失業保険について質問です。出産のため失業保険の延長手続きをしているんですがそろそろ就職活動をしようと思っています。


認定日までに2回(?)活動をしなければいけないんでしたよね?
窓口で1回相談してその後は(面接の予定がなければ)パソコン閲覧で大丈夫でしょうか。またその場合何回閲覧すればいいのでしょうか。
私は毎回パソコンの閲覧のみでした。
認定日の帰りに1回、そして次の認定日までに1回の合計2回でOKでしたよ。
窓口相談は確か最初のときだけで以降は1回もしませんでした。
雇用保険について
以前会社を退職した際に、失業保険は受け取らず。すぐに次の会社で働きました。しかし、後日なって先に同じ職場を退職した知人から 退職金以外に公的な給付金を貰ったか聞かれました。それは、失業手当ではなく退職時に給付されるお金なんですが、 退職金、失業手当、以外に退職時に貰えるお金ってありますか? 知人とは連絡が取れないので何のお金かわかりません。結構な額だった気がします。
思いつくものとしては、公的なものではありませんが企業年金の一時金。
生保会社や信託銀行など会社が契約していたところから、退職金とは別に支給される場合があります。
雇用保険とは関係ありません。

あとは、私傷病で欠勤のまま退職した人なら傷病手当金を退職後も継続してもらったとか、公傷で休業のまま退職で労災が継続されたとか・・・

昔なら、厚生年金の脱退一時金もありました。
失業保険についてお聞きします。
年末年始で変更があっていたのを確認せず 認定日を勘違いしていて 2日後に行ってしまいました。
手続きをしてもらって 聞いてみたのですが その間は延長もないと言われました。
そんなはずはないと ネットで調べてみたのですが 延長されると書かれています。
しかし 担当方の話では 支給期間が長いので延長はないでしょうとのこと。
支給期間が短い人は 認定日を忘れても 延長があり 支給されるというのでしょうか?
おかしい話だと思い 質問させていただきました。
周りでは 忘れた時延長ができたと聞いていたので 改正でもあったのでしょうか?
日にちをしっかり確認していなかったのが一番悪いのですが 真実を教えてください。
よろしくお願い致します。
質問者さんは「所定給付日数」というものを理解してないのでは?

・前回の認定日から今回の認定日までの各日について失業の認定がされない=所定給付日数が消化されない=手当を受け終わる最終日が延びる(よく言う「繰り越し」)

・個別延長により、所定給付日数そのものが増える

↑の二つの区別はついてますか?
退職後の傷病手当申請は可能でしょうか?
ジストニアという病気を患い、パソコンのキーを打つことが困難になり、
3月末で退職することになりました。7年勤務していました。
会社都合での退職にしてくれるとのことです。
ですが、最近、失業保険を先延ばしにする手続きをして、
傷病手当をもらったほうがいいんじゃないのかという助言を頂き、
悩んでいます。

●3月に入ってから、日曜を含めて3連休しています。
●退職日を欠勤にしようと思っています。
●退職後は任意継続にするか国保にするかはまだ未定です。

月末までもう2週間しかなく、とりあえず、明後日病院で主治医に相談しようと思っています。
もし諸手続きが、月末までに間に合わなくても、退職後でも間に合うでしょうか?
また●事項について何か問題があれば教えてください。
在職中に傷病手当金を受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。

1. 私傷病の療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
2. 私傷病による労務不能の日が連続して3日間あること。
3. 上記2より後で私傷病による労務不能のため報酬の支払がない日があること
4. 健康保険の被保険者であること。

上記3の連続する労務不能3日間には、初日に医師の診察を受けていることが必要です。ジストニアという病気で労務不能と医師が診断してくれるかどうかが問題です。

>●3月に入ってから、日曜を含めて3連休しています。

この3連休が上記を満たしているかどうかが問題です。他の2つの●は問題ありません。

退職後も在職中の健康保険組合等の保険者から傷病手当金を引き続き受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。

1.退職日に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること。
4.退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。

>もし諸手続きが、月末までに間に合わなくても、退職後でも間に合うでしょうか?

大事なのは、上記条件を満たし、退職出来るかどうかです。条件を満たしていれば、受給権が発生しますので、請求手続き自体は退職後でも大丈夫です。

【補足について】

別の業務なら就労可能ということですね。そうすると医師も労務不能とは診断しにくいのではないでしょうか?

>三月に入ってからの三連休の初日は病院へは行っていません。

そうすると、在職中に別に連続する3日間(初日は医師の受診が必要)+1日以上の「労務不能期間」が必要です。
現在、失業保険受給中(個別延長後30日受給済)で、突然派遣会社から仕事を紹介されました。
見学(面接もありました)をしてから、就職するかどうか決められるとの事で、慎重に考えたいので、一度企業や職場の様子を
見てからと思い、派遣担当者と伺ったところ、面接が終わってから、企業の人事の方に、「では来年そうそう○日からで大丈夫ですか?」と言われました。
大丈夫ですか?という事は、働いて頂けますか?という意味だと思い、「即答は出来かねますので派遣担当の方に伝えます。」と
言いました。
そして、職場の雰囲気が、実際自分が身をおくべき職場があまり落ち着いた感じではなく、自分の理想とするものではなかったのと、仕事も実際就いてないので何ともいえませんが、単調な内容の事務、と思い物足りなさを想像してしまい、雇用面でも、事前に派遣会社からもらう時給では低い、残業が発生し多い日もある、との面からも総合的に考えて、気持ちがあまり向かなかったため、考えた後、お断りをさせていただきました。
この内容を失業認定報告書に書くのに、企業先より不採用にされたのなら問題ないですが、こちらからの面接後のお断り、辞退することは、正直に書いて認められるものでしょうか?
できれば、報告書にはこの件は書かなくてすみものならそうしたいのですが。下手に書いてしまい、認められないと困ってしまいますので。
ちなみに、就職する意思はありますので、自分が納得できる仕事が見つかれば就職するつもりではいます。
いえいえ、大丈夫ですよ。
条件等が合わなかったので断ったと申告書に書けば、それ以上窓口の方から突っ込まれることはありません。
それが悪いことでもありません。
職業選択の自由があるのですから、「お断りしました」で責められたりすることはありません^^ご心配なく。
せっかく就職活動になるのですから、書きましょう。問題ありませんよ。

就活頑張ってくださいね。
失業保険申請可能か


去年の8月妊娠しつわりのため会社を長期間休む事になりました。
産休手当ては休むのが早かった(前後2ヶ月なら支給された)ため貰えませんでした。
そして短時間パートとして今年6月に
復帰しました。

最近思ったのが辞めて失業保険を貰えばよかったと思っています。

今やめても申請してももらえませんか?

詳しく教えて頂きたいです。
>去年の8月妊娠しつわりのため会社を長期間休む事になりました。
産休手当ては休むのが早かった(前後2ヶ月なら支給された)ため貰えませんでした。

貴方自身が被保険者として(被扶養者ではなく)健康保険に加入していなかったということですか?
あと雇用保険には加入していたのですか?
被保険者として健康保険に加入していたとすれば、出産手当金であれば休み初めが早くても休職していれば支給されるはずですし、つわり等で仕事ができずに休職していたのであればその期間は傷病手当金の退職になっていたはずです。
どちらも時効は2年なので今からでも遅くはないはずです。

>最近思ったのが辞めて失業保険を貰えばよかったと思っています

休職したのであって退職したのではないですよね?
そうであれば失業給付は対象外です。
あるとすれば育休ということで育児休業給付金ですが、これも育休開始から4か月以内に請求ということで無理でしょう。
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