うつ病で退職して、今は傷病手当金を受給してます。
失業保険受給期間と教育訓練給付適用対象期間の延長の申請済みです。
今後、教育訓練給付金制度のある講座で資格を取りたいと思ってますがその間の収入がありません。
健康上の都合(うつ病の原因は仕事なんですが)での自己退職なので、失業保険を受給できるまでに3カ月は要してその間の収入はないですし、講座の受講代も貯金もないので分割にする予定ですが収入なくてはできません。
傷病手当金の受給期間は来年の12月くらいまでは大丈夫ですが、症状が最近回復しつつあり通院は必要ですが申請できるかわかりません。
現在は実家で暮らしてますが、生活費以外の負担をかけたくないのと実家に借金もあるので頼れません。
毎月の傷病手当金は、生活費や通院、奨学金返済や借金返済にまわってる状態です。
この状態で資格をとるのに何かいい方法はないでしょうか?
長文失礼しました。
失業保険受給期間と教育訓練給付適用対象期間の延長の申請済みです。
今後、教育訓練給付金制度のある講座で資格を取りたいと思ってますがその間の収入がありません。
健康上の都合(うつ病の原因は仕事なんですが)での自己退職なので、失業保険を受給できるまでに3カ月は要してその間の収入はないですし、講座の受講代も貯金もないので分割にする予定ですが収入なくてはできません。
傷病手当金の受給期間は来年の12月くらいまでは大丈夫ですが、症状が最近回復しつつあり通院は必要ですが申請できるかわかりません。
現在は実家で暮らしてますが、生活費以外の負担をかけたくないのと実家に借金もあるので頼れません。
毎月の傷病手当金は、生活費や通院、奨学金返済や借金返済にまわってる状態です。
この状態で資格をとるのに何かいい方法はないでしょうか?
長文失礼しました。
どんな資格を狙っているか分からないので、具体的にはお答えできませんが、優先順位としては、傷病手当金を貰っている状態でしたら、病気を直して早く働くのが一番です。他でお金借りてまで資格を取るのは今は危ないと思います。比較的簡単な資格なら本を買って独学か図書館を利用するのがいいと思います。あとパソコンや簿記とかなら、ハローワークや就職情報誌に格安で受講できる学校とかの紹介もありますよ。多分1万弱くらでありますね。通常講座ならヤフオクとかで、使い終わった教材を安く売ってもらう事もできますよ。どんな資格を狙っているか分からなかったので、抽象的なことになってしまいますが、資格取得頑張って下さい。
現在、休職中で、2月いっぱいで退職を考えています。失業保険か、それに関する保険等を、退職後すぐに貰う方法はありますか?
心療内科に通院していて、2011年5月~6月と休職し、7月から復帰しましたが、また2011年10月から現在まで休職中です。今は、心療内科に通院し、傷病手当を受け取っています。
2月は、有給消化で、2月いっぱいでの退職を考えています。(ですので2月は傷病手当は申請しないつもりです)
私の知識では、自己都合による退職の場合、失業保険は、退職後3ヶ月後からしか貰えない認識です。
ですが、妻と、子供(2人)が居ますので、3ヶ月も期間が空くのは厳しいです。
すぐに転職先が決まれば良いですが、なかなか難しい部分もあると思います。
体調の方は、だいぶ良いのですが、今の会社の態度に疑問を感じているので、退職を決意し、転職しようと思っています。
そこで質問なのですが、すぐに、何らかのそういう保険を受け取る事は出来ますか?
傷病手当を貰い続けていけば良いのでしょうか?
心療内科に通院していて、2011年5月~6月と休職し、7月から復帰しましたが、また2011年10月から現在まで休職中です。今は、心療内科に通院し、傷病手当を受け取っています。
2月は、有給消化で、2月いっぱいでの退職を考えています。(ですので2月は傷病手当は申請しないつもりです)
私の知識では、自己都合による退職の場合、失業保険は、退職後3ヶ月後からしか貰えない認識です。
ですが、妻と、子供(2人)が居ますので、3ヶ月も期間が空くのは厳しいです。
すぐに転職先が決まれば良いですが、なかなか難しい部分もあると思います。
体調の方は、だいぶ良いのですが、今の会社の態度に疑問を感じているので、退職を決意し、転職しようと思っています。
そこで質問なのですが、すぐに、何らかのそういう保険を受け取る事は出来ますか?
傷病手当を貰い続けていけば良いのでしょうか?
「傷病手当金」だと思いますが?(別の制度の名前です)
傷病のため現在就いている業務(通勤)を続けることが不可能又は困難であるなら、「正当な理由のある自己都合」として給付制限がつきません。
一方、基本手当の受給は、再就職可能であることが条件です。
傷病手当金は労務不能であることが条件ですから、「労務不能だが再就職可能」という状況は、一般的にはありえません。
傷病手当金を継続給付を受けるには、
・退職時点で1年以上健康保険に加入している。
・退職日が傷病手当金の支給対象の日である(賃金が支払われたため支給停止を含む)。
・退職日以降、労務不能の状態が継続している(いったん働くと、その日以降は対象外)。
が条件です。
傷病のため現在就いている業務(通勤)を続けることが不可能又は困難であるなら、「正当な理由のある自己都合」として給付制限がつきません。
一方、基本手当の受給は、再就職可能であることが条件です。
傷病手当金は労務不能であることが条件ですから、「労務不能だが再就職可能」という状況は、一般的にはありえません。
傷病手当金を継続給付を受けるには、
・退職時点で1年以上健康保険に加入している。
・退職日が傷病手当金の支給対象の日である(賃金が支払われたため支給停止を含む)。
・退職日以降、労務不能の状態が継続している(いったん働くと、その日以降は対象外)。
が条件です。
うつ病にかかってしまい、9月に退職するのですが、失業保険は申請できるでしょうか?
