扶養について。7月から妻を扶養に入れたいのですが、会社には何日前に必要書類を提出すれば手続きしてくれますか?

ちなみに今月いっぱいまでは失業保険受給中のため、今すぐ扶養には入れません。
今年の年収は130万を超えてません。
よろしくお願いします。
奥さまの失業給付が終了された時点から、扶養になれます。
失業手当の受給が満了すると、ハローワークで受給終了のスタンプがもらえます。
『雇用保険受給資格者証』に『支給終了』のスタンプが押された面と表面と(両面)をコピーして、奥様の失業手当の受給が終わった証明を添付して、
あなたの会社に扶養になる届け出をして下さい。
なお、念のため事前に会社で確認をして見てください。
改めて再度、職探しについて質問があります。ハローワークを通して就職しない場合はどんな時に困りますか??

親にずっとハローワーク通して社保や雇用ある所にしなさいといわれてきました。
私は転職サイトや求人誌でも探してますが私も社保や雇用があった方が良いと思い始めましたが、お恥ずかしい話

失業保険や再就職手当ての仕組みが詳しく分かりません。週に20時間以上で雇用保険に入れて週30時間以上で

社保入れると聞きました。職安を通してないと、その手当ては退職時貰えないんですか?

自分でも調べましたが職安を通さない場合も同じように手当てがつくのが心配です。

また給料を支払ってもらえないなどの問題は職安を通さないと厳しいんでしょうか?前回勤めてた会社は言わないと

支払いしてくれずタイムカードもなく毎日時刻は手書きで給料も手渡しでした。税金も引かれませんでした。
安定所を通さずにお仕事探しをしても大丈夫だと思います。
安定所に出ていない企業の求人もありますから。
社会保険や雇用保険も、安定所を通してなければかけられないわけではありません。
それと、社会保険と雇用保険は別物ですから、分けて考えてくださいね。

ただ、再就職手当は雇用保険手続きした人のみ該当となりますし、他にも色々要件があります。
安定所を通しても、雇用保険(失業保険)手続きをしていなければ意味がありません。

前お勤めだった会社は少し変わった会社であったように思われます。
通常は言わなくても給料は給料日に支払われますし、税金もきちんと処理されていると思います。
もし次回からそのようなことがあったり給料が払ってもらえないなどの場合は、労働基準監督署に相談してください。
給与を支払わないのは法律違反ですから。


大まかですが、ご参考になさってください。
失業保険の延長について
昨年末に妻が出産の為パートの仕事を退職しました。雇用保険を払っていましたのでハローワークに行って失業保険の延長申請をし2月に無事出産をして現在に至ります。そろそろ失業保険の申請に行こうと思うのですが申請に持っていくものや注意点、受給中の健康保険、年金等について知識がないのでどうなるのか教えて下さい。
昨年の妻の年収は98万円程で当初は扶養から外れていましたが妊娠発覚より勤務時間を減らしまた10月末退職という事で収入見込みを103万以下にして10月より私の扶養に入れてもらいました。
国保に入るのと現在の厚生年金を任意継続するのはどちらが良いのでしょうか?
まず雇用保険の失業給付ですが、
・働ける状態である
・働く意思がある
・求職活動が行える
ようになると受給できます。
出産・育児での期間延長の場合、ハローワークによっては「子供の預け先の確保」をしていないと「働ける状態」とみなさないところがあります。期間延長の申請時にもらった案内をご確認下さい。
ゼロ歳児は保育数そのものが他の年齢に比べて少なく、年度の途中から入るのは非常に難しいと思います。公立は秋に一斉受付がありますので、忘れずに申し込みましょう。
母親が未就業もしくは求職中だと、就業中や「正当な理由があって職に就けない」に比べ抽選は厳しくなります。公立以外にも幅広く保育園情報を集めておきましょう。

