結婚に伴う手続きについて。少し変わっているため分からなくなってしまいました。
今年の12月に入籍を予定しています。現在結婚式の準備中で2月末に結婚式を行う予定です。
入籍した後、色々な手続きがあると思うのですが良く分からなくなってきてしまいました。詳しい方に教えて頂きたいです。
【現状】
彼:大学院生、来年4月から会社員、就職先は地元とは別ですが、新居地はまだ決めていません。
私:会社員、来年3月に退職予定、彼についていって新居地で働きたいと思っています。
①新居地はまだ全く決めていません。専門職のため働く場所は決まっていますが、会社から連絡が来る前に新居地を決定しても構わないのでしょうか?彼は、新居は来年決めれば良いと思っているようなのですが、何か手続きの時不都合はありませんか?
②入籍後、3月まで彼は私の扶養に入るのでしょうか?それとも今まで通り親のままでもいいのでしょうか?
③結婚に伴う転居の場合、失業保険は待たずにすぐ貰えると聞いたのですが本当でしょうか?その場合新居地のハローワークに行けば良いですか?また、この頃に転入届と転出届けを出せば良いのでしょうか?
④新居地では就職しようと思っていたのですが、月いくら以上働けば夫の扶養に入るより得なのでしょうか?
将来の事も考えて子供ができるまでは働きたいと思っていたのですが、出来るだけ家事もしたいのでうまくバランスを取って仕事をしたいと思っています。
今疑問に思っているのはこの4点です。
自分で色々と調べてみたのですが難しくて・・・。
申し訳ありませんが何か一つでもアドバイスを頂けると助かります。宜しくお願い致します。
今年の12月に入籍を予定しています。現在結婚式の準備中で2月末に結婚式を行う予定です。
入籍した後、色々な手続きがあると思うのですが良く分からなくなってきてしまいました。詳しい方に教えて頂きたいです。
【現状】
彼:大学院生、来年4月から会社員、就職先は地元とは別ですが、新居地はまだ決めていません。
私:会社員、来年3月に退職予定、彼についていって新居地で働きたいと思っています。
①新居地はまだ全く決めていません。専門職のため働く場所は決まっていますが、会社から連絡が来る前に新居地を決定しても構わないのでしょうか?彼は、新居は来年決めれば良いと思っているようなのですが、何か手続きの時不都合はありませんか?
②入籍後、3月まで彼は私の扶養に入るのでしょうか?それとも今まで通り親のままでもいいのでしょうか?
③結婚に伴う転居の場合、失業保険は待たずにすぐ貰えると聞いたのですが本当でしょうか?その場合新居地のハローワークに行けば良いですか?また、この頃に転入届と転出届けを出せば良いのでしょうか?
④新居地では就職しようと思っていたのですが、月いくら以上働けば夫の扶養に入るより得なのでしょうか?
