健康保険・年金について教えて下さい。
3月末で主人が自己都合で退職し、今後は個人事業主として会社を営む予定です。

私は2年前に妊娠を機に退職、失業保険の延期を申請し、現在まで主人の社会保険の扶養に入ってました。本日区役所の保険・年金課に行くと、4月以降の来年度分の保険料の算出が出来るのは6月頃なので、それまでは任意継続しておいて、6月に算出してから、国民健康保険か2年間任意継続するか決めては?とアドバイスされました。
そこで質問です。
①社会保険を任意継続した場合、私と子供は今まで通り扶養に入れますか?
②その場合、私の失業保険はもらえますか?
③その場合、年金は厚生年金?国民年金?
④主人が会社を立ち上げてからも、任意継続の方が安い場合、2年金は継続出来るんですか?

無知なので質問も支離滅裂だと思いますが、教えいただけると助かります。
> 6月に算出してから、国民健康保険か2年間任意継続するか決めては?とアドバイスされました。
うーむ これは、言ってはならないことですね。 うーむ。

① OKです。
② OKです。
③ 国民年金です。
④ ここが問題というか、正しいルールをいうと
任意継続の場合、基本的に抜けることはできません。
ただし、 A 2年間絶った場合
B 社会保険に加入するようになった場合(転職)
C 資格喪失した場合(お金を払わなかった場合)
は抜けれます。
なので、国保の方がやすいから といって、任意継続はぬけれません。

でも C で 任意継続できなくなった場合は、 国保に入ります。
なので、実質的には できるのですが、 本当はできないので、公務員がそんなことを表立って
いうのは、ちょっと変です。 まあ、実態に即していますが・・・

尚、昨年末か今年の1月にもらった 源泉徴収票をもって試算してもらえば、大体わかりますよ。
市にそのデータがくるのが6月くらいなので、なにもなければ、今は計算できないっていわれますけど。
失業保険、失業給付金の受給、アルバイトについて。
9月の半ばに退職しました。11月の終わりからバイトをし始めたのですが、給付金を受け取り対場合、月に14日以内でのバイトは可能と聞きました。
11月は2日(6時間)しか働いていません。
12月は、あと14日働けるのですか?
それとも、働き出して1ヶ月間という意味で、あと12日しか働けないのでしょうか?

よろしくお願いします。
質問がごちゃごちゃでわかりません。
9月半ばに退職したのは自己都合退職ですか?給付制限3ヶ月はあるという事でいいのですね?
それならこれを見てください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
*月単位で見ますから12月は14日以内でいいんです。

受給中なら下記の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
失業保険の給付に関して。
受給資格決定前に内定していた場合…
昨年末に契約満了で退職し、1月は日雇い労働をしながら、就職活動をしておりました。

幾つか面接を受ける中で、「働いて欲しい」という声をかけていただき
「お願いします」と返事をしました。

ですが「採用時期は2月上旬だが未定のため、後日再連絡」とのことでした。

条件等がまだ確定していなかったため、連絡を待つ間、念のために就職活動を続けていたのですが、
より希望にあいそうな職場が見つかり、先にいただいたお話を辞退しようか悩んでおります。

そんな中で、本日失業保険の給付申請に伺ったのですが…

再度連絡があり、結局辞退せずに働いた場合、再就職手当はいただけるのでしょうか?

それと、採用内定日はいつになるのでしょうか?
雇用保険の受給申請を行ったのであれば、雇用保険利用のしおり(小冊子)を貰っていませんか?(表紙に認定日や説明会の日時が書かれたもの)、そのしおりを読めば殆どの事がわかると思います。

再就職手当が受給できるかどうかは、貴方の受給資格により異なります。
特定受給資格者及び特定理由離職者であれば、受給申請から7日の待期を経過した就職で1年以上の雇用見込み及び雇用保険への加入の両方があれば受給出来ます。
一般退職者(自己都合退職者)の場合は、待期の7日経過後から1ヶ月間はハローワークの紹介による就職でないと再就職手当は受給できません。

再就職手当は採用内定日を基準ではなく就職日が基準になります。

貴方の受給資格が上記のどれに当てはまるか分からないので、このような回答しかできません、あしからず。
確定申告、年末調整について、お伺いしたいことがあります。

今までは働いていましたので、働いていた会社で年末調整をしていましたが、3月末に退職しました。
その後、主人の扶養に入りましたが、失業保険の支給も受けました。失業保険の支給時は、扶養からはずれ、国民年金と国民健康保険に入っていました。

1月から3月までの給与と、失業保険の分、国民年金と国民健康保険の分を確定申告しないといけないと思うのですが、主人の会社の方で、一緒に配偶者として、申告出来るのでしょうか?

