雇用保険に詳しい方教えて下さい。

今度起業が確定していますが、失業保険を申請してもバレないものですか?


又、もし不正需給と見なされた場合どの様な罰則があるのですか?
自分で会社を興すということであっても再就職手当はもらえます。
ただ、いくつか気をつけなければならないことがあります。

・起業を準備した時期 → 待期の経過後(給付制限があれば待期満了後1ヶ月以上経過)でないと再就職手当はもらえません。
・安定的に継続すること → その起業が1年以上継続している見込みがあることをハローワークが認めないとだめです。起業をするということを伝えると、ハローワークからこれを証明する書類を提示せよということを言われると思います。

ここでいう起業を準備した時期というのは、起業に向けて具体的なアクションを起こした日(例えば事務所を借りたり備品を買ったりというもの)です。待期満了後の認定日のときにそれをハローワークに伝えれば良いと思います。

もし前述のアクションを申請した日よりも前に行っていたということが分かったら支給停止、もらってしまった後だと不正受給として扱われるかもしれませんので注意して下さい。

不正受給の場合は、悪質だと認められるものは、これまで受給した失業給付の金額の3倍返し(もらった金額を返還+もらった金額の倍額を納付)です。結構きついです。大概は一般者からの通報で発覚します。自分が気をつけていても調査の手が入るのはこのためです。

退職なさったらすぐに失業保険の手続をして、期日をしっかり守りながら進めていくのがいいと思いますよ。
失業保険について
15年勤めていましたが5月25日に退職する事になり

6月からは某フランチャイズで事業するのですが

研修期間が20日程ありこの間は全く収入がありません

この間の期間分の失業給付はされるものですか?
・自己都合などで退職→待期期間満了後3か月間は基本手当が支給されません(給付制限)

・上記期間に求職活動の実績が必要→当てはまりません


よって受給出来ません。悪しからず…。
失業保険のことで質問です。
私は4月から新卒として営業マンとして働いていたのですが、自己都合により9月28日に会社を辞めてしまいました。そして今、たまに短期のバイトをして生活しています。最初はおじさんのツテで再就職をしようと考えていたのですが、迷っている部分があり、まだ決められずにいます。とりあえず1,2月くらいからおじさんと相談して就活しようと思っています。
いまさらかとは思うんですが今からハローワークに行き、失業保険を受けたら大体いつくらいからもらえるものなんですか?
それに、もし1月の後半におじさんの会社に再就職するとしたら、失業保険は受けられませんか?
ネットでみても分かりづらかったのでみなさんのお力を貸してください。
よろしくお願いします。
4月から新卒で雇用保険加入6カ月、自己都合退職だと失業手当の対象外です。12カ月必要なのでした。

ですので早めに(期間が1年開かないうちに)再就職しましょう。そうすれば前の期間も今後通算できますので・・・
失業保険の受給について教えて下さい。
現在期間限定の派遣社員として派遣先で働いています。初めて派遣に登録し、雇用保険に加入して7カ月以上働いています。※過去2年間さかのぼれば、雇用保険には通算12カ月以上加入しています。この度1月末で期間満了で今の職場での就業が終了となります。お聞きしたい事は、①このまま現在の派遣会社の案件で仕事をしなければ、離職票は「期間満了に伴い離職」扱いとなるのでしょうか。それとも「自己都合」扱いになるのでしょうか。②期間満了と自己都合、いずれの場合も次の職が決まれば「再就職手当」はいただけるものでしょうか。その際の条件などもお分かりでしたら教えて頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
①あくまでもあなたの雇用契約は派遣元とのものであり、派遣先とのものではありません。質問から察するに、この場合の期間満了というのは派遣元と派遣先との契約のことでしょう、つまりあなたとあなたが籍を置く派遣元との雇用契約が解消されているわけではありません。
派遣元との雇用契約が継続している状態で、派遣労働者が引き続きその派遣元で働くことを希望するのであれば、派遣会社は現在の派遣先との契約満了後1ヶ月間、次の派遣先を探すよう、ハローワークは派遣会社に指導しています。
つまり、あなたが引き続き派遣元での就労を希望し、且つ、1ヶ月経っても次の派遣先が見つからないという場合にのみ、あなたの意思を以て離職票の発行を請求しても「正当な理由のある自己都合退職」、「会社都合による退職」。1ヶ月を経ず、あなた自身の意思での派遣元との雇用契約解消によって離職票が発行された場合、「自己都合退職」と、原則、なります。
(補足ですが、派遣元とあなたとの雇用契約が継続していたとしても、状況によってはあなたと派遣元との話し合いにより、1ヶ月経ずとも派遣元が「会社都合」としてくれる場合もあります)

②ハローワークで離職票を提出、失業給付の手続きをし、受給資格者であることの確認がされてから通算して、7日(待機期間)を経た後、勤務を開始すれば、再就職手当が支給されます。
待機期間中の就職活動は自由ですが、待機期間中に勤務を開始した場合、失業状態とは見做されず、再就職手当ては支給されません。
再就職手当の受給要件は、待機期間を経た後の就職であり、且つ1ヶ月以上勤続していることです。支給額は給付日額×給付残日数の1/3です。
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