現在、失業保険を頂いているのですが、あと一月ほどで期間が終わってしまいます。全額受け取ったあとでも再就職手当、一時金?も頂けるのでしょうか?
受給期間満了日までの支給残日数が、所定給付日数に応じていずれかに該当することとあります。

所定給付日数 支給残日数
90日 45日以上
120日 45日以上
150日 50日以上
180日 60日以上
210日 70日以上
240日 80日以上
270日 90日以上
300日 100日以上
330日 110日以上
360日 120日以上

他に9項目要件があるのですが、この時点で明日就職したとしてももらえません。
最低でも45日以上支払残日数がないともらうことはできません。

また、一時金と記載されていますが、就業手当のことでしょうか?

こちらも、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上である受給資格者が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就職した場合において、一定の要件を満たしたとき支給されるとなっています。

いずれにしよ、どちらももらうことはできません。
試用期間中の辞職による失業保険について。
私は7月に新卒として入社し、もらった就業規則には「試用期間は3か月」と明記されています。
試用期間は短縮されることはあるという記載はありますが、延長する可能性があるという旨の記述はありません。

なので私はずっと9月いっぱいで試用期間が終わるものだと信じて働いてきました。
しかし9月の終わりの週、「試用期間は6か月であり、最初の3か月は一日前に解雇通告ができるが、残りの3か月はひと月前に解雇通告をする」ということを言われ、初めて試用期間が6か月だったことを知りました。

研修も十分な説明もなしで頑張ってきたにも関わらず、私の努力が全く評価されないこと、それにも関わらず今まで杜撰だった社内体制をなんとかするようほぼ単独で任されるという現状で、いろいろな重圧によるストレスから身体的にも影響が出始めたので辞職することも視野に入れ始めました。

いま疑問に感じていることは以下の3つです。
・使用期間中の解雇は失業保険が出ないということは存じておりますが、私のように後出しで試用期間の延長を知った場合でも失業保険は出ないのでしょうか?
・試用期間を偽って(?)いた会社側に非はないのでしょうか?
・就業規則より社長による口約束(契約)の方が優先順位は上なのでしょうか?
〉使用期間中の解雇は失業保険が出ない

そもそも、そんなルールは存在しません。
※被保険者期間が条件を満たさない結果として受給資格がないことはありますが。


〉最初の3か月は一日前に解雇通告ができるが

試用期間でも、14日を過ぎたら30日以上前の予告が必要です(労基法21条)。



・試用期間は就業規則通りです。
合理的な理由があり、合意したなら延長は可能ですが。
会社都合で退職する場合、
最速で失業保険の手続きをして
受給までに20日弱程かかるようなのですが、
その間に再就職が決定した場合受給はゼロ円なのでしょうか?
(自分調べのため間違っていたらご指摘下さい)
受給については、いつ就職するかによって違ってきます。
分かりやすくするために、手続き後バイト等の類はしていないことを前提でお話しますね。
また、最短で貰える場合で質問をされておられますから、会社都合退職(給付制限なし)で設定してお話します。

失業保険の手続きをすると、手続きした日から7日間の待期というものが入ります。
この7日間の待期が終わった翌日からが受給対象期間となるわけですが、実際の受給は初回認定日に安定所に行き、失業の状態を確認される(認定される)必要があります。

就職が決まったら、安定所に就職の届け出に行く必要があります。

では、いつ行けばいいの?というお話になるわけですが、その前に、仕事に行き出す日、つまり、就職日がいつからか?ということが分かっていなければなりません。
例えば、就職は決まったけど、いつから出社かはまだ会社から指示が来ていない、連絡待ちの場合はまだ就職の手続きはできません。
会社から「○日から仕事に来てください」と言われたら、それが「就職日」となりますから、その就職日がはっきりしたら、就職日前日に安定所へ届け出に行ってください。もし就職日が月曜だった場合はその前の金曜日に安定所へ行ってください。

この場合、ここで1つ問題が出てきます。
就職日が認定日より前なのか?後なのか?、もし、就職日が認定日より前の場合は上に書いたように就職日前日に安定所に就職の届け出に行けば認定日に行く必要はありません。(認定日は既に就職しているはずですから)
ただ、認定日より就職日の方が後であるということも考えられますよね。
この場合は、認定日は認定日できちんと安定所に行き、その後、就職日前日に再度安定所に就職の届け出に行くというように、2回安定所に行く必要が出てきます。
認定日を飛ばしてしまうとせっかく貰えるはずだった失業保険が貰えない(不認定)ということになってしまうことになります。
ちょっと面倒ですが、両方忘れずに安定所に行ってくださいね。

さて、ご質問にある受給金額はゼロなのか?という点についてですが、就職日前日の分までは受給可能です。
(ですから就職日前日に安定所に就職の届け出に行く方がよいのです。)
ただし、待期中に就職となった場合(例えば手続き後4日目等、7日以内に就職となった場合)は残念ですが1円も貰えません。
もし手続きした日から10日目に就職となった場合は、待期7日が取れた翌日から就職日前日までの分が受給可能となります。
まあ、その場合2日分ということになるでしょうか・・

もし、認定日の後に就職となった場合は、認定日に安定所に行き認定を受けることで、認定日前日までの分を受給し、その後就職日前日に再度安定所に行き就職の手続きをした際に、認定日~就職日前日までの分(就職手続きに行った日までの分)を受給できるということになります。
分かりますか?
因みに、振込までは数日かかります。銀行の営業日で4日~6営業日かかりますからこの点も注意してください。

なお、早めに就職して残日数がまだかなり残っていた場合は、再就職手当というものが該当する場合もあります。
ただこの再就職手当は要件があるので、早めに就職したら絶対貰えるというものではありませんし、残った金額が全部貰えるというものでもありません。
また、仮に該当したとしても、必要な書類を提出期限内に出し、調査をクリアして初めて貰えるものとなります。貰える場合も申請してから通知が来るまで1カ月半前後かかります。

就職が決まった後、どうしたらよいか分からなければ、電話で構わないので安定所に確認してください。
どうしたらよいか指示をしてもらえるはずですよ。事後連絡にならないようにしてくださいね。後からでは遅いということもありますから。


ご参考になさってください。
失業保険の給付の申し込みをした後に資格取得の為に民間の学校に通う場合(職安斡旋の職業訓練以外)、給付資格を取り消されますか?(例えば宅建など)
失業給付金の受給資格要件の一つは「いつでも働ける状態にあり、働く意思と能力を兼ね備えたもの」とありますので、学校に通うことで「働く意思」がないと判断される可能性が生じます。
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