おはようございます。
妊娠を機の退職を考えていますが、保険等について詳しく教えてほしいです。

来年の3月末で働いて丸3年、なので3月いっぱいでの退職予定ですが、、、

1・退職後
?、失業保険は受けず(延長手続きをします)旦那の扶養に入りたいのですが、退職金は収入にみなされますか?

2・旦那の扶養に入っても退職後6ヶ月以内の出産であれば、出産手当金を頂くことは可能でしょうか?

3・退職から2~3年程したら失業保険の手続きをしようと思います。その時、前年の収入が0円であればもし扶養から外れたとしても国保や国民年金も比較的安く済みますか?
もちろん、失業保険を貰うからにはパートでも就労意思はあります!

その他に貰える制度等あれば教えていただきたいです。また、私の考えているようには貰えない、等色々と教えてほしいです。

よろしくお願いします!
>1・退職後 、失業保険は受けず(延長手続きをします)旦那の扶養に入りたいのですが、退職金は収入にみなされますか?

扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があります。
税金の扶養では勤務が3年であれば120万までは非課税です。
健康保険の扶養であれば夫の健保によって異なります。
一般には扶養になる時点以前の収入は問題にはなりません、ただ一部には失業給付を受給延長した場合は扶養になれないという健保があります。
ですから夫の健保に確認する必要があります。

>2・旦那の扶養に入っても退職後6ヶ月以内の出産であれば、出産手当金を頂くことは可能でしょうか?

出産手当金でいいのですね、出産育児一時金ではありませんね?

「出産手当金」

建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。

出産育児一時金は退職後6か月以内の出産であれば在職中の健保から支給されます。

>3・退職から2~3年程したら失業保険の手続きをしようと思います。その時、前年の収入が0円であればもし扶養から外れたとしても国保や国民年金も比較的安く済みますか?

国民健康保険の保険料は前年の収入から算出するのでそうなります。
国民年金の保険料は収入に関係なく一律です。
アルバイトの子供を父親の扶養家族に入れたいのですが!
21際の子供ですが、去年9月に会社を退職し今年前半には失業保険をいただいておりました。

現在は正社員の道を探しながら、アルバイトをしております。 本年度は私(父親)の年末調整で扶養家族扱いにしたいと思い

ますが、年収103万円の枠内には失業保険の給付分も収入として含めて計算するのでしょうか?

ちなにみ社会保険は私の保険証に名前をいれてあり、国民年金は支払い能力がないため免除の届け出をしてあります。

誰か教えていただきたいと思います。
失業給付は、扶養親族判定の収入に含めないでよいです。
アルバイトだけで、103万円以下なら扶養親族として、さらに23歳未満なので特定扶養親族控除を受けられます。
私のアクションは正しいでしょうか?よろしくお願いします。
①年末調整&確定申告
年末調整が受けられるのは、年末時点での勤め先ということは、今アルバイトしているA社かB社ですね。

A社から年末調整の紙が来たのですが、以下で私のアクションは正しいでしょうか?

・前職(2月まで)の会社の源泉徴収票
・B社の源泉徴収票
・保険料控除申請

を添付して、A社に年末調整してもらう。

ここで質問ですが、「国民年金保険料の控除証明書又は領収証」はどこで貰えますか?
いまいち何かよく分かりません。

また、A社の年末調整の締め切りがとてもはやく、今週中に全てを出さないといけないのですが、
B社や前職の源泉徴収票が間に合わなかったら、自分で確定申告ですか?
その場合、A社から求められてる年末調整の紙は、提出すべき?破棄すべきですか?

扶養については、失業保険が収入にならないと教えて頂けたので、103万以内に収まりそうです。

すもません、最後に。
年末調整もせず、確定申告もしなかったら、どうなりますか?
リクエストされている者ではありませんが、回答させていただきます。

年末調整は、入社時点又は前年から続けて働いている場合は前年の年末調整の際に合わせて「給与所得者に係る扶養控除等(異動)申告書」という書類を提出した事業所(かつ年末まで勤めた事業所)でしか行うことができません。
また、この扶養控除等申告書は1箇所の事業所にしか提出することができないと共に、扶養控除等申告書を提出していない他の事業所分に係る所得税は合算して年末調整が行えません。
なお、扶養控除等申告書を提出した事業所を年の途中で退職した場合は、新しい勤め先に出しなおすことはでき、それにより扶養控除等申告書を提出していて退職した事業所分のみ、新たに提出した現職の事業所で合算して年末調整は可能となります。

