傷病等による失業保険の特定受給資格者認定(離職理由40→33)への変更について。
同じような体験のある方、失業保険等手続きにお詳しい方、参考意見をお願いします。

ハローワークで事情を話し「就労可否証明書」をもらいました。(以前、質問した内容のその後です)婦人科の医師に就労可否証明書を記載して頂きました。

内容は

・傷病名(大病ではありませんが、婦人病です)
・現在も通院(月1回)し投薬治療中
・通常労働は可能
・薬の服用開始時期に副作用から嘔吐等の症状が発生。現在は通常労働可能
・退職時には仕事の継続が困難であった

と記載があります。ハローワークに提出して、職員が閲覧→勤務先に電話確認し、審査の上決定しますとのことで帰宅。会社側は「体調不良による欠勤が続いていた事」「休職制度はなかった事」を説明してくれたようですが、ここまで確認された上で認定されない事もあるんでしょうか…?;
「2週間後の説明会で受給資格者証が渡されるので、そこで資格が33になっていればそれが認定結果です。」とだけ言われて、待機させられてます(^^;)

直属の上司以外、詳しい病名は説明していなかったので、病名が知られてしまったら、何だか嫌だなぁという思いがあり…
この申請をされた方で+α何か確認(病院や職場に再度、電話で詳しく調査)されたり、それでも認定されなかった方はいらっしゃるでしょうか…?認定されない場合、提出した証明書はもちろん戻ってきませんよね?

体験のある方、または手続きに詳しい方、よろしくお願いします。
前の質問も見てきました。

病気で退職せざるを得なくなたっときとして、自己判断での退職ではなく、医師の判断に基づいていないなら、33にはなりません。
これは、前回の解答の通りです。

また、就労可否証明書で就労可なら病気理由の離職が成り立ちませんし、就労不可なら受給の延長になるだけです。
この書き方で通るのかは分かりませんが「婦人病○○○により虚脱体質になっている」というようなことを示していただくなら、離職番号の影響したかも知れません。
今回は質問文を素直に読めば自己都合であるように、HWもそういう受け止め方をしたと思います。

病気で休暇をいただいたりするとき、理解を得るべき上司に詳細を伝えていないのはよくなかったですね。
離職票上の離職番号については、職場と医師に必要なことを確認していれば、結果が違うかも知れません。
この質問が、どれだけのことを示していただいているのかわかりませんが、職場があなたのことを理解いただける様子になかったのではないでしょうか。
前回の質問同様になりますが、40でしかないと思います。
ご事情はお察ししますが、しのぶしかないでしょう。

なお、請求したことないからわからないけれど、認定されてもされなくても、書類は戻らなかったと思います。
雇用保険について質問です。
2年前の3月から今のパートの仕事をしています。
昨年の7月までの1年強は、週25時間勤務でしたので、雇用保険に加入していました。

その後、体調を崩し、週10時間だけの勤務となったので、雇用保険を外れました。

現在、体調の関係で、離職を考えています。
3月、又は4月末での離職です。

しばらくして転職できればベストですが、このご時勢…

そこで、失業後、
上記のケースでも、失業保険を受給できるかを知りたいです。

よろしくお願いします。
退職の日からさかのぼって2年以内で雇用保険に加入していた期間のうちに、「賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月」が12ヶ月以上あることが条件です。

なお、傷病・体調不良により、いま就いている業務を続けることが不可能・困難という理由での離職なら、再就職可能な状態になるまでは、受給できません。
給付制限と自己都合により正当な理由とは。

長文ですが宜しくお願いします。
夜勤がある所で働いているのですが。
夜勤が21時半~7時半まで。
夜勤や日勤、早出と繰り返す内に
体内リズムが狂い 早出の時は前日に3時間未満しか寝れず、少ない日は1時間半とかになり
就職してから半年経つのですが、ずっと早出の時はその短い睡眠時間で出勤し働いていました。

寝れないというのがストレスとなり、体力的にもとてもシンドイ。
で、なおかつ、そんな習慣で夜勤をするもんだから、夜勤帯に軽い頭痛もするようになり、
頭痛薬を飲んでするということも起こりました。

こんな頭痛薬を飲んでまで働く意味がないし、そこまでするなら、他にお金を稼ぐ手段(就職先)はたくさんあるはずだし
就職して8か月後に退社しようと思ってます。


ただ、事前に調べてみると、失業保険は1年以上払っていないと(会社を務めていないと)もらえないとありましたが
6か月以上12か月以下だと
自己都合だが正当な理由になれば
失業保険があたるとも書いてありました。

体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者。
ってのは
私の場合、睡眠不足になり体調不良にて頭痛して、その状態で働いて体力的に続かないから辞めるとすると
当てはまりますか?
もし当てはまった場合なんですが
睡眠不足による体調不良を起こして頭痛なんで
自分では明らかに原因がわかっているので
病院には行ってません。
いったとしても薬をもらうだけだし、
毎回薬を飲み続けたくないので(心臓が痛いとかなら行くのですが)
と、いうことも付け加えておきます。
次の仕事まで12時間開けないと仕事出来ませんよ~毎日の作業内容を書いて労働相談してください
ユニオンに入りましょうね。
契約が違う場合の退職規程はまた異なります。ハローワークにそのまま伝えてね。
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