年金と失業保険の併給について。仮に63歳6ヶ月で退職して、しばらくゆっくりしたいという理由で失業保険を1年間延長、
65歳から就活をする場合にも失業保険と年金は併給されるのですか?
失業保険の受給を1年遅らせるということでしょうか。失業保険と年金は併給はできませんから、年金を貰っていても失業保険を貰い始めると年金は支給停止になります。年金機構とハローワークの間はしっかり連絡がいってます。
tadagakuheart様
先日転職の件でお世話になりました。
今回は自分のことではなく主人のことです。
今定年退職後に再雇用で仕事をしてます。62歳でこの秋に63歳になります。今の職場の責任者が2人いるのですが(他の社員にとってもいい上司ではありません)どうも含むところがあり主人を別の職場に移動させたいらしく話が来ています。
今の職場はもっと上の上司が親身になって高齢者でもできるところに変えてくれたのです。
その上の上司は今はおりません。
できる仕事でしたらいいのですが新しく覚えるのも大変ですが夜勤になってしまうようでしかもこの年齢で重労働をさせるつもりらしく到底無理な状況です。
あと2年半くらいで仕事を辞めるのに今移動させられたら辞めるしかありません。
もしどうしてもということであれば辞めるといってましたが、そのあと失業保険をもらいながら仕事を探すことになると思うのでこの先どうなっていくのか心配です。
この先の方向性をお聞きしたく質問させていただきました。
今の仕事は本当にやめることになるのか
辞めた後新たに仕事を見つけられるか(あと2年半くらい働かないと生活ができません)
辞めるとするといつごろになるかなどです。
お忙しいなか申し訳ありませんがよろしくお願いします。

tadagakuheart様以外のふざけた回答は固くお断りします。
お待たせしました。

結論から言いますと、辞めないほうがいいです。
辞めてしまうと次の良い仕事が見つかりにくいです。
具体的な時期まではわかりませんが一度移動にはなりますが又違う楽なところに移動、或は戻ることになるはずです。
助けてくれる人がでてきますので今は流れに任せてみることです。

また何かありましたら連絡ください。
tadagakuheart
社会人から学生に戻るに当たっての質問です。現在社会人ですが、来年から准看護師の学校に通いたいと思っています。費用面が厳しいので働きながらと考えています。

この場合職安で失業保険の給付は受けられるのでしょうか?
また社会人から学生に戻ると一年目は税金などの支払いが大変と聞いたのですが、何の支払いがくるのでしょうか?
年金は学生のうちは止めて、就職したら支払う。健康保険は親の扶養に入るつもりでいます。

よろしくお願いいたします。
准看護師学校なら夜間部でないとダメでしょうね。
雇用保険でいう「失業」って、制度の趣旨としては、フルタイムの職を探している、という設定です。

「学生」は、基本的にフルタイムで働けないので「失業」と認められません。
授業の時間数・日数が少ない課程で「働ける」と判断されれば別ですが。


〉何の支払いがくるのでしょうか?
おそらく住民税のことだと思いますが?

〉年金は学生のうちは止めて
通う予定の養成所は、「学生納付特例」の対象になる「学校」ですか?

〉健康保険は親の扶養に入るつもりでいます。
被扶養者になるなら(同居で)月収10万8000円強までしか得られませんが?
現在63歳です、
現在特別支給の年金を貰っています、少し軽作業(2~3)時間OKの証明書を主治医より貰い安定所に出して(失業保険3年間猶予の手続きをしていました)失業保険を貰おうと思います。
職安の手続きは終わりました、社会保険事務所に変更手続きを出したいのですが障害年金併用(障害厚生年金3級です)されるのでしょうか?
一番有利な方法を教えて頂くと嬉しいのですが。
<障害年金併用(障害厚生年金3級です)されるのでしょうか?>

併給されます。

<一番有利な方法>
①雇用保険+障害厚生年金
②特別支給の老齢厚生年金+障害特例

のうちどちらか金額が多いほうですね。

これは、それぞれの金額を明確にし比較しないことには分かりませんから、ここでは回答は無理でしょうね。


もう失業(雇用)保険申し込みの手続きは終わられたということなので、①を選択したということですね。


失業保険(雇用保険の基本手当)をもらうとその期間については特別支給の老齢厚生年金は支給されませんから、年金事務所に「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届(様式第583号)」を提出する必要があります。

提出のタイミングですが、添付書類である、「雇用保険受給資格者証」の入手後ということになります。
ハローワークに雇用保険受給の手続きに行きますと、次回に合同説明会を行います。そのときに「雇用保険受給資格者証」を交付しますといわれますから。説明会の帰りに年金事務所によって提出すればよいでしょう。

これが提出されていないと、雇用保険の受給が終わっても、特別支給の老齢厚生年金の支給は再開されません。

雇用保険と障害年金は、同時に受けられますから、受ける年金を特別支給の老齢厚生年金から障害厚生年金に切り替える手続きが必要になります。

これについては、年金事務所に「年金受給選択申出書(様式第202号)」を提出して行うことになります。
「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届(様式第583号)」の提出と同時に提出すればよいでしょう。

ちなみに、社会保険事務所は、前々年の末で廃止され、今は、日本年金機構がその業務を引継いで行っていますから、手続きは日本年金機構で行うことになります。
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