将来の事も考えて子供ができるまでは働きたいと思っていたのですが、出来るだけ家事もしたいのでうまくバランスを取って仕事をしたいと思っています。
今疑問に思っているのはこの4点です。
自分で色々と調べてみたのですが難しくて・・・。
申し訳ありませんが何か一つでもアドバイスを頂けると助かります。宜しくお願い致します。
まずはご婚約おめでとうございます。
結婚時の手続きは色々あり、大変ですよね。
①他の方のご回答のとおり、入籍時に夫婦が別々の住所でも構いません。また現在同棲されているようでしたら、現在同棲している住所で婚姻届を提出するという方法が正しいでしょう。ただし、婚姻届の住所と住民票が一致していないといけないので、
12月現在住民票がある住所で婚姻届を提出し、新居が決まってからお互いに住民票がある役所で転出・新居のある役所で転入届けを提出すれば大丈夫です。
②扶養につては、1月1日現在の状態で扶養控除申告書を扶養者が会社に提出します。その時点で彼は就職していなく、実際に親御さんからの援助により生活されているのであれば扶養になるのことは可能です。
ただし、扶養制度自体が、税金の扶養控除といって、扶養者がいるとその分税金が安くなるという制度です。民主党政権になり、来年度からは配偶者控除や扶養控除がなくなるため、そもそもこれまで行われていた扶養控除申告書の会社への提出事態自体がなくなるでしょう。
あとは扶養手当を誰が受けるかということが問題で、あなたの会社に扶養手当の制度があるのであれば、あなたの扶養扱いにすることで、婚姻と共に翌月から退職まで、あなたのお給料に扶養手当が加算され貰えます。またご主人が就職した場合、ご主人の会社であなたを扶養とした扶養手当をあなたの前年収入額によっては申請できます。
当面3月まで親御さんの扶養とするならば扶養手当は親御さんが会社から支給さていた場合、その条件は会社によりまちまちです。現在親御さんが扶養手当を受けていらっしゃれば、入籍後も受けられるか、会社に確認したほうがいいでしょう。入籍後もらえなくなる場合は、手当てを中止する申請を会社にしなくてはなりません。
またどちらにしてもご主人の就職後はご主人の分の扶養手当は支給されなくなります。
③失業保険については、自己都合での退職か、会社側からの解雇かにより受給割合か期間など違います。結婚による退職がどのような扱いとなるかは、退職経験がないので詳しくは分かりません。また雇用保険料は収入に応じて支払って(給与天引き)います。退職時までにいくら支払ったかにより、もらえる失業保険金も違うはずです。この件については事前にハローワークか、ご自身の会社の給与担当に確認したほうが良いと思います。
④ ②でも回答のとおり、民主党政権になったため、扶養控除じたいがなくなり、収入制限という考え方もなくなります。
今までは扶養控除があったために103万円以上収入がないようになど、調整をしながら主婦の方で働いていた方が多いですが、扶養控除じたいがなくなるので、生活に必要な分、働けばいいということになります。
ただし、ご主人の会社に扶養手当があった場合、妻の収入に制限が通常あります。多くは130万円前後だと思いますが、会社により異なります。仮に130万円未満の収入であれば扶養手当が月20000円もらえるという場合、不要手当てをもらうために年収130万円未満とするか、扶養手当は年20000円×12ヶ月=240000円なので、154万円以上の収入が得られる仕事であれば、扶養手当を受けるより、働けるだけ働いたほうが、あななたちの生活は楽になります。
ただし、扶養手当の受給は妻の前年の収入により決まるところが多いです。あなたが現在働いているので、今年の4月以降12月まで、ご主人に扶養手当が出ない可能性が高いです。またその翌年についても平成22年1月から3月までの収入と退職金がの合計プラス4月以降12月までの収入ということになりますので、3ヶ月の収入と退職金でいくらになり、ご主人の会社の扶養手当の妻の収入限度額を考慮して、どう働くかを決めたほうがいいですよ。
また余談ですが、婚姻により苗字が変わることになるので、会社への申請(健康保険証や雇用保険の氏名変更のため。結婚祝い金とか出るかもしれませんよ)、免許証、銀行口座、カードなどの氏名変更(住所変更時も)が必要となります。
また現在生命保険に加入していれば、その氏名変更のほか、死亡給付金受取人をご主人に変更するかなどの手続きが必要となります。ご自分の名前で手続きしてるものは何か、よく確認されたほうが良いでしょう。また氏名等変更に必要な書類はそれぞれ異なりますが、入籍後、戸籍謄本を1通とっておくと便利ですよ。氏名が変わった証明が必要となりますから・・・。
一度ゆっくりご主人と生活設計をされてはいかがでしょうか? お幸せになって下さい。
結婚時の手続きは色々あり、大変ですよね。
