離職票について教えてください。
去年の11月から雇用保険の加入になりました。
勤務は月に13日くらいのパートです(派遣です)。
今年の4月から、派遣会社の都合で就業場所が変わり、
そこで月に10日の勤務になり、雇用保険からはずれました。
私は引き続き今の職場で働く予定なので、給与の支給がありますが、
もし、離職票を発行してもらって職安に行けばどうなるのでしょうか?
「離職票をもらってないの?」と周りから言われています。
同じ条件の人がいて、3月末で退職されたんですが、失業保険を
受給できるそうです。5ヶ月間しか雇用保険に加入していませんが、
会社都合だったので受給できるのでしょうか?
よろしくお願いします。
去年の11月から雇用保険の加入になりました。
勤務は月に13日くらいのパートです(派遣です)。
今年の4月から、派遣会社の都合で就業場所が変わり、
そこで月に10日の勤務になり、雇用保険からはずれました。
私は引き続き今の職場で働く予定なので、給与の支給がありますが、
もし、離職票を発行してもらって職安に行けばどうなるのでしょうか?
「離職票をもらってないの?」と周りから言われています。
同じ条件の人がいて、3月末で退職されたんですが、失業保険を
受給できるそうです。5ヶ月間しか雇用保険に加入していませんが、
会社都合だったので受給できるのでしょうか?
よろしくお願いします。
最近退職した前職に雇用保険を加入してたでしょうか?
足して1年分でしたら可能です。
注意:その間に失業保険をもらっていれば、無効です。
会社都合という証明がハッキリすれば、足して半年分で
失業保険がもらえました(経験しているので間違いはないです)
離職票は義務ですよ。(退職した証明がないと無理)
たとえ、1ヶ月勤務だったとしても関係ありません。
離職票の依頼を無視したなら一日でも早くハロワに通報してください。
退職した証明がなければ電話で相談してみては?
ハロワの職員は会社に離職票の催促をします。
2週間は見ておいたがいいですね。
おそらく退職の理由が『自己都合』にさせられるので
不服があれば、ハロワの窓口で退職の理由で異議申し立てをしてください。
ハロワの職員は会社の総務と話し合い調査します。
ハロワの職員はヤル気がないのか
『本当のこと言いませんけど期待しないでください』態度をとります。
そうならないよう、手を打ちました。
労働基準監督署の企画課(裁判の手続き関係だったかな)に相談をします。
違反経営者からすればハロワよりも監督署からの電話が怖いからね。
向こうの人事は大変でしたね。
なんとか、正直に違反内容を告白してくれましたよ。
退職理由を訂正するのにも日にちかかったので、イラつきました。
頑張ってください。
労基法を破ってる経営者が悪いんです。
足して1年分でしたら可能です。
注意:その間に失業保険をもらっていれば、無効です。
会社都合という証明がハッキリすれば、足して半年分で
失業保険がもらえました(経験しているので間違いはないです)
離職票は義務ですよ。(退職した証明がないと無理)
たとえ、1ヶ月勤務だったとしても関係ありません。
離職票の依頼を無視したなら一日でも早くハロワに通報してください。
退職した証明がなければ電話で相談してみては?
ハロワの職員は会社に離職票の催促をします。
2週間は見ておいたがいいですね。
おそらく退職の理由が『自己都合』にさせられるので
不服があれば、ハロワの窓口で退職の理由で異議申し立てをしてください。
ハロワの職員は会社の総務と話し合い調査します。
ハロワの職員はヤル気がないのか
『本当のこと言いませんけど期待しないでください』態度をとります。
そうならないよう、手を打ちました。
労働基準監督署の企画課(裁判の手続き関係だったかな)に相談をします。
違反経営者からすればハロワよりも監督署からの電話が怖いからね。
向こうの人事は大変でしたね。
なんとか、正直に違反内容を告白してくれましたよ。
退職理由を訂正するのにも日にちかかったので、イラつきました。
頑張ってください。
労基法を破ってる経営者が悪いんです。
生活保護について教えてください。何度か借金の事などでこちらに投稿しています。
現在主人は6ヶ月失業中で失業保険も終わってしまいました。
私は派遣社員をしていて収入は月によって違いますが9~11万円位です。家族は4歳の子供が一人で三人家族です。
失業保険が終わってしまったのでこれからは私の収入のみです。
生活保護が受けられる基準はどういう条件なのでしょうか?
