失業保険、受給資格について教えてください。
今年2月19日緊急雇用にて採用になり来年1月末で期間満了になります。失業保険を即受給出来るものと思っていましたが、2月の雇用期間が10日しかありません<月給制>。月11日以上雇用期間が無いと受給資格はないみたいなのですが・・・詳しい方、教えてください。宜しくお願い致します。
今年2月19日緊急雇用にて採用になり来年1月末で期間満了になります。失業保険を即受給出来るものと思っていましたが、2月の雇用期間が10日しかありません<月給制>。月11日以上雇用期間が無いと受給資格はないみたいなのですが・・・詳しい方、教えてください。宜しくお願い致します。
自己都合なら1年間、会社都合なら半年間雇用保険を掛けていれば受給資格はあるそうです。過去2年間のうち月11日以上働いた日が12ヶ月以上(連続していなくてもいい)あれば自己都合でももらえる、会社都合ならば6ヶ月以上あればもらえるということです。問題はその緊急雇用というのは会社都合になるのかというのをハロワに確認したほうがいいかもわからないですね。というのは例えば派遣社員の場合などは、離職票が会社都合になっていても3年以上勤めていないと会社都合の即支給にはならないそうです。これは先日私がハロワで説明受けたばかりなのですけど。
まあそういったこともあるから確かめたほうが良いですね。
まあそういったこともあるから確かめたほうが良いですね。
今年の1月21日に正社員で働いていた会社を結婚退職し、すぐに妊娠しました。
知り合いから1年間は失業保険の延長手配が出来ると聞いたのですが、
先程ハローワークに電話で問い合わせたら
「どこで聞いたのか知りませんが、そんなのはありません!!」
と怒られました。
それ以上怖くて聞けなかったのですが、私のような場合失業保険の給付金を受ける事は出来ないのでしょうか?
知り合いから1年間は失業保険の延長手配が出来ると聞いたのですが、
先程ハローワークに電話で問い合わせたら
「どこで聞いたのか知りませんが、そんなのはありません!!」
と怒られました。
それ以上怖くて聞けなかったのですが、私のような場合失業保険の給付金を受ける事は出来ないのでしょうか?
受給延長手続きというものはあります。
受給期間延長手続きと言うのは、働くことができない状態になってから30日経過して、おおむね1か月以内に手続きをしなければなりません。
また、その制度の内容は、離職日の翌日から1年間である受給期間を長くするというものではなく、受給期間の進行を止めるものです。ですので、まだ受給申請をしていないのであれば、受給申請をして、おそらく、時間的に見てすでに出産されているか、出産間近だと思いますので、妊娠によって働くことができなくなったとして手続きを行うことはできます。ただ、1月21日にご結婚を機に退職していて、その結果転居をして元の職場への通勤が困難(概ね通勤時間が往復で4時間以上)となった場合には、特定理由離職者となり、受給申請した日を含めた7日間の待期期間終了後、すぐに支給対象期間が始まりますが、そうではない場合は待期期間の後に3か月間の給付制限期間がありますので、来年の1月21日で受給期間が切れますので、延長してもしなくても、支給対象期間を過ぎてしまうことになります。
今からでも受給申請をすればちょっとごたごたすると思いますが、最終的には申請は通るかもしれないですが、結局は給付を受けることなく受給期間を終えることになります。まあ、給付制限期間中に要件に合った再就職を果たせることができれば、再就職手当か就業手当を受け取ることは可能ではありますが。
今からアルバイトやパートでも仕事をしようと言う気持ちがおありなら、来年1月21日までに雇用保険の被保険者になる仕事に就いて、その仕事で被保険者である状態で6か月以上仕事を続けてから離職して、離職前2年間での被保険者期間が12か月以上あるという条件か、離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あると言う条件を満たし、在籍中に育児を理由として30日間仕事を休むと上記の通り、受給期間延長手続きを当初から行って、90日以上延長すると特定理由離職者となって、給付制限期間が免除された受給者になる可能性はあります。
注意してほしいのは、あくまでも可能性です。結婚した後、受給申請もしていなくて、妊娠、出産を経て、一定期間育児をしながら仕事をしていたのに、突然育児により120日も仕事ができなくなるというのは不自然すぎますから、認定されない可能性もあります。というか、私がハローワークの職員であれば、認定しません。認定したくないです。
今すぐに仕事ができる状態で、仕事をする気があるのであれば、受給申請などせずに、来年1月21日までに再就職し1月21日までに被保険者となれば、今年の1月21日に退職した会社の被保険者期間に新しい職場での被保険者期間が加算されることになりますから、むしろそちらを選択する方が賢いと思います。
次からは、仕事をしてそれを辞め、仕事をする気があるのであれば、すぐに受給申請を行いましょう。こういうことはご自分で一度経験しないとわからないことですから。
私も若気の至りと言うか、最初の転職の際は手続きを行わずに、失業給付を受け損ねました。周りにちゃんとそういう手続きがある、必要であるということを知っている人物がいたのにもかかわらず、教えてくれませんでした。
う~ん。どうして教えてくれなかったんだろうか?あのクソ親父。てめぇは半年働いて、半年失業給付を受け取ってということを繰り返して何年も生きてきたのに。考えてみればあれって、不正受給だったんじゃないのか?