①他の方のご回答のとおり、入籍時に夫婦が別々の住所でも構いません。また現在同棲されているようでしたら、現在同棲している住所で婚姻届を提出するという方法が正しいでしょう。ただし、婚姻届の住所と住民票が一致していないといけないので、
12月現在住民票がある住所で婚姻届を提出し、新居が決まってからお互いに住民票がある役所で転出・新居のある役所で転入届けを提出すれば大丈夫です。
②扶養につては、1月1日現在の状態で扶養控除申告書を扶養者が会社に提出します。その時点で彼は就職していなく、実際に親御さんからの援助により生活されているのであれば扶養になるのことは可能です。
ただし、扶養制度自体が、税金の扶養控除といって、扶養者がいるとその分税金が安くなるという制度です。民主党政権になり、来年度からは配偶者控除や扶養控除がなくなるため、そもそもこれまで行われていた扶養控除申告書の会社への提出事態自体がなくなるでしょう。
あとは扶養手当を誰が受けるかということが問題で、あなたの会社に扶養手当の制度があるのであれば、あなたの扶養扱いにすることで、婚姻と共に翌月から退職まで、あなたのお給料に扶養手当が加算され貰えます。またご主人が就職した場合、ご主人の会社であなたを扶養とした扶養手当をあなたの前年収入額によっては申請できます。
当面3月まで親御さんの扶養とするならば扶養手当は親御さんが会社から支給さていた場合、その条件は会社によりまちまちです。現在親御さんが扶養手当を受けていらっしゃれば、入籍後も受けられるか、会社に確認したほうがいいでしょう。入籍後もらえなくなる場合は、手当てを中止する申請を会社にしなくてはなりません。
またどちらにしてもご主人の就職後はご主人の分の扶養手当は支給されなくなります。
③失業保険については、自己都合での退職か、会社側からの解雇かにより受給割合か期間など違います。結婚による退職がどのような扱いとなるかは、退職経験がないので詳しくは分かりません。また雇用保険料は収入に応じて支払って(給与天引き)います。退職時までにいくら支払ったかにより、もらえる失業保険金も違うはずです。この件については事前にハローワークか、ご自身の会社の給与担当に確認したほうが良いと思います。
④ ②でも回答のとおり、民主党政権になったため、扶養控除じたいがなくなり、収入制限という考え方もなくなります。
今までは扶養控除があったために103万円以上収入がないようになど、調整をしながら主婦の方で働いていた方が多いですが、扶養控除じたいがなくなるので、生活に必要な分、働けばいいということになります。
ただし、ご主人の会社に扶養手当があった場合、妻の収入に制限が通常あります。多くは130万円前後だと思いますが、会社により異なります。仮に130万円未満の収入であれば扶養手当が月20000円もらえるという場合、不要手当てをもらうために年収130万円未満とするか、扶養手当は年20000円×12ヶ月=240000円なので、154万円以上の収入が得られる仕事であれば、扶養手当を受けるより、働けるだけ働いたほうが、あななたちの生活は楽になります。
ただし、扶養手当の受給は妻の前年の収入により決まるところが多いです。あなたが現在働いているので、今年の4月以降12月まで、ご主人に扶養手当が出ない可能性が高いです。またその翌年についても平成22年1月から3月までの収入と退職金がの合計プラス4月以降12月までの収入ということになりますので、3ヶ月の収入と退職金でいくらになり、ご主人の会社の扶養手当の妻の収入限度額を考慮して、どう働くかを決めたほうがいいですよ。
また余談ですが、婚姻により苗字が変わることになるので、会社への申請(健康保険証や雇用保険の氏名変更のため。結婚祝い金とか出るかもしれませんよ)、免許証、銀行口座、カードなどの氏名変更(住所変更時も)が必要となります。
また現在生命保険に加入していれば、その氏名変更のほか、死亡給付金受取人をご主人に変更するかなどの手続きが必要となります。ご自分の名前で手続きしてるものは何か、よく確認されたほうが良いでしょう。また氏名等変更に必要な書類はそれぞれ異なりますが、入籍後、戸籍謄本を1通とっておくと便利ですよ。氏名が変わった証明が必要となりますから・・・。
一度ゆっくりご主人と生活設計をされてはいかがでしょうか? お幸せになって下さい。
失業保険の給付期間について教えてください
3月いっぱいで今現在勤めている会社を退職する予定です。
雇用期間は2年8ヶ月で、自己都合退職になりますので、
退職後、すぐに申請をしても3ヵ月後からの受給。また受給
期間は3ヶ月になると思います。
この申請について知りたいのですが、仕事を辞めるに当たり、
しばらく旅行に行こうと考えています。(3ヶ月~半年)
例えば、退職してすぐに旅行に行き、半年後の10月~11月
に帰国して、つまり退職してからそれだけ期間があくわけですが
失業保険を受給することは可能でしょうか?
