失業保険受給期間中のアルバイトについて
『支給対象期間中は「1日4時間未満・週20時間未満の契約」で働けばOK。1日当たりの失業手当とバイト日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内ならば、なんとアルバイトしても失業手当を満額受給可能!

さらに、この限度額の計算には、税金と同じく控除(1334円)があり、合計収入額が賃金日額の8割を超えても、控除額の範囲内であれば手当は1円も引かれないのです。』

というような内容の文章を某ブログで拝見しました。

これは退職前の月収が30万円の人の場合の計算方法で、賃金日額1万円の8割が支給されると仮定し、基本時給額8000円+控除額1334円=9334円。この9334円から基本手当日額5682円をひいた3652円までバイトが可能なそうです。

そこで質問なのですが、ここででてくる『控除額』というのはどのように計算すればよいのでしょうか?

ご存知の方がいらっしゃれば教えていただければ幸いです。
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働(内職程度の労働)によって収入を得た場合には、基本手当の額が次の様に調整されます。収入のあった日ごとに計算します。

合計額=(収入の一日分相当額-1,347円)+基本手当日額

①合計額≦賃金日額×80%の場合

→基本手当を全額支給する

②合計額>賃金日額×80%の場合

→その超える額を基本手当日額から控除した額に日数を乗ずる。(減額支給)

③上記②において、超過額≧基本手当日額の場合

→基本手当は不支給

平成20年7月以降は、「1,334円」は「1,347円」に変更されています。この数字は、物価変動を加味し、毎年7月頃に改定され、厚生労働省より発表されます。
失業保険の申告書について

明日2回目の認定日なのですが、少し分からない事があるのでご回答頂けましたら幸いです。
求職活動の事なのですが、これは求人誌での活動はカウントされないので
しょうか?
当方2回面接に行っているのですが、これが回数に入るのかが分からず困っています。

ご回答の方宜しくお願い致します。
求人雑誌でももちろん大丈夫です。
応募(面接含む)をすれば、カウントされますから、申告書に記入して下さいね!
雇用保険も失業保険も厚生年金も全くない会社で働いていて、お給料も足りません。

他でアルバイトをして生活費を得たいのですが、どんなアルバイトがお薦めですか?

また、その際源泉徴収ってどうなるんでしょうか?
わかる方教えてください。
会社によっては、副業が分かると解雇対象になりますよ。
就業規則を調べたほうがいいです。
税金面では、確定申告で収入の自己申告しないといけませんね。
社会人です。今年の4月から12年間勤めた会社を3月に退職して、
看護専門学校に通う予定です。この場合、失業保険は貰えるのでしょうか?
また国民年金は毎月いくら払うのでしょうか?
その他にも4月から払わなければいけない税金等があったら教えて下さい。
まず、失業保険はもらうことはできません。
失業保険とは求職をすることが前提です。
会社を辞める理由が学校に通うことなので、この場合は支給されません。

会社を辞められるので、社会保険がなくなりますよね。
そのため、国民健康保険に加入しないといけないと思います。
その他、昨年度の収入に対して、市県民税が請求されると思います。
(市県民税は退職するときに一括で払うことも可能だと聞いたことがありますが。)
国民年金と国民健康保険料に関しては、住民票のある市役所(区役所)などに聞けば、具体的な値段がわかると思います。
雇用保険受給者証について教えてください。
去年の1月から10月末まで勤務した会社があります。離職票を送ってくれると聞いていたのですが、もうすぐ2月だってのにいまだに届きません。直接あまり連絡取りたくないので、担当者(雇用主)にメールとファックスで、離職票を送ってくださいと連絡取りましたが、返信もありません。確定申告もする必要があり、この会社からの源泉徴収表も必要です。

そんな中、チラッと聞いた話では、雇用保険(失業保険)は、昔は勤務6ヶ月以上で受給できたところが、最近は1年加入していないと資格がない、という話を聞きました。

ということは、私は6ヶ月以上~1年未満の加入でしたので、この場合、現在のシステムでは失業保険を受給できないのでしょうか?詳しい方教えてください。

それから、仮にこの雇用主が再三の請求にもかかわらず、この先も離職票や源泉徴収表を発行してくれない場合、どこに相談したらよいでしょうか? どこか私本人以外の公的なところから催促されたら、しぶしぶ出すのではないか?と思うのですが。
>ということは、私は6ヶ月以上~1年未満の加入でしたので、この場合、現在のシステムでは失業保険を受給できないのでしょうか?

それは退職理由によって異なります。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

>それから、仮にこの雇用主が再三の請求にもかかわらず、この先も離職票や源泉徴収表を発行してくれない場合、どこに相談したらよいでしょうか? どこか私本人以外の公的なところから催促されたら、しぶしぶ出すのではないか?

当然ハローワークです。
関連する情報

一覧

ホーム