失業保険について

現在給付制限中でもうすぐ初回認定日になります。
説明会では給付制限がある人の場合、初回認定日は求職活動実績はなくても大丈夫と言われました。

今頃になって不安になってきました;
上記で間違いないですよね?
すみません、回答お願いします!
説明会が終わって最初にある認定日は支給を対象にしたものではなくて、待期期間終了を確認するものですからこれを受けなければ待期期間が終了したことにはなりません。
給付制限がある場合は2回目の認定日までに3回以上の求職活動が必要になります。(3ヶ月と少しの間に3回以上)
で、説明会が一回とカウントされますから2回目の認定日までにあと2回の求職活動をすればいいわけです。
従って特に何もしなくても全く問題はありません。
失業保険支給日数のしくみ?について

契約期間満了(自己都合によらない退職(2D)で90日分の支給となってます。
3型ー金で今月26日が第1回目の認定日で
このままいけば第2回目が5月24日、第3回目が6月21日になりますが
いつまで貰えるのでしょうか?

90日分 (初回21日分+28日分+28日分)=77日
あとの13日は?
6月21日の認定日に行って後日振込で支給が全て終わってしまう言う事でしょうか?

活動してますがなかなか決まらなく、
長く続ける為にはあまり妥協もと思ってます。
でも現実的にいつまでで支給がなくなってしまうのかしっかりと知っておきたいので
質問させて頂きました。

詳しい方よろしくお願いします。
3回目の認定日(6月21日)の次にもう一回28日後に認定日があります。
その時に残りの13日が支給されます。
それで90日になります。
失業保険について質問です。

自己都合で退職しました。

昨年の12/15が初回認定日。
3/18が2回目の認定日。
4/15が3回目の認定日。
になります。


3/17に再就職が決定し、3/18の認定日で就職決定を申告し、
3/10~3/17までの失業保険を受け取りました。

その際、ハローワークの方に
『就職が決定したので、就職日前日の3/31にまた来て下さい』
と言われ、4/15の記載がされた失業認定申告書をもらいました。

このようになると、3/18~3/31までの失業保険はもらえないのでしょうか?
3月31日就職前日に行くのは 保険給付日数の残数の決定であり、残数に対する就職手当て金の 確定の為です。もちろん31日までは 支給されます。
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