現在主人は6ヶ月失業中で失業保険も終わってしまいました。
私は派遣社員をしていて収入は月によって違いますが9~11万円位です。家族は4歳の子供が一人で三人家族です。
失業保険が終わってしまったのでこれからは私の収入のみです。
生活保護が受けられる基準はどういう条件なのでしょうか?
生活保護には以下の原理が存在します。
それは「補足性の原理」です。読んでわかるとおり、生活保護は「自分でできることはすべてやった上で、それでも生活の目処が立たないときに、はじめて適用になりますよ」という意味です。
つまり、家族単位の場合は、あなただけでなくご主人もやれることはすべてやった状態でなければ生活保護の認定はおりません。
旦那さんは今どうしていますでしょうか?失業保険が切れている状態であったとしてもバイトや契約社員で働けるところはあると思います。(年齢などにもよるが)
例えば、旦那さんに持病や怪我の後遺症で働けない環境にある場合は別ですが、、、しかし旦那さんは失業保険を給付していたのでそれには該当しません。失業保険の給付要件は「健康ですぐに働ける状態にあること」ですからね。
また、生活保護は「国で定める最低生活費を下回る場合に、足りない部分について保障する」制度です。仕事の給与、年金、各種福祉手当、仕送などを合計して、なお最低生活費に満たない場合に、その足りない部分がお金(保護費)として支給されます。
あなたが単身者であれば受給資格はあるかもしれませんが、生活保護には旦那さんの協力も必要不可欠です。生活保護申請をしても認定はおりないでしょう。
それは「補足性の原理」です。読んでわかるとおり、生活保護は「自分でできることはすべてやった上で、それでも生活の目処が立たないときに、はじめて適用になりますよ」という意味です。
つまり、家族単位の場合は、あなただけでなくご主人もやれることはすべてやった状態でなければ生活保護の認定はおりません。
旦那さんは今どうしていますでしょうか?失業保険が切れている状態であったとしてもバイトや契約社員で働けるところはあると思います。(年齢などにもよるが)
例えば、旦那さんに持病や怪我の後遺症で働けない環境にある場合は別ですが、、、しかし旦那さんは失業保険を給付していたのでそれには該当しません。失業保険の給付要件は「健康ですぐに働ける状態にあること」ですからね。
また、生活保護は「国で定める最低生活費を下回る場合に、足りない部分について保障する」制度です。仕事の給与、年金、各種福祉手当、仕送などを合計して、なお最低生活費に満たない場合に、その足りない部分がお金(保護費)として支給されます。
あなたが単身者であれば受給資格はあるかもしれませんが、生活保護には旦那さんの協力も必要不可欠です。生活保護申請をしても認定はおりないでしょう。
現在有給消化中で、今月20日付で退職となります。それ以降に失業保険の受給手続きに行こうと思っているんですが、有給消化期間中のアルバイトは、失業保険の支給に影響ありますか?
現在有給消化中で、今月20日付で退職となります。それ以降に失業保険の受給手続きに行こうと思っているんですが、有給消化期間中のアルバイトは、失業保険の支給に影響ありますか?
ちなみに、会社都合にしてもらえたんで待機期間が7日間だと思いますが、失業保険の手続きに行くまでに短期のバイトでも出来れば、と考えています。
あと、20日に退職後、待機期間中のアルバイトも申告すれば問題ないのでしょうか?
過去のログも調べてみたんですが見つけ切れませんでした…。
詳しい方、教えて頂けませんでしょうか。よろしくお願いします。
現在有給消化中で、今月20日付で退職となります。それ以降に失業保険の受給手続きに行こうと思っているんですが、有給消化期間中のアルバイトは、失業保険の支給に影響ありますか?
ちなみに、会社都合にしてもらえたんで待機期間が7日間だと思いますが、失業保険の手続きに行くまでに短期のバイトでも出来れば、と考えています。
あと、20日に退職後、待機期間中のアルバイトも申告すれば問題ないのでしょうか?