始めてなので、調べてもいまいちよくわかりませんので、どなたか解りやすく教えてはいただけないでしょうか?
始めてなので、調べてもいまいちよくわかりませんので、どなたか解りやすく教えてはいただけないでしょうか?
いつから働いていたのかも、社会保険に入っているのかも
退職理由もわからないので答えようがありません。
せめて、補足を記入してください。
あ、あと、傷病手当をもらっているのどうかも。
【補足読みました】
今の会社が初めてのお勤めでしょうか?
その場合、雇用保険、社会保険に加入していても
1年未満となります。
この場合には社会保険が休業補償する「傷病手当」、
雇用保険が支給する「失業手当」ともに受給対象になりません。
以前にもお勤めされていて、累積12か月以上、雇用保険や
社会保険に加入されていたのなら、お住まいの地域の
けんぽ協会や、職業安定所に問い合わせされた方がいいです。
退職理由もわからないので答えようがありません。
せめて、補足を記入してください。
あ、あと、傷病手当をもらっているのどうかも。
【補足読みました】
今の会社が初めてのお勤めでしょうか?
その場合、雇用保険、社会保険に加入していても
1年未満となります。
この場合には社会保険が休業補償する「傷病手当」、
雇用保険が支給する「失業手当」ともに受給対象になりません。
以前にもお勤めされていて、累積12か月以上、雇用保険や
社会保険に加入されていたのなら、お住まいの地域の
けんぽ協会や、職業安定所に問い合わせされた方がいいです。
年末調整について。
転職をして年末調整について訳がわからなくなってしまいました。
履歴としては、2014年1・2月までは前会社に勤めていました。3月?6月まで無職で失業保険を受給しながら
5・6月はお手伝いの範囲内でアルバイトをしていました。7月から中途入社し現在に至ります。
前職の源泉徴収票が必要な事はわかりますが、2ヶ月しかアルバイトしていなくても必要でしょうか?また前職の源泉徴収票は25年度のも念のために必要でしょうか?
よろしくお願いします。
転職をして年末調整について訳がわからなくなってしまいました。
履歴としては、2014年1・2月までは前会社に勤めていました。3月?6月まで無職で失業保険を受給しながら
5・6月はお手伝いの範囲内でアルバイトをしていました。7月から中途入社し現在に至ります。
前職の源泉徴収票が必要な事はわかりますが、2ヶ月しかアルバイトしていなくても必要でしょうか?また前職の源泉徴収票は25年度のも念のために必要でしょうか?
よろしくお願いします。
今、お勤めの会社に提出しなければならない源泉徴収票は、平成26年中に扶養控除等異動申告書(いわゆる緑の紙)を提出し、給与より源泉徴収税額表の甲欄により源泉徴収されていた給与に関する源泉徴収票で、源泉徴収税額表の乙欄にて源泉徴収されていた給与に関する源泉徴収票は、年末調整の対象外でそのような源泉徴収票がある場合は、いまお勤めの会社で、今年中に甲欄にて源泉徴収された給与に関する源泉徴収票を提出し、それらを含めて年末調整を行った上で、今の会社から年末調整済みの源泉徴収票をもらい、年末調整未済の源泉徴収票の分と合わせて確定申告をすることになります。
5・6月はお手伝いの範囲内でアルバイトしていた給与が、その可能性が普通に考えれば高いのですが、源泉徴収税額表の甲欄で控除されていたか、乙欄で控除されていなかは源泉徴収票の支払者住所又は所在地の記載欄の上のあたりに乙欄という空欄がありそちらに乙欄で控除されていれば印が付いているはずです。もっとわかりやすく判断する方法は、月額88000円未満でも源泉徴収されているときは乙欄で控除されてますので、その給与は年末調整の対象にはならないのでご自分で年末調整済みの源泉徴収票とともに確定申告となります。
25年のものは、平成26年の給与所得には関係ありませんので、年末調整という意味においては関係がありません。
なお、失業保険の給付は、非課税ですので年末調整には全く関係がありません。
源泉徴収票は、原則として退職日以後1ヶ月以内に交付することになってますので、未だにお手元にない場合は、面倒ですが以前の会社の給与担当や職場長あてに連絡してください。
5・6月はお手伝いの範囲内でアルバイトしていた給与が、その可能性が普通に考えれば高いのですが、源泉徴収税額表の甲欄で控除されていたか、乙欄で控除されていなかは源泉徴収票の支払者住所又は所在地の記載欄の上のあたりに乙欄という空欄がありそちらに乙欄で控除されていれば印が付いているはずです。もっとわかりやすく判断する方法は、月額88000円未満でも源泉徴収されているときは乙欄で控除されてますので、その給与は年末調整の対象にはならないのでご自分で年末調整済みの源泉徴収票とともに確定申告となります。
25年のものは、平成26年の給与所得には関係ありませんので、年末調整という意味においては関係がありません。
なお、失業保険の給付は、非課税ですので年末調整には全く関係がありません。
源泉徴収票は、原則として退職日以後1ヶ月以内に交付することになってますので、未だにお手元にない場合は、面倒ですが以前の会社の給与担当や職場長あてに連絡してください。
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