受給期間延長手続きと言うのは、働くことができない状態になってから30日経過して、おおむね1か月以内に手続きをしなければなりません。
また、その制度の内容は、離職日の翌日から1年間である受給期間を長くするというものではなく、受給期間の進行を止めるものです。ですので、まだ受給申請をしていないのであれば、受給申請をして、おそらく、時間的に見てすでに出産されているか、出産間近だと思いますので、妊娠によって働くことができなくなったとして手続きを行うことはできます。ただ、1月21日にご結婚を機に退職していて、その結果転居をして元の職場への通勤が困難(概ね通勤時間が往復で4時間以上)となった場合には、特定理由離職者となり、受給申請した日を含めた7日間の待期期間終了後、すぐに支給対象期間が始まりますが、そうではない場合は待期期間の後に3か月間の給付制限期間がありますので、来年の1月21日で受給期間が切れますので、延長してもしなくても、支給対象期間を過ぎてしまうことになります。
今からでも受給申請をすればちょっとごたごたすると思いますが、最終的には申請は通るかもしれないですが、結局は給付を受けることなく受給期間を終えることになります。まあ、給付制限期間中に要件に合った再就職を果たせることができれば、再就職手当か就業手当を受け取ることは可能ではありますが。
今からアルバイトやパートでも仕事をしようと言う気持ちがおありなら、来年1月21日までに雇用保険の被保険者になる仕事に就いて、その仕事で被保険者である状態で6か月以上仕事を続けてから離職して、離職前2年間での被保険者期間が12か月以上あるという条件か、離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あると言う条件を満たし、在籍中に育児を理由として30日間仕事を休むと上記の通り、受給期間延長手続きを当初から行って、90日以上延長すると特定理由離職者となって、給付制限期間が免除された受給者になる可能性はあります。
注意してほしいのは、あくまでも可能性です。結婚した後、受給申請もしていなくて、妊娠、出産を経て、一定期間育児をしながら仕事をしていたのに、突然育児により120日も仕事ができなくなるというのは不自然すぎますから、認定されない可能性もあります。というか、私がハローワークの職員であれば、認定しません。認定したくないです。
今すぐに仕事ができる状態で、仕事をする気があるのであれば、受給申請などせずに、来年1月21日までに再就職し1月21日までに被保険者となれば、今年の1月21日に退職した会社の被保険者期間に新しい職場での被保険者期間が加算されることになりますから、むしろそちらを選択する方が賢いと思います。
次からは、仕事をしてそれを辞め、仕事をする気があるのであれば、すぐに受給申請を行いましょう。こういうことはご自分で一度経験しないとわからないことですから。
私も若気の至りと言うか、最初の転職の際は手続きを行わずに、失業給付を受け損ねました。周りにちゃんとそういう手続きがある、必要であるということを知っている人物がいたのにもかかわらず、教えてくれませんでした。
う~ん。どうして教えてくれなかったんだろうか?あのクソ親父。てめぇは半年働いて、半年失業給付を受け取ってということを繰り返して何年も生きてきたのに。考えてみればあれって、不正受給だったんじゃないのか?
私は36才既婚女性です。
扶養についてわかる方教えてください。
私は昨年末まで派遣社員で働いていましたが12月末で退職しました。
現在、失業保険をもらっています。(5月中旬で切れます)
失業保険をもらっている間は主人の扶養に入れないので自分で国民保険、国民年金を払っています。
今は給料なくても昨年の年収から計算されているため保険料、年金料が今はとてもいたいです。
失業保険の支給期間が終了して主人の扶養になる手続きをしたとして、今払っている国民保険料とか国民年金って
年末に返ってくるんですか?それとも戻らないのでしょうか?