過去のログも調べてみたんですが見つけ切れませんでした…。
詳しい方、教えて頂けませんでしょうか。よろしくお願いします。
パートタイムやアルバイトの場合でも、以下に該当するときは雇用保険の被保険者となり、事業主は申請をしなければなりません。
○ 反復継続して就労するものであること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれる人など)
○ 1週間の所定労働時間が20時間以上あるもの
上記の要件を満たし、一般被保険者となれば、正社員と同様に各種の給付を受ける資格が発生します。上記の条件に該当しているのに雇用保険に加入していないと思う方は、一度事業主に相談をしてみるとよいでしょう(加入している場合は給与から雇用保険の保険料が天引きされています。給料明細等を確認してみましょう)。
>有給消化期間中のアルバイトは、失業保険の支給に影響ありますか?
1週間の所定労働時間が平均20時間未満になるような働き方をすれば、アルバイト先で雇用保険には加入しなくてもいいので、失業給付の支給に影響はありません。平均20時間以上になれば、アルバイト先は職安に雇用保険加入の申請をするので失業状態ではないことがバレて、支給対象外になります。
>あと、20日に退職後、待機期間中のアルバイトも申告すれば問題ないのでしょうか?
わざわざ待機期間中にアルバイトをしていたことを職安に申告するということですか?どういうことですか?
失業給付をもらいたいのなら、待機期間中にアルバイトをしていたことを職安に言う必要はありません。1週間の所定労働時間が平均20時間未満になるような働き方であれば別ですが。
上記は法に沿った回答であり、不正ではありません。
追記:
公務員の場合は、二重就労が禁止されています。
また、一般企業でも、就業規則で二重就労を禁止している会社があります。
どちらも、二重就労により、本来の会社の就労に支障をきたす恐れがあるため禁止しているのです。
特に公務員の場合は、国・地方公共団体のために公務に集中しなさいという主旨です。
あなたの会社の就業規則で二重就労が禁止されているのであれば、アルバイトはやめるべきです。
自己都合退職も会社都合退職も、一変「就業規則違反で解雇」になりますよ。
あなたの補足質問について:
>雇用保険の対象とならないような時間数であれば問題ない、という解釈でいいでしょうか。
その解釈でいいです。
>雇用保険の対象とならない時間内であれば、目撃されたりでもしない限り会社にばれる事はないでしょうか。
そのとおりです。
>二重就労は禁止されていたと思いますが、有給消化中ですし会社の業務に支障をきたす事もないので問題はないと思っていたんですが…。
有給休暇は、当該労働日の労働を免除されて100%給与をもらえる休暇ということです。”当該労働日の労働を免除されて”も、労働契約は有効のままです。労働契約が有効(継続)しているということは、有給休暇中も就業規則が適用されるということであり二重就労は禁止です。今回のあなたのケースでは、会社の業務に支障をきたすことはないとは思いますが、二重就労禁止という就業規則違反に引っかかってくるということです。ですから>あと5日しかないので、もうやめておこうと思っています。=正解です。
○ 反復継続して就労するものであること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれる人など)
○ 1週間の所定労働時間が20時間以上あるもの
上記の要件を満たし、一般被保険者となれば、正社員と同様に各種の給付を受ける資格が発生します。上記の条件に該当しているのに雇用保険に加入していないと思う方は、一度事業主に相談をしてみるとよいでしょう(加入している場合は給与から雇用保険の保険料が天引きされています。給料明細等を確認してみましょう)。
>有給消化期間中のアルバイトは、失業保険の支給に影響ありますか?
1週間の所定労働時間が平均20時間未満になるような働き方をすれば、アルバイト先で雇用保険には加入しなくてもいいので、失業給付の支給に影響はありません。平均20時間以上になれば、アルバイト先は職安に雇用保険加入の申請をするので失業状態ではないことがバレて、支給対象外になります。
>あと、20日に退職後、待機期間中のアルバイトも申告すれば問題ないのでしょうか?
わざわざ待機期間中にアルバイトをしていたことを職安に申告するということですか?どういうことですか?
