現在失業保険をもらっています。
ハローワークで紹介状をもらい、ある眼科の書類選考に通り面接となりました。
が、やはり自分のしたいこととは違うと思い面接を辞退させてもらいました。

のとき辞退の理由を聞かれ、つい他に仕事が決まってしまったと言ってしまいました。
失業保険申告書には条件が合わなかったため辞退と書いたのですが、今からでも眼科の担当の方に本当の理由を言った方がいいでしょうか?
それとも認定日に職員の方に説明すれば大丈夫でしょうか?
虚偽の申請に当たらないか心配です。
自分が悪いのですが、お分かりになる方よろしくお願いします。。
ハローワークの紹介状で、採用面接に行くとなると、採用側は採否結果をハローワークに通知する必要があります。

貴方はハローワークから紹介状をもらった時に、往復はがき型の紹介状なら、その半面、B5用紙の紹介状なら別紙で、「採否通知」の用紙をもらっているはずです。

面接を受ければ、その採否通知の用紙を使って、採用側が面接の結果、採用したかどうかをハローワークに通知します。

今回の貴方の場合ですと、面接にも行かずに辞退されたので、相手方はそのまま放置するだけです。(手元に採否通知の用紙も貰っていないから)

それで、貴方がハローワークにも何も言わないでいると、ハローワークはその眼科医院に、「この人を紹介して面接をお願いしたが、採否結果はどうなったか?」という問い合わせが行きます。

そこで相手は、『就職が決まったとかで、面接にも来ませんでしたよ』って、正直に答えるでしょうね。普通は。

そこまで行ってしまったら、ハローワークで話がこじれると思いませんか?
「就職が決まったと言っていますが?」「貴方、真面目に就職活動していますか?」と疑われますね。

しかも、「条件が合わなかったために辞退」って、面接にも行っていないのに、言ってきたような嘘をついちゃまずいでしょ。真面目に就職活動していないとみなされるかもしれません。

次の認定日なんて悠長なことで良いと思いますか?
さっさとハローワークに行って、「先日の紹介状をもらった先なんですが、やはり自分に合わないと思い、面接を辞退しました。」って、先に言うべきだと思いますよ。
失業保険についてです。
あと約20日の支給がありますが、その日から10日ほど後の5月頭に最後の認定日があるようです。
それも認定日に失業中でなければ支給されないんでしょうか。
できれば5月には働いていたいと思っているのですが、10万ほど、惜しい気もしてしまって…。
5月の認定日は必ず休みをとって働けばいいんじゃない?何年かけた雇用保険かは分かりませんが、もらえるものはもらわないと!
でも、新しい会社で雇用保険とかの手続をすると、ばれるかも?短期のアルバイトならまだしもね。最後までもらえっ!!
現在、失業保険をもらっている者です。再就職手当のことでご相談です。
先日あるエステの会社に面接に行ったのですがハローワークの求人票とは条件が大きく違いました。労働時間と、給与面のことです。そういう場合、私から断ることになったとして失業保険に影響はありますか??就職する意思がないと判断されてしまいませんでしょうか、、。もう就職しても再就職手当がもらえない、、なんてないですか??どなたか教えていただければ幸いです。
ハローワークの求人票と会社側から提示された雇用条件が大きく異なる場合、
入社を辞退できる理由になります。

よって、それだけで、就職する意思が無いとは判断されませんので、
再就職手当を受給できなくなることはありません。

ただし、再就職手当を受給される際には、色々な受給用件がありますので、
申請される際にはご注意なさって下さい。

(例えば、過去3年以内に受給経歴がある場合は受給することができません。)
失業保険について。
自己都合退職による失業保険の給付制限中に決まった仕事を、体調不良による自己都合退職で辞めた場合は失業保険をもらえないのでしょうか?
他に活動実績がないため、失業認定申告書に、上記の就職活動について書こうと思うのですが、正直に申告することで失業保険をもらえないのではないかと心配です。
働いていた期間は20日程です。
再離職してからその再離職した手続きをまだしていないのだと思います。その状態であれば次にハローワークに行くのは再離職の手続きをするために行くのであって、失業認定を受けるわけではないです。なので、求職活動実績は必要ないです。20日程度しか働かなかったということで給付制限中のアルバイトと同じように考えてしまったのかもしれないですが、最初から短期や単発で仕事をしようとしていたわけではなくて、本格的に就職しようとしたのに結果として短期間に終わったというだけのことで、失業していたわけではなく、したがって失業認定するわけにもいきません。

体調不良と言うのがどのような内容のものだったかはわかりませんが、通院していて医師が「退職しないと命の危険が・・・」という診断をしたのでもなければ病気で辞めたから働けないというわけではないですから、週にたったの一日だけ、1時間しか仕事はしてはいけませんと言うことであっても、ほんの少しだけでも働けるということなら問題なく給付を受けることはできます。
「働けない状態」と言うのは日に30分であっても、どんな仕事もできやしないという状態ですから。なので、全く正直に話して問題ないはずです。はずとか言っても、そこのハローワークの所長じゃないので断言できないってだけです。問題が起こったら大勝した自民党に文句を言ってもう一回解散させるとか、選挙を無効にしてもらいましょう。

再離職の手続きは認定日とはまったく関係ないので、できるだけ早く行ってください。
失業保険の延長制度について。
会社都合で会社を辞めたので、2回以上の応募があれば、基本給付期間?が終わっても、60日間給付期間を延ばせるということですが、延長の認定される前に内定がひ
とつでもあれば、延長はしてもらえないのでしょうか?

内定が無いことが、延長の絶対条件でしょうか?
それとも、内定があっても、よりよい条件の会社を探して就活をしていれば、認められることもありますか?
知識のある方、よろしくお願いします。
そもそものお手当をいただくための「求職活動実績」の、その一環での応募の結果が採用で、しかし面接時の状況等で採用辞退に及んだとしても、そのこと自体は60日延長の欠格要件になるわけではありません。

が、何度採用されてもそのつど辞退ばかり繰り返し、それで本来の給付期間を終える場合の受給延長の審査は厳しくなるに違いないです。

細かい審査基準は公表されていませんが、それまでの活動実績をひととおり見たうえで、個別に「OK/不可」を決める方式です。

ただし、辞退をされたからには何か理由があっての話になりますから、万が一最終認定日の席で揉めた場合、辞退の理由に胸を張って説明できる態勢を備えておいてください、あくまで万が一の話ですけど・・・

-補足に対して-
辞退歴ではないわけですね。

ハローワーク経由の求人である場合、内定先はハローワークに採用の通知を出していますから、保留状態であることに関しては個別延長の対象とみなさないかもしれません。

曖昧な回答ですが、延長を認めるか認めないかは先方の腹一つという領域なのです。

ハローワーク経由ではない求人からの内定の場合、質問者さんがハローワークに採用の正式辞退を報告できない場合には、ハローワークは「個別延長を受けるための採用受諾の引き伸ばし」ととられる可能性もあり、正式に内定を受けていない事情と理由を説明される必要があります。

正規の受給期間中であれば、初出社の前日までのお手当がいただけるのが失業給付ですが、初出社日までに受給期間が全部終わり、個別延長にかかってしまう場合は延長の対象になりませんので、なおのこと理由が重要になります。ですので、保留状態でなく正式辞退がもっと確実なわけです。

いずれにしても、延長給付を受けるために辞退を考えるのもどうかという話ですので、出ない結果に終わった場合、短期のアルバイト就業を考えるなどの発想の切り替えが望ましくなります。延長制度の本来の趣旨は、あくまで懸命な就職活動にもかかわらず、就職先が決まらない場合の救済措置ですので・・・
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