さて「受給できるようになったら」ですね。

失業給付は「一日いくら」という基本日額があります。
これは離職前6ヶ月の給与を元に算出したものです。
会社で加入する健康保険ですが、
・年収以外にも月収、日額にも制限がある
・失業給付は収入と同じ扱い
になります。
なので奥様の基本日額が幾らになるのか確認し、会社の健康保険担当に「扶養に入ったままにできるのか」を確認しましょう。
回答が「NO」の場合、いつから抜けなくてはいけないのか、また受給終了後はいつから再び扶養に入れるのか、確認しておきましょう。
健康保険の規約ですが、細かな所は違ったりします。ご自身の加入されている健康保険の規約に従ってください。

「扶養から外れる場合」の健康保険と年金ですが。

年金は「国民年金」になります。
扶養から外れた後、役所で加入手続きして下さい。
軽減、免除の制度もありますが、世帯主の給与も判定に使われるので、難しいかもしれません。

「国保に入るのと現在の厚生年金(これは「会社で加入している健康保険」のことでしょうか……(^^;)を任意継続するのはどちらが良いのでしょうか?」ですが、奥様は現在、「相談者さんの扶養」ですよね。
扶養は扶養から外れたからと言って、任意継続ができません。継続ができるのはあくまで保険料を払っている本人、「被保険者」だけなのです。
なので選択肢は「国保」しか無いのです。

国保の保険料ですが
・昨年の収入から計算したもの
・加入者数×定額
・ひと世帯につきいくら、の定額
で決まります(自治体によってはこれに「固定資産税から計算したもの」をプラスします)
定額や計算方法は自治体によって変わります。

「収入」は何で判断するのか?というと、
・総収入から決まった控除「だけ」を引いたもの
・所得
・所得税
・住民税
などがあります。
非課税の収入でも「収入から計算したもの」が発生する場合があるので、まずは試算をオススメします。
軽減は「世帯の収入が非常に低い、もしくは無い」か「失業中」だと、定額部分に軽減が掛かる場合があります(失業による軽減は無い自治体もあり)あわせてご確認下さい。


あとですね。
社会保険(会社で加入している健康保険と年金)の扶養ですが、年収の制限は「130万」ではないのでしょうか?
103万は珍しいですが……。
130万を超えた後の扶養と失業保険の受給について
結婚を機に妻が5月に退職します。
退職時点での妻の収入(1月?5月)の合計は130万を越えます。
退職後は失業保険の給付申請を予定しております。

①6月以降、私の扶養に入ることができるのでしょうか?(年末調整の配偶者控除は対象外と理解しています)
②仮に扶養に入れたとして、失業保険は受給出来るのでしょうか?
③扶養に入れたとしても6月からの妻の住民税は払う必要があるのでしょうか?

「失業保険給付中は扶養に入れない」や「非課税だから入れる」など異なる答えを良く見掛けるので、よろしければ根拠となるリンク先などを教えて頂けると助かります。
ちなみに私は公務員です。
①それを決めるのはあなたが加入している健康保険組合等です。各々独自の判定基準がありますので、ここで聞いても正解は出てきません。
年収130万円未満の見込みというのが条件になりますが、収入だけで判断されるわけではありません。
この130万円未満の見込みを判断する場合、過去の収入額は見ません。被扶養者になろうとしたときからの見込みです。
なので一般的には月108333円以下の収入が今後も続く予定であればよいとされています。
失業保険をもらっているなら、その額も収入と見られる場合が多いです。
いずれにしろご加入の健康保険組合等に確認なさってください。

②①でも回答しました通り、失業保険も収入と見る健保組合の場合は、被扶養者になったほうがいいか、失業保険をもらったほうがいいかの判断をすることになります。ふつうは失業保険をもらったほういいでしょうね。

③住民税は前年分を払います。
H24年の収入に対して課税される住民税はH25年6月から払います。

>「失業保険給付中は扶養に入れない」や「非課税だから入れる」など異なる答えを良く見掛けるので、よろしければ根拠となるリンク先などを教えて頂けると助かります。

先に説明しましたとおり、各健康保険組合によって被扶養の認定ルールが違います。
失業保険を収入と見るか見ないかも違います。
そのため異なる回答が各所にあるのです。
どれも間違いでもなければ正解でもないということです。
正解はあなたが加入している健康保険組合等にきかなければわかりません。
関連する情報

一覧

ホーム