とりあえず領収書は保管しています。
扶養についてわかる方教えてください。
私は昨年末まで派遣社員で働いていましたが12月末で退職しました。
現在、失業保険をもらっています。(5月中旬で切れます)
失業保険をもらっている間は主人の扶養に入れないので自分で国民保険、国民年金を払っています。
今は給料なくても昨年の年収から計算されているため保険料、年金料が今はとてもいたいです。
失業保険の支給期間が終了して主人の扶養になる手続きをしたとして、今払っている国民保険料とか国民年金って
年末に返ってくるんですか?それとも戻らないのでしょうか?
とりあえず領収書は保管しています。
いずれも月途中で扶養に入った場合でない限り戻りません。
・国民年金の加入期間は月単位で考え、保険料の納付義務の有無は各月末日時点で判断します。
例えば5月15日に扶養に入ったとしてこの時点で既に1~5月分の保険料を払っていた場合、5月分は戻りますが1~4月分は戻りません(1~4月は扶養に入っていない事実に変わりはないから)。
・国民健康保険も同様に考えます。
・国民年金の加入期間は月単位で考え、保険料の納付義務の有無は各月末日時点で判断します。
例えば5月15日に扶養に入ったとしてこの時点で既に1~5月分の保険料を払っていた場合、5月分は戻りますが1~4月分は戻りません(1~4月は扶養に入っていない事実に変わりはないから)。
・国民健康保険も同様に考えます。
失業保険について教えてください!
現在約4年ほど契約社員で勤務しておりますが、退職を考えています。
会社にその旨伝えたところ、来年あたりには正社員に推薦できるかもしれないからもう少し頑張らないかといわれました。
やりたい気持ちが無いわけではありませんが、精神的・肉体的に限界なこともあり、正直悩んでいます。
正社員になることで、失業保険を受け取る際にどのようが違いが出てくるのかアドバイスいただけないでしょうか?
下記3パターンの失業保険の受け取る時期・金額・期間など具体的に教えていただければありがたいです。
なお、雇用保険には加入しているようなのと、契約期間は約4年(一年更新)のフルタイム勤務です。
①契約期間中の退職の場合(自己都合)
②契約更新時に更新せず、契約満了の場合
③契約社員から正社員になった後の退職の場合(自己都合)
最終的にはハローワークに行って相談すべきとは思いますが、その前に少しでも情報があればと思います。
そのほか、知っておいたことがあれば、ということもあれば是非教えてください。
宜しくお願いします。
現在約4年ほど契約社員で勤務しておりますが、退職を考えています。
会社にその旨伝えたところ、来年あたりには正社員に推薦できるかもしれないからもう少し頑張らないかといわれました。
やりたい気持ちが無いわけではありませんが、精神的・肉体的に限界なこともあり、正直悩んでいます。
正社員になることで、失業保険を受け取る際にどのようが違いが出てくるのかアドバイスいただけないでしょうか?
下記3パターンの失業保険の受け取る時期・金額・期間など具体的に教えていただければありがたいです。
なお、雇用保険には加入しているようなのと、契約期間は約4年(一年更新)のフルタイム勤務です。
①契約期間中の退職の場合(自己都合)
②契約更新時に更新せず、契約満了の場合
③契約社員から正社員になった後の退職の場合(自己都合)
最終的にはハローワークに行って相談すべきとは思いますが、その前に少しでも情報があればと思います。
そのほか、知っておいたことがあれば、ということもあれば是非教えてください。
宜しくお願いします。
①自己都合なら雇用保険期間10未満なら全年齢で90日です。給付制限3ヶ月ありで受給まで3ヵ月半~4ヶ月かかります。
②期間の定めがある雇用契約(1年未満)を反復して3年以上繰り返し、事業主の事情により契約満了になったのであれば特定受給資格者になります。あなたが更新を断ったのなら自己都合退職になりますがこの場合は給付制限3ヶ月はありません。
受給まで約1ヶ月です。
③契約社員でも正社員でも条件は同じです。従って①になります。
受給金額についてはあなたの過去6ヶ月の賃金(税込み、賞与抜きの総額)を180日で割って平均日額を出して、それの50%~80%の範囲です。
ちなみに20万円なら4605円、25万円なら5197円の基本手当日額になります。
②期間の定めがある雇用契約(1年未満)を反復して3年以上繰り返し、事業主の事情により契約満了になったのであれば特定受給資格者になります。あなたが更新を断ったのなら自己都合退職になりますがこの場合は給付制限3ヶ月はありません。
受給まで約1ヶ月です。
③契約社員でも正社員でも条件は同じです。従って①になります。
受給金額についてはあなたの過去6ヶ月の賃金(税込み、賞与抜きの総額)を180日で割って平均日額を出して、それの50%~80%の範囲です。
ちなみに20万円なら4605円、25万円なら5197円の基本手当日額になります。
失業保険を受給できるか教えて下さい。
去年11月~12月まで派遣で働いてましたが
会社都合の期間満了で切られました。
それから長い期間仕事が決まらず、
今年4月末からやっと新しい仕事が決まりました。
電話対応の多い仕事なんですが
勤務中に、過呼吸で死にかけ病院に行きました。
ストレスと診断され、
今の仕事を辞めた方が良いと言われました。
以前の仕事が会社都合で2ヵ月、
今の仕事を8月までで退職すれば
6ヵ月にはなると思います。
しかし、8月末が期間満了なんです。
ハローワークで聞いたら
期間満了の自己都合だと、診断書があっても
失業保険の受給はできないと言われました。
これは、とりあえず更新して
期間満了月ではない時に、
自己都合で辞めたら、受給できるのでしょうか?
