年老いた母が失職してしまい、どうすればよいのでしょう
昨年末、母(58歳、離婚、私の父は死亡)が二十年程勤めた会社が倒産して失職しました
現在は失業保険を受給されて何とか生活しています。
やや体が弱く病院に通っていましたが今は健康保険が無い為、通院も見合わせています。
年金を貰えるまであと数年働らかなければならないのですが、この歳で保障付き正社員なんて有りません

そこで、私(36歳、独身、正社員)の扶養家族に出来ないかお聞きしたいのです。
また、その場合の私と会社に対するメリットとデメリットも教えて頂けたら助かります。
たったの58歳で年老いた、という表現はちょっとあんまりだな・・・でも確かに今後の職探しは厳しいです。
病院に通っていて、健康保険の任意継続とか国民健康保険に入る、とかの選択肢はなかったんでしょうか?
でも、あなたが正社員で働いている、というのは健康保険に加入している、という意味ですよね?
あなたの加入している健康保険(政府管掌あるいは健康保険組合)に会社の社会保険担当部署(普通総務とか経理などの給与計算部署)をとおして、健康保険被扶養者異動届けを提出してください。添付書類が必要です、住民票や、一緒に住んでいない場合は、振込み票のコピーなどの仕送りしている証明が必要です。担当部署に聞いてみてください。
お母さんのこれからの収入が、年130万未満であなたの年間収入の1/2未満の場合、あるいは失業保険受給中でも失業保険の基本手当の日額が3,611円以下の場合は、年収130万円未満とみなしてくれますので、被扶養者にすることが可能です。(これは政府管掌健康保険の場合。健康保険組合では、それぞれ別の規定があるので、担当部署に聞いてください)
失業保険の受給額が日額3,612円以上の場合は、失業保険受給中は被扶養にできません、国民健康保険に加入してもらうしかないでしょう。
あなたの健康保険の保険料は被扶養家族がいても変わらないし、会社の負担もかわりません。
担当部署の人にちょっと手間を取らせるくらいなので、「お手数おかけしました」くらいの挨拶はしてください。

年金に関してはお母さんは国民年金に加入する以外に方法はありません。
厚生年金の資格を喪失したとき(失業したとき)にさかのぼって保険料を請求されますので、早いうちが良いです。
失業保険・国保について教えてください。

3月31日で契約切れのため会社を退職するのですが、その後夫の扶養に入るかどうか悩んでいます。
夫の会社の保険は、失業保険を受給すると、扶養には入れないらしく、生活を考えると
失業保険は受給したいのですが、失業保険の受給資格に「国保の加入」みたいな事が
書いてありました。
私個人で国保に加入できればよいのですが、ネットで調べていると「被扶養者になれる人
は加入出来ない」ようなニュアンスの文書も出ており、よく解らなくなっています。
いずれにしても、仕事が速く見つかれば良いのですが・・・・・。

どうすればよいのでしょうか?
当然、夫の扶養に入りその会社の健康保険組合に加入するように申請を会社に提出しましょう。
失業保険の受給資格には就職しょうとする意思といつでも就職できる能力があり現に仕事を探している人だけに支給されますので、病気怪我で、出産育児で、家事に専念で、しばらく休養で、自営業の準備で、内定ある等の
今すぐ就職できない人は失業給付が受けられないのです。
言葉に気を付けないと受給されない破目に会うので気を付けて下さい。
従って、失業給付には国保の加入は全くそのような事はありませんよ。
市役所やハローワークの都合の良い偽りの記載でしょうね。
平成15年前後に良く言われており、国保に加入させるための詭弁でしょうね。
それに惑わされて現に国保に加入した人、加入させられた人は居ますね。
又、夫の被扶養者になれる人でも国保の加入になっている人もいます。
これも市役所の事務員のいい加減さで、良く確認もせずに何でも国保に加入させる魂胆なのでしょうね。
いずれにしても国保の加入は全く失業保険受給資格には何ら関係しません。
従って、あなたが今取らなければならないことは
夫に扶養の申請書を提出し、その健康保険に加入すること。
そして、雇用保険被保険者離職票-1、及び離職票-2と、雇用保険被保険者証と、
身分証明するもの、印鑑、写真2枚、本人の普通預金通帳を持って
ハローワークに行って給食の申込み受給手続きを提出すること。
でしょうね。
何も悩む必要はありませんよ。
扶養手当、失業保険について。
今月仕事を辞めました。7月から10月にかけて失業保険が出ます。
付き合ってる彼と9月に籍を入れる予定ですが扶養に入れるのか、そして
扶養に入っても失業保険はもらえるのか教えてください。
扶養に入ると失業給付がもらえないのではなく、失業給付受給中は原則、健康保険の被扶養者になれないのです。
基本手当日額が3,611円以下だと、被扶養者の収入要件の年収130万円未満になるので被扶養者になれます。
ただし、保険者によっては金額にかかわらず失業給付を受け取っているということだけで被扶養者認定しないところもあります。
正確には、ご主人になる人の会社または保険者に確認をしてください。

扶養手当については、会社独自のものですので、ご主人になる人の会社に確認してください。


それにしても、失業給付って失業して職を探しているけど見つからない人がもらうものですが、なぜ今の段階で7月~10月にもらえるって断言できるのでしょう?不思議でたまりません。
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