失業保険受給中の人は、月2回以上の求職活動が必要ですが、もし面接に行って面接先の企業からいつまで経っても採否連絡がこない場合は、
企業に連絡をして必ず採否確認が必要ですか?(失業保険の認定日に採否連絡を通告しなければいけないため)
大変な時代ですね
昔は
求職活動しましたか、、、、
雑誌、求人広告で、、探しました
それで終わりでしたが、
今の時代は駄目なのですか?
大手の企業以外、、、内定の可否通知は貰えませんよ、
一度ハローワークに行って、失業保険の手続きをすると失業中に旅行や帰省はできませんか?

会社都合で退職の場合、退職してからの長期に渡る旅行等で家をあけると「働く意思がないから失業手当あげません」ということになるのでしょうか?
たてまえとしてはそうなのかもしれません。
その職安によって内容がちょっと違うらしいですが、ちゃんと就職活動とみなされることをして認定日に行けば大丈夫ですよ。
認定日に行くことができないような旅行はまずいと思いますけど
失業保険受給中のバイトが、ハローワークへバレました。対処方は???
勤めていた会社が倒産しました。
ハローワークで失業手当受給中も、家族を養い、家のローンを払う為、バイトせざるを得ない状況でした。
しかし、失業手当受給中は『バイト厳禁』と思い込んでおり、正直に申請していませんでした。

バイト先には、会社へ所属しているが、お金が必要な為、深夜にバイトと説明してありました。
それなのに、何故か、ハローワークへバイト先の履歴書が届いた模様。

ハローワークから、「写真の顔も住所も一致している」と不正を指摘されました。

ハローワークへ、バイトの状況を正直に話せば良かったのだ...と今になって気付いた大ばか者です。
再就職が決まり、失業手当は実質1ヶ月分しか受給していません。

ハローワークからは「悪質ではないので、支払った金額+アルファ」位の請求がくるようです。
しかし、再就職したばかりで、全額返金となると、返せないのが実情...。

今まで律儀に社会保険料を支払い続け、本当に困った時にこの状態...。

何とかこの状況を被害最小限でとどめる方法は無いでしょうか?



やり切れません。
残念ながら、説明会でもあったと思いますが、バイトを黙ってしたらペナルティがありますと言われているはずです。
お金をもらわなくても働いたらちゃんと申告するようにと。
もしかすると場所によっては、働いた分が手当てより少なければ差額は支給されますといわれているかもしれません。

これほどうるさく言われていたのであなたは被害者ではありません。
普通は罰金倍返しです。
+αで済むのであればそれは本当に最小限ですんだのです。

今は返済できないので分割にして欲しいと掛け合うしかありません。
とても厳しいようですが、あなたは最小限の罰金で済んだのです。
ラッキーだと思うしかありません。
認定日に行けないときは?
母と父と私の3人で北海道旅行に行きます。
その日程が、失業認定日と重なってしまい、行けません。

母は酸素ボンベを使用しています。
車いすを押す人、移動中の酸素ボンベを運ぶなどを考えると、
とてもじゃないけど、父と母の二人ではいけません。
おまけに、トイレも考えると余計に・・・。

そのため私がHELPで同行することになりました。
母の体力を考えるとこのタイミングで行かなければ、
もう、行けないと思います。
最後の旅行と考えてます。

この場合、認定日の変更が認められないのは分かりますが、
事前に本当のことを言ったほうがいいのか?
認定日を忘れていた・・ということで、帰宅後手続きに行くか?

失業保険をもらうためにはどういう順序で手続きした方がいいのでしょうか?
受給日が延長になるってことはしおりで読みましたが・・・。
正直に説明してください。いずれにせよ認定日変更となりますし、認定日にいけなかった分は給付は先送りになると思いますが、後から手続きするよりはずっといいと思いますよ。
出産の退職と手当てについて教えて下さいm(__)m

第一子を2009年の9月19日に出産後、産休、育児休暇をいただき4月12日に仕事復帰したのですが、この度、
第二子を授かり2009年12月25日に出産予定で退職を予定しています。
現在は正社員の会社員で四年勤めて健康保険や雇用保険も支払ってきました。(育児休暇中は免除になってるので支払っておりません)

初めての退職で不安やわからない事だらけなのですが、制度が変わり退職者は出産手当金を受け取れないと聞きました。しかし産休中に退職すれば出産手当金が受け取れる場合もあると聞き、会社に交渉しようと思いますが、退職日や欠勤日をふまえてどのように交渉したら一番良いのでしょうか?有給休暇で産休日まで継続しても、支給されないので、欠勤日(無給日)を入れないといけないとネットでありました…。

また退職予定日を12月20日にした場合は、12月20日までの出産手当金しか支給されないという事でしょうか?それならば産休期間(産前42日産後56日)まるまる欠勤扱いにしてもらった方が良いのでしょうか?

それと退職後は失業保険はきくのでしょうか?支給はいつからでしょうか?その場合、主人の扶養には入れないですよね?