あと、診断書が高額なんですが
他に何か証明できるようなものはないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
去年11月~12月まで派遣で働いてましたが
会社都合の期間満了で切られました。
それから長い期間仕事が決まらず、
今年4月末からやっと新しい仕事が決まりました。
電話対応の多い仕事なんですが
勤務中に、過呼吸で死にかけ病院に行きました。
ストレスと診断され、
今の仕事を辞めた方が良いと言われました。
以前の仕事が会社都合で2ヵ月、
今の仕事を8月までで退職すれば
6ヵ月にはなると思います。
しかし、8月末が期間満了なんです。
ハローワークで聞いたら
期間満了の自己都合だと、診断書があっても
失業保険の受給はできないと言われました。
これは、とりあえず更新して
期間満了月ではない時に、
自己都合で辞めたら、受給できるのでしょうか?
あと、診断書が高額なんですが
他に何か証明できるようなものはないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
これは労働者にとってかなり厳しい判断と思います。特定理由離職者の採否は法的に一応のガイドラインがあるものの実務上は個別にハローワークに委ねられる部分が大きいので、このケースの場合「本当に病気でつらいなら期間満了にこだわらず直ちに離職をするだろうに、キリの良いところまで続けるつもりのだから自己都合」という判断をされたのでしょうかね。なお、現職場は契約満了後は希望すれば更新可能でしょうか?その辺りの状況で今後の取り得るアクションが変ってくると思いますが。
診断書の代替としては「診療録の証明書」がありますが、主治医の転勤などやむを得ない状況において医師に作成依頼するものなので、高額だから、という理由で作成してもらえるかは不明です。
診断書の代替としては「診療録の証明書」がありますが、主治医の転勤などやむを得ない状況において医師に作成依頼するものなので、高額だから、という理由で作成してもらえるかは不明です。
転職の仕方
在職中に転職活動をして、次の働き口を見つけておくのが賢いのか、
(この場合、失業手当はもらえませんが、次の職が決まっているので安心?)
一旦退職し、失業保険給付の手続きをして転職するのが賢いのか
(退職後ほどなくして次が決まれば、失業手当ももらえる。でも決まらないかもしれない?)
どちらだと思いますか?
在職中に転職活動をして、次の働き口を見つけておくのが賢いのか、
(この場合、失業手当はもらえませんが、次の職が決まっているので安心?)
一旦退職し、失業保険給付の手続きをして転職するのが賢いのか
(退職後ほどなくして次が決まれば、失業手当ももらえる。でも決まらないかもしれない?)
どちらだと思いますか?
私も今の御時世では前者が賢いと思いますね。
失業給付は今貰わなくとも前職と通算して権利を先延ばしできますから損にはなりません。
後者だと失業給付までに3カ月待機があるし、転職活動が順調にいく保障もなく、焦ってレベルを落とした転職にもなりかねません。
ステップアップのない転職を繰り返してると、結果的に収入面も技術面も横ばいになってしまいますよ。
失業給付は今貰わなくとも前職と通算して権利を先延ばしできますから損にはなりません。
後者だと失業給付までに3カ月待機があるし、転職活動が順調にいく保障もなく、焦ってレベルを落とした転職にもなりかねません。
ステップアップのない転職を繰り返してると、結果的に収入面も技術面も横ばいになってしまいますよ。
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