によるものだと、給付制限の最初の1カ月はハローワークや職業紹介業者からの紹介によるものでなければ支給されません。また、申請した日から7日間の待期期間があり、この期間中は収入の有無にかかわりなく仕事をすると仕事をした日数分だけ延長されます。待期期間が満了する前に就労を開始していると支給の対象にはならなくなります。
おそらく、初回説明会にも出席されていると思います。受給資格者証も手元にあるのではないかと。さらに、時期的に見て給付制限中に1度は失業認定日があったのではないかとも思います。その時に待期期間の満了も確認されているはずですから、ハローワークに聞いてみてください。
申請しただけでそのあと一度もハローワークに足を運んでいないということはないはずです。就職の報告にも出向かれたと思います。ですから、あるはずなので受給資格者証も探してください。
いずれにしても、ハローワークには行って相談してください。こんなところでどこかの暇そうなおっさんが御託を並べたのを鵜呑みにしてはいけません。
再開しても受給期間は延びたりしないので、残りの日数で受け取れる日数分までしか支給は受けられません。1月末日退職の場合は1月末日が受給期間の最終日なので、仮に1月20日に退職することになって、所定給付日数が90日残っていても、翌日21日には仮の申請だけでも行えば、21日から31日までの11日分の所定給付日数の支給を受けることはできます。元の受給資格が特定受給資格者の場合は個別延長給付の候補者なのでそのほかの条件を満たしていれば個別延長給付が付される場合もあります。
前回受給資格を得られていたのに1円も受け取っていなくて、前回得られた受給資格の受給期間が終わってしまってからの再離職の場合は「離職前○年で被保険者期間が△△カ月以上あること」という受給資格を得る条件の「被保険者期間」には、前回得られた受給資格にかかる以前の履歴は通算されません。この場合はおっしゃる通り、再就職先での「被保険者期間」のみで「離職前○年でうんちゃらかんちゃら」の条件を満たす必要があります。
この場合でも所定給付日数を決める「被保険者であった期間」にはその受給資格にかかる以前の履歴も通算して所定給付日数が決まります。
前回の退職時に受給資格を得ているかどうかがわからないなら、ハローワークに行って確認してください。
具体的には、今回の職場は有期契約で契約期間が1年未満のものだと思いますが、当初から「更新なし」と明示されている契約である場合は「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上あること」を満たさないといけません。
「更新あり」と明示されているか、何らかの付帯条件があってそれが達成されると「更新される場合がある」というような契約でご本人に更新の意思があるのに更新されなかった場合は特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由になるので、「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上あること」を満たすことができれば受給資格を得られます。
もしも、新たな受給資格を得られそうにないと思っても、ハローワークには出向きましょう。代案があるはずですし、雇用保険からは何もなくても、自治体などからも含めて何かしら手立てはあるので教えてくれるはずです。
補足に。
どうも「失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていました」を「失業保険の手続きの準備をしていた」のだと私が誤解したようです。
申請だけでもしてしまっているなら、受給資格者証は初回説明会などで渡されるだけで、万が一受け取っていなくても受給資格は得られてしまっていると思います。その場合は今の職場だけの雇用保険の加入履歴だけで受給資格を得ることができるかどうかを見ます。得られなければ元の資格の再開です。
今の契約は「基本的に更新はなし」とのことですが、契約書に「更新しない」などと明示されていなければ「更新の可能性はある」とみることができるかもしれません。その場合にご本人が更新を希望しているのであれば有期契約の期間満了の場合に認められている特定受給資格者と同等の受給資格を得られる「特定理由離職者」に相当する理由になるかもしれません。その場合に限って被保険者期間が6カ月以上あると言う条件を満たせれば新たな受給資格を得ることができます。また、平成25年度末までの退職日であると所定給付日数は今回の離職時の年齢と前の5年ほどと今回の1年未満を合算した被保険者であった期間で決まります。
給付額は直近の有効な算定対象月6カ月分の賃金から算出します。
あとは、再就職手当の条件には合わなくても、就業手当の対象にはなるはずです。就業手当は所定給付日数の残日数が1/3以上で45日以上あれば就業日数×基本手当日額の30%(金額には上限があります)の支給を受けることができます。ただ、前回の退職理由が給付制限のある自己都合によるものだと、給付制限の最初の1カ月はハローワークや職業紹介業者からの紹介によるものでなければ支給されません。また、申請した日から7日間の待期期間があり、この期間中は収入の有無にかかわりなく仕事をすると仕事をした日数分だけ延長されます。待期期間が満了する前に就労を開始していると支給の対象にはならなくなります。
おそらく、初回説明会にも出席されていると思います。受給資格者証も手元にあるのではないかと。さらに、時期的に見て給付制限中に1度は失業認定日があったのではないかとも思います。その時に待期期間の満了も確認されているはずですから、ハローワークに聞いてみてください。
申請しただけでそのあと一度もハローワークに足を運んでいないということはないはずです。就職の報告にも出向かれたと思います。ですから、あるはずなので受給資格者証も探してください。
いずれにしても、ハローワークには行って相談してください。こんなところでどこかの暇そうなおっさんが御託を並べたのを鵜呑みにしてはいけません。
公共職業訓練について。
失業保険(残り数日)の先送りなどの日程調整などで、ハローワークからの公共職業訓練?を受けながら失業保険を受けることは可能でしょうか?