仕事も順調で、保育園の入園願書の優遇なども考えると本当なら退職したくなかったのですが、産休中である1月末に勤め先の店舗が閉店する予定でして、主人の仕事の都合上、私自身の本社勤務は難しいのでやむなく退職しようと思ってます。

なので出産後、すぐに仕事を探す予定ではありますが、すぐに見つかるか不安なので、いただける手当てを少しでもたしにしたいと思ってます。

どうか詳しく教えていただけると助かります↓
ご存知の通り、出産手当金は「退職しないで産休・育児休業取得後に復帰する方」への支給の前提ですが
「出産予定日42日前を超えて在籍してから退職した方」も支給対象です。

12月25日予定日の質問者さんの場合
お仕事を続けるおつもりならば「11月14日から産前休暇スタート」になりますが
産休スタート=予定日42日前以降に突入なので、この日を超えてから退職すれば、出産手当金の支給対象です。
(11月14日以降の退職なら、いつ時点の退職でも産後8週分までの手当金が出ます。12月20日退職→支給はその日まで、ということはないです)
現在の有給休暇の残り日数や、退職前の有給消化について会社がどの程度ご理解があるかわかりませんが
ひとまず「退職は11月14日以降」ということでご相談になるのがよろしいかと思います。

退職後も、失業保険の給付対象です。
ただし、失業保険は「今すぐ就職活動をし、仕事が見つかれば今日からでも働ける人」への支給が前提。
出産間近で退職した方がすぐに次の仕事を探すことは現実的ではありませんし
産後8週間は、労働基準法による強制休業期間にあたるため
この期間は「失業中」とは認定されません。
ですので、退職後はすぐにハロワに「失業保険の受給延長手続き」をしに行き
産後8週以上たった時点から就職活動スタート=仕事が見つかるまで失業保険を貰う、という流れになります。

失業保険の受給中に「夫の社会保険の扶養に入る」ことですが
これはご主人の加入する社会保険によってかなり運用に差があります。
受給延長中には扶養に入れるのですが
実際の受給がスタートしてからは
「たとえ1円でも受給してれば、受給期間中は扶養に入れない」健保もあれば
「日額3611円を超えなければ、受給中でも扶養に入ることは可能」なところもあるので
ご主人経由で健保の扶養の資格をご確認なさるのが賢明です。

【補足を拝見しました】
ハロワへの失業保険の申請には、退職日からの期限があります。
お産やご病気などで「退職後、すぐには就職活動できない」状態で退職した場合に受給延長の手続きをしないまま放置してしまうと
いざ産後8週以上たち、働けるようになって就職活動をスタートしても、その期間の失業保険が出ることはなくなります。
いわば「働いていたときに払っていた雇用保険が丸損になる」ことになりますので、
就職活動ができるときまで最長3年、失業保険を貰う権利を保留にするわけですね。

また「産休期間中に有給を取ると、その分出産手当金が不支給もしくは減額になる」のはお察しの通りです。
ただ、一般企業では「出産手当金よりも、有給休暇取得で入る給料の額のほうが多い」のが普通。
「出産手当金は、給料よりも上回る額の支給にならない」前提で上記の不支給・減額規定が決まっていますので
(出産手当金はもともと「給料の6割程度」が満額です)
本来産休の期間に有給休暇をとった結果、出産手当金がその期間分不支給・減額になったとしても
ご本人の手もとに入るお金の額の面では「出産手当金をもらったほうが得」ということにはならないので
「満額・満期間の出産手当金目当てに、有給を消化せずに11月14日以降は捨てる」ことをなさる必要はありません。
産休中も有給休暇を消化し、退職日のみ「無給の欠勤」として服務処理してもらえばよろしいかと思います。
失業保険についてですが・・・
10月に仕事を辞めたのですが、次の仕事を探す前に長期で旅行したいのですが、
その場合、例えば3ヶ月旅行した場合、ハローワークに申請してから行ったほうが
いいのか、それとも、帰ってきてから申請したほうがいいのか、どちらがいいのでしょうか??

あと、もし6ヶ月旅行した場合は、来年の5月にハローワークに行って申請ってできるんですか?

ちなみに、帰ってきてから申請した場合、3ヶ月の措置期間はやはり、申請してからあるんですよね?

このまま出発するべきか1度でもハローワークに行くべきか悩んでいます。

内容が内容だけにハローワークの人にはさすがに相談できなくて・・・
3ヶ月の処置期間と書いてありますが3ヶ月の給付制限期間のことですね。と言うことは自己都合退職されたんですね。
それによって受給条件が変わってきますから。
ハローワークに申請して3ヶ月の旅行をした場合、3ヶ月の間に3回以上の求職活動をしてその内容を最初の認定日に申告しなければなりません。従って求職活動は無理かと思いますのでそれは出来ませんね。
次に6ヶ月旅行した場合ですが、あなたの場合は90日の支給日数があると思うのですが、申請して実際に受け取れるのは3ヶ月半~4ヶ月後になります(給付制限期間3ヶ月があるため)そうすると、全部もらい終わるのには7ヶ月程かかってしまいます。
と言うことは旅行の6ヶ月をプラスすると、13ヶ月かかることになります。
失業給付は1年以内に受給が終わらなければ残った分は無効になってしまいますから1ヶ月分は消滅してしまいます。それでもよければ行っても大丈夫です。
結論として、3ヶ月の旅行として、帰ってから申請して受給した方が賢明です。
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