失業給付をもらいたいのなら、待機期間中にアルバイトをしていたことを職安に言う必要はありません。1週間の所定労働時間が平均20時間未満になるような働き方であれば別ですが。
上記は法に沿った回答であり、不正ではありません。
追記:
公務員の場合は、二重就労が禁止されています。
また、一般企業でも、就業規則で二重就労を禁止している会社があります。
どちらも、二重就労により、本来の会社の就労に支障をきたす恐れがあるため禁止しているのです。
特に公務員の場合は、国・地方公共団体のために公務に集中しなさいという主旨です。
あなたの会社の就業規則で二重就労が禁止されているのであれば、アルバイトはやめるべきです。
自己都合退職も会社都合退職も、一変「就業規則違反で解雇」になりますよ。
あなたの補足質問について:
>雇用保険の対象とならないような時間数であれば問題ない、という解釈でいいでしょうか。
その解釈でいいです。
>雇用保険の対象とならない時間内であれば、目撃されたりでもしない限り会社にばれる事はないでしょうか。
そのとおりです。
>二重就労は禁止されていたと思いますが、有給消化中ですし会社の業務に支障をきたす事もないので問題はないと思っていたんですが…。
有給休暇は、当該労働日の労働を免除されて100%給与をもらえる休暇ということです。”当該労働日の労働を免除されて”も、労働契約は有効のままです。労働契約が有効(継続)しているということは、有給休暇中も就業規則が適用されるということであり二重就労は禁止です。今回のあなたのケースでは、会社の業務に支障をきたすことはないとは思いますが、二重就労禁止という就業規則違反に引っかかってくるということです。ですから>あと5日しかないので、もうやめておこうと思っています。=正解です。
夫が今月定年退職を迎えます。定年後の健康保険のことですが、任意継続・国保・娘(未婚で同居)の扶養家族・の3つ選択肢がありますが、できれば保険料の負担のない娘の扶養になれないかと考えています。
社会保険センターへも出向き、色々聞きましたところ、
当面、年金を止めて失業保険の受給を受けるつもりの夫が、
娘の扶養に認定されるのは難しそうとの説明でした。
年金手続きのマニュアル本に記載のあった、娘の扶養になる条件はクリアしているはずなのですが、
「そういうことになっていますから。」を繰り返すだけで、腑に落ちないことだらけでした。
仮に夫だけ任意継続もしくは国保に入ったとして、私ひとりだけでも娘の扶養にはなれないのでしょうか?
ちなみに私はずっと夫の扶養家族でした。
どうぞよろしくお願いいたします。
社会保険センターへも出向き、色々聞きましたところ、
当面、年金を止めて失業保険の受給を受けるつもりの夫が、
娘の扶養に認定されるのは難しそうとの説明でした。
年金手続きのマニュアル本に記載のあった、娘の扶養になる条件はクリアしているはずなのですが、
「そういうことになっていますから。」を繰り返すだけで、腑に落ちないことだらけでした。
仮に夫だけ任意継続もしくは国保に入ったとして、私ひとりだけでも娘の扶養にはなれないのでしょうか?
ちなみに私はずっと夫の扶養家族でした。
どうぞよろしくお願いいたします。
失業保険(ちなみにこれは旧称で現在は雇用保険)の給付ですが、社会保険の扶養判定では「収入と同じ」扱いになります。
扶養のボーダーラインはご存知の通り130万ですが、雇用保険の日額(※)が社会保険の扶養の「一日分」を超えた場合、入れないケースがほとんどです。
(※)離職前6ヶ月の給与から「一日分」を計算し、その50%~80%が支給されます。支給されるときは「日額」×「日数」になります。日数は認定日の設定によって若干の変動が有ります。
給与が多いほどパーセントの率が下がります。また、年齢に応じて上限があります。
ご主人の給付が一日「3,612円以下」なら扶養に入れる可能性はあります。
ただ、この額は月の収入(各種天引き前)が10万円ちょい、でないとこの額にはなりません。定年を迎えられたご主人の給与がここまで低い……のは考えにくいですが。
年齢・勤務年数によっては給付期間はかなり長くなると思います。
その間は娘さんの扶養には入れないので、国保か任意継続のどちらかを選択することになります。
話がそれますが、「国保の保険料(保険税)」の決め方についてです。
・前年の収入
・加入者数
・固定資産税
これに「世帯ひとつにつきいくら」という定額を加え、保険料が決まります。