11月の申請、それから3ヵ月後の来年2月、または3月からの
3ヶ月間になりますが受給資格があるのか、ご教示頂ければ幸いです。
もちろん帰国後はすぐに就職活動を始めるつもりですが、万が一
決まらなかったら・・・ という不安もつきません。
そのような規定等あればご教示お願い致します。
3月いっぱいで今現在勤めている会社を退職する予定です。
雇用期間は2年8ヶ月で、自己都合退職になりますので、
退職後、すぐに申請をしても3ヵ月後からの受給。また受給
期間は3ヶ月になると思います。
この申請について知りたいのですが、仕事を辞めるに当たり、
しばらく旅行に行こうと考えています。(3ヶ月~半年)
例えば、退職してすぐに旅行に行き、半年後の10月~11月
に帰国して、つまり退職してからそれだけ期間があくわけですが
失業保険を受給することは可能でしょうか?
11月の申請、それから3ヵ月後の来年2月、または3月からの
3ヶ月間になりますが受給資格があるのか、ご教示頂ければ幸いです。
もちろん帰国後はすぐに就職活動を始めるつもりですが、万が一
決まらなかったら・・・ という不安もつきません。
そのような規定等あればご教示お願い致します。
旅行に行く前にハロワに行って、求職の申し込みを済ませてしまう手もありますよ。
どうせ3ヶ月は支給停止になるので、その間を見聞を深めるための海外留学に使う人はいます。
帰国してから求職活動をしてハロワに出頭して失業の認定を受ければ、90日分の受給は可能です。
あとは、離職して1年以内に「基本手当を受給せずに」再就職して再び雇用保険の被保険者になれば、被保険者期間は通算できます。
次の仕事を長く勤める気があるのなら、今回の離職による基本手当をもらわないのも一つの手です。
ただし、1年以内に再就職できなかった場合は、それまで払った雇用保険料はパーになるので要注意です。
どうせ3ヶ月は支給停止になるので、その間を見聞を深めるための海外留学に使う人はいます。
帰国してから求職活動をしてハロワに出頭して失業の認定を受ければ、90日分の受給は可能です。
あとは、離職して1年以内に「基本手当を受給せずに」再就職して再び雇用保険の被保険者になれば、被保険者期間は通算できます。
次の仕事を長く勤める気があるのなら、今回の離職による基本手当をもらわないのも一つの手です。
ただし、1年以内に再就職できなかった場合は、それまで払った雇用保険料はパーになるので要注意です。
国民年金保険料について教えてください。3月末日に会社都合で退職しました。国民年金保険料の納付書がきましたが払えない場合どうすれば良いですか?
