別居している両親を扶養に入ようと思っています。他の方の質問も見たのですが、自分に当てはめての計算方法が分からなくて質問しました。扶養に入れることができるのか教えてください。
両親を私の扶養に入れたいのですが可能なのかが分かりません。

健康保険の扶養と、税制上の扶養に入れようと思って会社には書類(健康保険被扶養者届け)をもらったのですが、
提出する前に、扶養にするのは可能なのか確認したいのでどなたかお力添えお願いします。

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■別居をしている両親に毎月13万円仕送りしており送金の明細はとってあります。

■両親とも63歳、年金をもらっており父親は毎月約4万円、母親は3万円

■母親はパートをしており月に約9万円弱の収入があります

■父親は6月まで失業保険をもらっており月12万~15万円程度

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収入から年金控除の70万を引いて38万以下になればいいとのことですが、その収入には仕送りも入れて計算しないといけないですか?
そうなると38万円を超えてしまいます・・・

健康保険上の扶養、税制上の扶養両方も入ることはできますか?
税制上、父上・母上を扶養親族にできる条件は、「所得」が38万円以下であることです。

所得の計算:

1月~12月の、非課税通勤手当を除く、何も引く前の給与収入合計 - 給与所得控除65万円 = 給与所得

年金額 - 公的年金等控除70万円 = 雑所得

給与所得 + 雑所得 = 総所得

雇用保険の失業給付は所得には含めません。

仕送りをしている13万円は、あなたの収入から ご両親の生活費に充てるために送金しているだけですから、ご両親の所得の計算には含めません。
年金は毎月振り込まれるものではありませんので、月にいくら、というより年金額で表現して頂いたほうが計算が速いのですが。
父上: 4万×12ヶ月-70万=雑所得 0 ・・・扶養親族として申告できます。

母上: 3万×12ヶ月-70万=雑所得 0、9万×12-65万=給与所得43万、総所得43万 ・・・扶養親族にはなりません。



60歳以上の人を健康保険の被扶養者にできる条件は、1年の収入が180万円未満、かつ被保険者(あなた)の収入の1/2未満、別居の場合には 被保険者が、被扶養者となろうとする人の収入を上回る額の仕送りをしていることです。

父上は現在 失業給付を受給していますが、年金と合計すれば月収が16万~19万という事になり、失業給付の受給が終わるまでは被扶養者にはなれません。

母上は、給与収入9万円+年金収入3万円=月収12万円:年収144万円の見込み、仕送り額のほうが上回っているので、母上だけを考えれば条件としてはクリアしています。
しかし、配偶者たる父上の収入が16万~19万で、あなたの仕送り額を上回っているので、やはり父上の失業給付受給が終わるまではダメでしょう。

受給が終わってから、父上と母上について健康保険被扶養者(異動)届 に記入し提出しても、ご両親二人分の収入>仕送り額であることを、健康保険の保険者がどう判断するか、ですね。
失業保険についてですが、わたしの給付資格として、失業後の3ヵ月後からの90日間というのは理解しているのですが、額についての質問です!

以前サイトで、直近から6ヵ月間の給料で計算すると
いうのを見ました。

私の会社は20日締めの翌月末払いです。

切りが悪いことに、4月24日に退職します。

なので、4月21日~4月24日までの4日間というおそらく極々少額の給料が5月31日に入ります。

そういった場合、給付額はやはり5月4月3月2月1月と去年の12月の6ヵ月間として計算されてしまうのでしょうか?

最後の月はほんの数万円ですが、これも計算に入れられてしまうのであれば、かなり悔しいです!

もしそうであってあるなら、可能ならば、4月20日で退職へ、変更も考えようとおもいます。

知識が浅くてすみません、どうか皆さん教えてください!
>下の人。
それじゃあ、質問に対する答えになっていないでしょう。
何で、どの質問に対しても、内容を読まないのか理解できないのかわかりませんが、関係ないことを書くのでしょうか。

質問は『退職日と締め日の関係で、4日分の給与が1か月分として平均賃金の計算対象になってしまうのか?』ということですね。

なりませんから、大丈夫です。

>過去6か月間の給料合計を180で除した数字が、基数になります。
と言っている人がいますが、嘘です。
(じゃあ、半年休職してから退職したら賃金はゼロか?)

退職時からさかのぼって、退職に近い方から、賃金計算の基礎となる月が6か月分になったところで、その平均です。
国民健康保険について教えてください。

夫(失業保険受給中)の国民健康保険料 5万円 を支払いました。
妻も国保になったら5万円かかるのでしょうか。
妻(会社員)は社会保険加入中ですが、退職になった場合はどうなりますか?
①妻も夫と同様に毎月5万円(世帯で10万円)払うのでしょうか?
②それとも、世帯全体で5万円なのでしょうか?

妻の社会保険を任意継続すればいいのでしょうが、
会社に拒否されることもあるのかと思い質問しております。

よろしくお願いします。
mina_012398さんへ


ご主人は社会保険に入っていらっしゃらなかったのでしょうか?

