失業保険を出産・育児のため受給延期中、、、仕事が6月から決まった場合、、、失業保険の手続きは出来ますか?
今、旦那の扶養に入ったまま受給は可能でしょうか??
昨年9月に出産のため退職し、旦那の扶養に入り失業保険は受給延期手続きをしていました。子供達も来年度(4月から)の保育園の決定通知書も届き(2月中頃)そろそろ失業保険を受給の手続きと就活をしようと思っていたやさき、前職の会社から直接電話を頂き、6月から(今いる方が退職するようで)仕事できないか?と連絡を頂き、働くことにしました。
この場合、失業保険の手続きは出来ますか?今、旦那の扶養に入ったまま受給は可能でしょうか??ちなみに6月からフルタイムで働くので、扶養を抜けます。
初めての事で何も分かりません、、、教えてください、、、よろしくお願い致します。
6月から決まったと言いますが、そこに行くことが決定で求職活動はしないんですよね。
そうであれば求職活動は必須ですから受給はできません。その代り前職の期間は通算されます。
また、前職に再就職ですから再就職手当は対象外になります。

ただし、受給の方法はあります。
その会社は内定ということにして他のいい会社があればそちらに行く選択肢もあるので求職活動をしますと言うことなら2か月程度は受給は可能ですが姑息な手段かもしれませんね。それはあなたの判断でやってください。
また、もし受給の場合で基本手当日額が3612円以上は受給中は扶養から外れることが必要になりますから、ご主人の保険者(組合、協会等)に確認して指示を受けてください。
※給付制限3ヶ月は進行して無くなっていますから申請すれば1ヶ月くらいで受給になります。
はじめまして!失業保険で質問です。前の会社を辞めてすぐに再就職しようと思い、失業保険の手続きをしないまま3ヵ月が過ぎ、
今から失業保険の手続きしても3ヵ月待たないともらえないのですか?
離職してから、手続きが遅くなったからと言って、待期期間や給付制限期間が免除されることはありません。

そもそも、特定受給資格者、特定理由離職者に相当するのであれば、給付制限期間はないですが。妊娠・出産・育児を理由に離職した場合を除いて。

もしも、そうなるんだったら、雇用保険の仕組みを少しでも知っている方は、3か月半くらい独自に求職活動をして、それで就職できなかったら、受給申請をするでしょう。
1年程前に会社(正社員)を退職しました。現在、育児中につき失業保険の受給延期をしていますが、この延期は最長何年可能なのでしょうか。また、毎年延期を申請しなければいけないのでしょうか。
3、4年の受給延期が可能と聞いたことがあります。今は1年が経過しているのですが・・・

(1)最長何年延長可能でしょうか。
(2)毎年延期の申請が必要でしょうか。(延期は1年毎などですか)
(3)延期中に次の妊娠、出産があった場合も、この延期は最初の申請からのカウントですか。

ご存知の方、宜しくお願いします。
(1)最長何年延長可能でしょうか

*3年です

2)毎年延期の申請が必要でしょうか。(延期は1年毎などですか

*1回だけです、毎年はしなくてもいいです

>(3)延期中に次の妊娠、出産があった場合も、この延期は最初の申請からのカウントですか。

*そうです

※受給期間は離職の翌日から1年間ですが貴方の場合は受給期間が終了してませんか
離職から1年以上たっていると受給資格がありませんから延長は出来ませんよ
出産のため退職。失業保険は受給できますか?

出産を機に退職した場合、失業保険は受給できますか?
雇用保険の失業給付金を受給するためには、仕事が出来る事が前提です。

妊娠中なら仕事をすることは出来ないので延期手続きをします(延期中は給付はありません)

出産後も保育園に入園出来るまでは無理だったりしますので、よく調べてから手続きをされてください。
関連する情報

一覧

ホーム