国保の「一年」は4/1~翌年3/31までです。平成20年の収入は21年の4月~22年3月の保険料に、21年の所得は22年4月~23年3月の保険料に反映する、という仕組みです。
ご主人が今月退職されるのなら、来年の保険料はほぼ一年間の給与所得が反映することになり、かなり高額になります。
雇用保険の給付金は保険料に反映しないので(詳しくは割愛)23年度以降の保険料は下がると思います。収入がゼロになっても定額部分があるので保険料ゼロにはなりません。また「免除」はありません。
「前年の収入」ですが、所得税のように「一定額以下はかからない」というボーダーラインがありません。少ない収入なら少ない額が、収入が多ければそれなりの額が算出されます。相談者さんが税金がかからない、扶養に入れる範囲で収入がある場合、保険料に反映してしまいます。
失業中(無職ではない)の状態が一定期間以上続くと「定額」の部分は若干減るかもしれませんが(自治体によって基準が違うので要確認)、ごく一部です。
社会保険の保険料の半分は事業主負担なのはご存知かと思います。任意継続は事業主負担分も個人で支払うため、実質倍近い保険料になります。それでも、国保より安いケースがあります。
必ず双方に試算してもらってから決めましょう。
給与所得・年金→国保の保険料に反映
雇用保険→国保の保険料に反映しない
これらを踏まえ、いつ、どこから、どれだけのお金が入るのか考えながら選ぶといいですよ。
「相談者さんだけ娘さんの扶養に入れるのか?」ですが、条件さえクリアしていれば可能ではあります。ただ、質問文から可否は判じかねます。
確実なところは娘さんに会社の保険担当に聞いてもらいましょう。
扶養のボーダーラインはご存知の通り130万ですが、雇用保険の日額(※)が社会保険の扶養の「一日分」を超えた場合、入れないケースがほとんどです。
(※)離職前6ヶ月の給与から「一日分」を計算し、その50%~80%が支給されます。支給されるときは「日額」×「日数」になります。日数は認定日の設定によって若干の変動が有ります。
給与が多いほどパーセントの率が下がります。また、年齢に応じて上限があります。
ご主人の給付が一日「3,612円以下」なら扶養に入れる可能性はあります。
ただ、この額は月の収入(各種天引き前)が10万円ちょい、でないとこの額にはなりません。定年を迎えられたご主人の給与がここまで低い……のは考えにくいですが。
年齢・勤務年数によっては給付期間はかなり長くなると思います。
その間は娘さんの扶養には入れないので、国保か任意継続のどちらかを選択することになります。
話がそれますが、「国保の保険料(保険税)」の決め方についてです。
・前年の収入
・加入者数
・固定資産税
これに「世帯ひとつにつきいくら」という定額を加え、保険料が決まります。
国保の「一年」は4/1~翌年3/31までです。平成20年の収入は21年の4月~22年3月の保険料に、21年の所得は22年4月~23年3月の保険料に反映する、という仕組みです。
ご主人が今月退職されるのなら、来年の保険料はほぼ一年間の給与所得が反映することになり、かなり高額になります。
雇用保険の給付金は保険料に反映しないので(詳しくは割愛)23年度以降の保険料は下がると思います。収入がゼロになっても定額部分があるので保険料ゼロにはなりません。また「免除」はありません。
「前年の収入」ですが、所得税のように「一定額以下はかからない」というボーダーラインがありません。少ない収入なら少ない額が、収入が多ければそれなりの額が算出されます。相談者さんが税金がかからない、扶養に入れる範囲で収入がある場合、保険料に反映してしまいます。
失業中(無職ではない)の状態が一定期間以上続くと「定額」の部分は若干減るかもしれませんが(自治体によって基準が違うので要確認)、ごく一部です。
社会保険の保険料の半分は事業主負担なのはご存知かと思います。任意継続は事業主負担分も個人で支払うため、実質倍近い保険料になります。それでも、国保より安いケースがあります。
必ず双方に試算してもらってから決めましょう。
給与所得・年金→国保の保険料に反映
雇用保険→国保の保険料に反映しない
これらを踏まえ、いつ、どこから、どれだけのお金が入るのか考えながら選ぶといいですよ。
「相談者さんだけ娘さんの扶養に入れるのか?」ですが、条件さえクリアしていれば可能ではあります。ただ、質問文から可否は判じかねます。
確実なところは娘さんに会社の保険担当に聞いてもらいましょう。
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