こういったことは初めてで、よく分かりませんので、ご存じの方がいらっしゃったり、同じようなことを経験されたことがある方は、教えて頂きたいと思います。

よろしくお願いします。
補足について
退職なさっているのですよね。企業は、退職者から請求があったらすみやかに源泉徴収票を発行することが法律で義務付けられています。早々にご請求なさればよろしいかと思います。保険料控除は、実際に支払っている人で申告しなければいけませんが、損得で言えば、年間収入が多い方で申告したほうが得です。今現在、あなたの収入が無いので、実際の支払者はご主人ということでも良いと思います。

----------------------------------
今現在勤務されていないということでしたら、おそらく確定申告が必要だと思います。他にも必要なことがありますので、ざっと書いてみますね。まずは、あなたの元勤務先から発行される、「22年分の源泉徴収票」を確認してください。給与の支払総額をご覧になり、103万円以下かそれ以上かで変わってきます。失業保険は非課税ですのでこれに含めなくて大丈夫です。

1.103万円以下の場合:
ご主人が、「昨年末に」勤務先に提出した「22年分給与所得者の扶養控除申告書」にて貴方を配偶者控除に記入するようにしてください。こうすることで今年から配偶者控除になります。また、現在会社で配布されている「23年分給与所得者の扶養控除申告書」にも、同様に記入してください。そして先程のあなたの源泉徴収票を再度ご覧ください。給与の支払金額が103万円以下で「源泉徴収税額」があれば、確定申告が必要です。

2.103万円を超える場合:
確定申告が必要です。また、今年はご主人の配偶者控除になりませんので、ご主人の会社の方には、現在配布されている「23年分給与所得者の扶養控除申告書」だけに貴方を配偶者控除に記入します。また、あなたの給与総額が141万円以下の場合は同じく配布されている、「22年分保険料控除兼配偶者特別控除申告書」の右側部分にある配偶者特別控除に記入してご主人の会社に提出してください。

確定申告について:
国民年金と国民健康保険は控除にできます。うち、国民年金は控除証明書が必要です。先程の源泉徴収票と控除証明書を税務署に持参して手続きしてください。おそらく、源泉徴収されているほとんどの税金が戻ってくると思います。失業保険は非課税なので考えなくても大丈夫です。
失業保険で… 友人が他府県まで勤務していたのですが四年正社員で勤務した会社を辞めました。
父親が無職で長期通院と介護が必要な為【介護をする為】みたいな離職離職をハローワークで変更してもらい、今月から失業保険を貰い始めました。父親は半年ほど定期的な通院治療を続けなければならず酷い鬱で介護が必要だそうで、なかなか再就職は難しそうですが、父親が無職の為お金がありません。 受給期間は90日間しかないし、それでも働けない場合は父親の診断書をハローワークに提出すれば、特別に期間を延長してもらえたりするのですか? ハローワークに問い合わせているのですが、いつ電話しても鳴りっぱなしか、回されまくりで…
私の会社の人にちょっと聞いただけですので、もし良かったら簡単に教えて頂けたらな、と思いまして…
まず基本手当受給日数
(所定給付日数)
の延長は最大60日間
です。

それ以上の延長は
ありません。


また個別延長給付は
特に積極的に求職活動を
していると認められた
場合に限り認められ
対象条件も決まっています。(求人応募実績など)

また自己都合退職者は
例え給付制限の無い
場合でも
(正当な理由による自己都合退職者、離職コード33又は34)は対象外に
なります。

対象は
離職コード
11・12・21・22
23・31・32

の方だけです。
(特定受給資格者及び
特定理由離職者)
いわゆる倒産や会社都合
による離職者。


質問文を見る限り
その友人は
個別延長の対象外だとは
思います。
仮に対象内であっても
審査を通るかは
不透明です。


また個別延長を認めるか
どうかの決定は
給付日数が切れる最後の
失業認定日で
担当職員から通知されます。
それ以前の給付途中の段階で個別延長が認められる
かどうかを訊いても
はっきりとした
回答は出しません。


ちなみに
雇用保険の個別延長は
生活が苦しいとか
家庭の環境の事情で
認められるという事は
まず無いという
認識を持つ必要があります。
関連する情報

一覧

ホーム