ハローワークからの職業訓練ついてですが、失業手当を受給しながら受講できると聞きました。
職業訓練を受けている間に、受給期間が終了してしまった場合は、受給が延長できるらしいのですが、本当でしょうか?
今月の受講はすでに締め切りになってしまっていて、次回は6月からの受講になると言われました。
しかし、受給日数が前回認定日の段階ですでに2週間ほどしかなく、6月からの受講ではまったく間に合いません。
そこでですが、次回認定日には行かなければ支給が先送るになると思うのですが、それで日程等を調整?し、6月からの受講を受けながら失業保険を頂くことは可能だと思いますか?
仕事も中々決まらないので、このまま受給が終了してしまうと生活が少し厳しくなります。
求職者支援もあるようなのですが、住民票を実家にしたままにしているので、世帯年収で引っかかり受けることはできないと思います。
質問の仕方があまりよく分からなかったので、乱文になっていますが、詳しく教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
失業保険(残り数日)の先送りなどの日程調整などで、ハローワークからの公共職業訓練?を受けながら失業保険を受けることは可能でしょうか?
ハローワークからの職業訓練ついてですが、失業手当を受給しながら受講できると聞きました。
職業訓練を受けている間に、受給期間が終了してしまった場合は、受給が延長できるらしいのですが、本当でしょうか?
今月の受講はすでに締め切りになってしまっていて、次回は6月からの受講になると言われました。
しかし、受給日数が前回認定日の段階ですでに2週間ほどしかなく、6月からの受講ではまったく間に合いません。
そこでですが、次回認定日には行かなければ支給が先送るになると思うのですが、それで日程等を調整?し、6月からの受講を受けながら失業保険を頂くことは可能だと思いますか?
仕事も中々決まらないので、このまま受給が終了してしまうと生活が少し厳しくなります。
求職者支援もあるようなのですが、住民票を実家にしたままにしているので、世帯年収で引っかかり受けることはできないと思います。
質問の仕方があまりよく分からなかったので、乱文になっていますが、詳しく教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
理屈の上では可能ですが、実現は難しいと思います。
失業保険の延長給付を目的に職業訓練を受けることを一番気にしています。
ですので訓練校に応募するときにハローワークを通じて申し込みする際に職員さんからかなり突っ込まれるのでは?と思います。
ハローワークでは認定日飛ばしは大罪ですので(飛ばした後に職業訓練に行きたいと相談したら延長給付目的がバレバレ)短期で有期のバイトをしての調整の方が良いかと思います。
自分は4月から訓練校に通い始めました。雇用保険の財政状況が厳しいと感じる点がいくつかありました。
1.ハローワークに訓練校の相談に行ったところ、希望は一年コースなのに6ヶ月コースしか勧めてくれない(一年コースは修了時資格が取れるが6ヶ月コースはあくまで資格は受験して勉強を教えてくれるだけ)
2.それまでは受講期間ずっともらえていた受講手当が最大40日に金額も700円⇒500円に。急な法律改正で一週間後に施行。
求職者支援制度の世帯収入で利用が難しいとのことですが、実際には同居してらっしゃらないのであれば、住民票の移動は難しいですか?
まあ理由があってとは思いますが…
ダメ元でアルバイトをして支給満了日をズラしての日程調整をするのをオススメします。
認定日飛ばしはやめたほうが良いと思います。ハローワークの心象を悪くしますよ
失業保険の延長給付を目的に職業訓練を受けることを一番気にしています。
ですので訓練校に応募するときにハローワークを通じて申し込みする際に職員さんからかなり突っ込まれるのでは?と思います。
ハローワークでは認定日飛ばしは大罪ですので(飛ばした後に職業訓練に行きたいと相談したら延長給付目的がバレバレ)短期で有期のバイトをしての調整の方が良いかと思います。
自分は4月から訓練校に通い始めました。雇用保険の財政状況が厳しいと感じる点がいくつかありました。
1.ハローワークに訓練校の相談に行ったところ、希望は一年コースなのに6ヶ月コースしか勧めてくれない(一年コースは修了時資格が取れるが6ヶ月コースはあくまで資格は受験して勉強を教えてくれるだけ)
2.それまでは受講期間ずっともらえていた受講手当が最大40日に金額も700円⇒500円に。急な法律改正で一週間後に施行。
求職者支援制度の世帯収入で利用が難しいとのことですが、実際には同居してらっしゃらないのであれば、住民票の移動は難しいですか?
まあ理由があってとは思いますが…
ダメ元でアルバイトをして支給満了日をズラしての日程調整をするのをオススメします。
認定日飛ばしはやめたほうが良いと思います。ハローワークの心象を悪くしますよ
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