国民健康保険料も七月に請求くるらしく頭が痛いです。会社都合の場合は安くなるという事で手続きしましたがいまひとつ理解できなくて…失業保険受給しておりますが保険料までの余裕はなく困っています。早く就職したいのですがなかなか厳しいので…どなたか良き知恵をお貸しください。
国民健康保険料も七月に請求くるらしく頭が痛いです。会社都合の場合は安くなるという事で手続きしましたがいまひとつ理解できなくて…失業保険受給しておりますが保険料までの余裕はなく困っています。早く就職したいのですがなかなか厳しいので…どなたか良き知恵をお貸しください。
国民年金保険料の支払が困難な場合は、免除や若年者納付猶予(30歳未満)の申請があります。
7月~翌年6月を1年として区切るので、今回は4月~6月を遅くとも7月末までに申請をしてください。その間に就職が決まらなければ、次は7月になってから7月~平成24年6月の申請をしてください。
受付は住民票のある市区町村で、申請書も備え付けてあります。年金手帳と雇用保険受給資格者証(※)を持参してください。
※免除や若年者納付猶予は前年の所得が審査対象となります。失業したばかりの方は前年に所得があるため、失業者の特例があります。そして失業の証明として雇用保険受給資格者証(ハローワーク申し込み前は離職票)の写しを添付する必要があります。
免除・若年者納付猶予の詳細については、受付先でご確認ください。
7月~翌年6月を1年として区切るので、今回は4月~6月を遅くとも7月末までに申請をしてください。その間に就職が決まらなければ、次は7月になってから7月~平成24年6月の申請をしてください。
受付は住民票のある市区町村で、申請書も備え付けてあります。年金手帳と雇用保険受給資格者証(※)を持参してください。
※免除や若年者納付猶予は前年の所得が審査対象となります。失業したばかりの方は前年に所得があるため、失業者の特例があります。そして失業の証明として雇用保険受給資格者証(ハローワーク申し込み前は離職票)の写しを添付する必要があります。
免除・若年者納付猶予の詳細については、受付先でご確認ください。
自己都合で辞めた場合の失業保険について質問です
失業保険を貰うのに自己都合で辞めた場合、
申請してから確か待機期間が7日間あって、
プラス3ヶ月待ってから、3ヶ月分貰えると聞きました。
そこで質問です。
①3ヶ月待っている間に就職が決まったら、失業保険は貰えませんか?
②3ヶ月待った後やっと貰えて、例えば1ヶ月分貰った時点で就職がきまったら、
残りは貰えないのですか?
つまり、失業保険をしっかり貰おう!と思ったら、
最初の3ヶ月はボーっとして、貰いはじめて3ヶ月たって終わる時期に
就職活動してうまく見つけるのが賢いということでしょうか??
もらえるものはもらいたい!と思っています。
無知ですみません。教えて下さい。よろしくお願いします。
失業保険を貰うのに自己都合で辞めた場合、
申請してから確か待機期間が7日間あって、
プラス3ヶ月待ってから、3ヶ月分貰えると聞きました。
そこで質問です。
①3ヶ月待っている間に就職が決まったら、失業保険は貰えませんか?
②3ヶ月待った後やっと貰えて、例えば1ヶ月分貰った時点で就職がきまったら、
残りは貰えないのですか?
つまり、失業保険をしっかり貰おう!と思ったら、
最初の3ヶ月はボーっとして、貰いはじめて3ヶ月たって終わる時期に
就職活動してうまく見つけるのが賢いということでしょうか??
もらえるものはもらいたい!と思っています。
無知ですみません。教えて下さい。よろしくお願いします。
①--もらえません。
②--もらえません。
が、、、「早期再就職手当て」として、十数万円もらえます。
しっかり貰って、しっかり遊びたいのでしたら、その通りです。
私は盛んに海外旅行をしていました。
受給期間をうまく乗り切るテクニックは、、、、、いずれまた。ということで♪
②--もらえません。
が、、、「早期再就職手当て」として、十数万円もらえます。
しっかり貰って、しっかり遊びたいのでしたら、その通りです。
私は盛んに海外旅行をしていました。
受給期間をうまく乗り切るテクニックは、、、、、いずれまた。ということで♪
失業保険について教えてください。
失業保険給付申請を、現在住んでいる管轄のハローワークで行い、失業保険給付中に別の管轄の場所に引っ越した場合は、
引っ越し先の管轄のハローワークに相談すれば管轄変更は可能ですよね?
もし、わかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
失業保険給付申請を、現在住んでいる管轄のハローワークで行い、失業保険給付中に別の管轄の場所に引っ越した場合は、
引っ越し先の管轄のハローワークに相談すれば管轄変更は可能ですよね?