国保の金額は前年度の所得によって決まりますので、奥さんが退職されたとしても同額になるかは分かりません。

奥さんが退職されたとしても任意継続は出来ます。

会社とは関係ありませんので、そのことを心配する必要はありません。

奥さんとご主人は、現在(雇用保険受給中)では別々に請求があります。

雇用保険が終了後に、奥さんの扶養に入れば別問題ですけど・・・・・


>妻の社会保険を任意継続すればいいのでしょうが、・・・・・・・・・・


任意とは?

任意継続とは、退職した時、社会保険を任意継続にするか、国保にするかはご本人が選択できることですけど・・・・・
以前の職場をパニック障害で二ヶ月間休職し、そのまま退職しました。
休職するのに、医師からとりあえず一ヶ月休養の診断書を貰いました。
東京の職場だったのですが、退職を決めてからは徐々
に症状も軽くなったので、今は実家の北海道に戻って生活しています。
北海道に戻ってから、失業保険の手続きをするのにハローワークへ行ったのですが、自己都合で退職の場合三ヶ月の給付制限があるが、私の場合診断書があれば制限を外せると言われました。
この場合東京の病院に事情を話せば診断書を郵送で送ってもらえるのでしょうか?

ちなみに病院には一ヶ月程通っていたのですが、主治医は薬を飲めば良くなると言っていたのですが、全く良くならず、副作用も酷かったのに、薬の量は増やされる一方で不信感が募ってしまい、実家に戻る事を決めてからは通うのを辞めてしまいました。

薬を辞めてからは症状も軽くなっていったのですが、やはりこの状態だと診断書はもらえないでしょうか?


回答お待ちしております。
診断書くらいお金を払うんだから出してくれるんじゃないでしょうか。

現在、北海道で通院されているなら、そこで出して貰えばいいと思いますよ
失業保険(給付金)は月払いですか?

会社の解散により職を失ったため失業保険をもらいたいのですが、給付金は月に一度決まった日に振り込んでもらえるのでしょうか?
会社の解散の場合は
自己都合と違い3ヶ月の給付制限期間がありません。
ので、認定日から7日間の待機期間後は
給付計算の期間となります。

説明会で雇用保険受給資格者証が渡されて認定日が確定します。
認定日の前日までの期間の日数×
基本手当の金額(雇用保険受給資格者証)に記載されています。)
の金額が
認定日の4日後位で振り込まれます。
失業保険について教えて下さい。

自己都合で会社を辞めます。
会社にはうつ病は言わず会社を辞めます。

失業保険は自己都合は三ヶ月後の給付と聞きましたが、うつ病と診断書など持って行
くと待機期間を通常より短縮したり、または受給期間の延長はできますか。
会社には病気のことを伏せていたとしても、病気で退職した場合は離職票と共に離職の原因が病気であることが記された診断書を提出すれば給付制限が免責される特定理由離職者と認定されるはずです。離職されて離職票が届いたら、とりあえず診断書はなしで一度ハローワークに出向きましょう。うまくいけば診断書なしで認めてくれるかも。そしたらば診断書代金が浮きます。
ですから2回くらいは足を運ぶつもりでいた方が良いと思います。

受給期間の延長は離職理由とは別の話なので、転職目的で辞めたんだけど離職票が届く前にに病気になって長期間就職できなくなっても認められます。こちらにも診断書が必要なので、当初から受給期間延長手続きをするなら、離職理由の証明と就労できないことの証明が必要なので、何が書かれていれば良いのか聞いておいて、1通の診断書で済ませてしまいましょう。書式があるからって別々に2通くれとか言われても渡されても知らんふりして1通にまとめて書いてもらえば安上がりです。
受給期間延長をしたら、いつまでに延長を解除すれば支給日数分をすべて受けとることが出来るか確実に聞いてください。解除が遅れてまったく受け取れなかったという話はそう珍しいことでも内容です。
延長したら最大で4年間になるとか言われますが、実際には受給期間が延長されるわけではなくて就労可能になるまで支給を受けるのを保留にしておくだけなので、最大の延長期間が3年で受け取れる期間が1年と思っているのが無難です。

延長の手続きは就労出来ない状態が一定期間続いた後でなければできません。確か30日だったと思います。在職中に休職等をしていればその間も含めます。

延長するとなるとその間の収入がなくなりますが、在職中に傷病手当金を支給される条件を満たしていれば退職後も傷病手当金を受け取れます。支給される条件は連続3日の休み(土日祝祭日、社休日を含めても可)の後に無給の休み(こっちは土日祝祭日、社休日はダメです)が1日でもあることです。この無給の休みを支給対象の初日として1年6か月まで傷病手当金の支給を受けることができます。退職後にも受けとるためには継続して1年以上協会けんぽ等に加入していなければいけません。
詳しい条件などは加入されている健保協会に問い合わせてください。

正当な理由による離職で収入が著しく減少した場合は国保であると一定の間は保険料の減免を受けることができます。詳しくは市区町村の国民健康保険課等へ。

国民年金も減免を受けて、希望すれば後で減免分を納めることも可能です。年金事務所へお問い合わせください。

医療費は自立支援を利用できると思います。就労していても受けられるはずですから、市区町村の福祉課等に問い合わせてください。

他にも支援はありますから、福祉課等に聞いてみると良いと思います。
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