もし、わかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
そうです。
但しその場合、新しい居所が確認できる公的なものを新しい管轄安定所に提示する必要があります。
住民票や免許証の裏書が終わったもので問題ありませんが、郵便物は使えません。
(水道光熱費等の領収書でも構いませんが、住所とあなたの名前が載っている必要がありますし、領収書はすぐには貰えませんから住民票等がよいと思います。)
新しい管轄安定所には引越し前の管轄安定所で貰った受給資格者証も持って行ってくださいね。
できれば次の認定日より前に新しい管轄の安定所に行くことをおすすめします。
認定日が変更となる可能性もありますから・・
ご参考になさってください。
但しその場合、新しい居所が確認できる公的なものを新しい管轄安定所に提示する必要があります。
住民票や免許証の裏書が終わったもので問題ありませんが、郵便物は使えません。
(水道光熱費等の領収書でも構いませんが、住所とあなたの名前が載っている必要がありますし、領収書はすぐには貰えませんから住民票等がよいと思います。)
新しい管轄安定所には引越し前の管轄安定所で貰った受給資格者証も持って行ってくださいね。
できれば次の認定日より前に新しい管轄の安定所に行くことをおすすめします。
認定日が変更となる可能性もありますから・・
ご参考になさってください。
■失業保険受領までの3ヶ月■
こんにちは。
失業保険のことで質問させてください。
私は3年間正社員として働いていましたが、2月末をもって退職します。
退職理由は3ヶ月間の留学です。
どうせなら失業保険を申請して留学から帰ったら受領できるように
したいと思っています。
離職票を3月にもらうとして、申請後待機期間の7日間がありそこから
2週間後ぐらいに1回目の認定日があると思います。
1回目の認定日終了し3ヵ月後に2回目の認定日があり、その2回目の
認定日で受領できるとおもいますが、この認識であってますか?
あと、受領までの3ヶ月間一度もハローワークには行かなくても
いいのでしょうか。どこかから就職活動をしているということを
証明するため、1ヶ月ごとにハローワークへ行かなければいけないと
聞いたので・・
どなたかご教授頂ければ大変助かります。
よろしくお願いいたします。
こんにちは。
失業保険のことで質問させてください。
私は3年間正社員として働いていましたが、2月末をもって退職します。
退職理由は3ヶ月間の留学です。
どうせなら失業保険を申請して留学から帰ったら受領できるように
したいと思っています。
離職票を3月にもらうとして、申請後待機期間の7日間がありそこから
2週間後ぐらいに1回目の認定日があると思います。
1回目の認定日終了し3ヵ月後に2回目の認定日があり、その2回目の
認定日で受領できるとおもいますが、この認識であってますか?
あと、受領までの3ヶ月間一度もハローワークには行かなくても
いいのでしょうか。どこかから就職活動をしているということを
証明するため、1ヶ月ごとにハローワークへ行かなければいけないと
聞いたので・・
どなたかご教授頂ければ大変助かります。
よろしくお願いいたします。
通学等(留学含む)の理由の退職は失業保険は出ません。
認定日(おそらく待機が3ヶ月)に、ハローワークに行き認定を受ける事と、
待機中に就職活動をする事の認識は有っています。
延長手続きをして、留学して、帰国後に申請を出すか、
(15:55 訂正、調べたら延長は出来ませんでした)
失業保険を貰い終わってから、留学に行くか・・・の選択肢になります。
補足)
海外へ渡ってしまうと就職活動を認定するすべが無い事と、
また、現地の法人は日本の雇用保険法制下にはないので、
現実的に失業給付の受給は難しいです。
ただ、日本において就活して、現地法人へ求職活動をするという事で
あれば特に問題ないそうです。
認定日(おそらく待機が3ヶ月)に、ハローワークに行き認定を受ける事と、
待機中に就職活動をする事の認識は有っています。
延長手続きをして、留学して、帰国後に申請を出すか、
(15:55 訂正、調べたら延長は出来ませんでした)
失業保険を貰い終わってから、留学に行くか・・・の選択肢になります。
補足)
海外へ渡ってしまうと就職活動を認定するすべが無い事と、
また、現地の法人は日本の雇用保険法制下にはないので、
現実的に失業給付の受給は難しいです。
ただ、日本において就活して、現地法人へ求職活動をするという事で
あれば特に問題ないそうです。
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