今回の場合、整理すると以下のように働かれたのだと思いますが、
①扶養控除等申告書を提出していた前職C社を退職した。→年の途中で退職したので、C社では年末調整はできない。
②A社にアルバイトで入社し、扶養控除等申告書を提出しなおした。→これからA社で年末調整される予定。(年末調整の書類が送られてきた。)
③B社にアルバイトで入社したが、扶養控除等申告書はA社に提出したので、B社には提出していない(できない)。→B社で年末調整されない。(年末調整の書類は送られていない。)
※A社・B社の勤め順は不同。

この場合、現在勤めているA社では年末調整が行われますが、B社分についてはA社が合算して年末調整することができません。
したがって、年末調整の書類にはB社分の源泉徴収票は添付する必要がありません。(添付してもA社ではどうにもならない。)
また前職C社分に対しては、退職までの間扶養控除等申告書を提出していた(もし年末まで働いていれば年末調整されていた)のであれば、C社分はA社で合算して年末調整が可能となるため、C社分の源泉徴収票は添付します。
(もし扶養控除等申告書を提出していなかったとすれば、B社同様、C社の源泉徴収票は添付する必要はありません。)
生命保険料控除証明書等はB・C社の源泉徴収票のこととは関係なく、添付すれば良いです。

上記要領によりA社で年末調整を行ってもらいますが、B社分(場合によってはC社も)については年末調整に含めることができません。
通常は年末調整に合算できない所得がある場合、確定申告を別途行うことにより、年末調整できない(B社分の)所得も含めて所得税額算出しなおし、源泉徴収された所得税との差額(過不足)について精算することが必要となってきます。

>ここで質問ですが、「国民年金保険料の控除証明書又は領収証」はどこで貰えますか?
日本年金機構から郵送で自動的に送られてきますが、無くした場合などは再発行してもらうことが可能です。

>扶養については、失業保険が収入にならないと教えて頂けたので、103万以内に収まりそうです。
今回の場合A・B・C社を合わせた1年間の収入が103万円以下のようですので、そもそも所得税は非課税となる所得の範囲であるため、年末調整及び確定申告を行えば各事業所で源泉徴収された所得税は全額還付が受けられるようになります。
(所得税が非課税=納める必要が無い所得額であったが所得税が天引きされていたので、天引きされた分還付が受けられるということ。)
このため、A社分(及びC社分)については年末調整により、源泉徴収された所得税は還付されるようになります。(事業所が年末調整により還付手続をしてくれる。)
B社分については年末調整では合算できず、事業所では還付手続できないため、B社分の給与から所得税が源泉徴収されているようであれば、自身で確定申告を行うことにより、源泉徴収された所得税全額の還付が受けられるようになります。(B社から所得税が源泉徴収されていなければ、還付を受けられる所得税が無いため確定申告は行う必要はありません。)

>B社や前職の源泉徴収票が間に合わなかったら、自分で確定申告ですか?
上記のとおりB社分は年末調整が不可能ですが、C社分は年末調整に合算ができるのに、源泉徴収票が間に合わず添付ができなかった場合は、確定申告でC社分の所得を合算して申告(精算/今回の場合還付を受ける)します。

>年末調整もせず、確定申告もしなかったら、どうなりますか?
今回の場合は、所得税が非課税となる所得の範囲であるため、年末調整及び確定申告を行うことで、源泉徴収された所得税の還付を受けられますが、されない場合は還付が受けられないということになります。
通常の場合として回答すると、年末調整されない場合は、所得税が事業所で精算されないので、確定申告を行って清算しなければなりません。
年末調整をしなかった結果、源泉徴収された所得税額のほうが、計算上確定した所得税額より多い場合には、確定申告をしなくても、差額分の還付を受けられないだけなので法律面で問題は生じませんが、少なかった場合には確定申告を行って差額分の納税をしなければなりません。
確定申告して納税が必要なのにしない場合は、それが何らかの形で発覚すると通常納税する所得税とは別に追徴課税されるといった結果になります。
(確定申告は自己申告であり、原則自分で所得税額を算出します。計算の結果、所得税が還付となる場合の確定申告は任意ですが、納税となる場合は必ず申告が必要という決まりです。確定申告さえすれば、年末調整はしなくても問題はありません。)

※補足について
>とりあえずA社に年末調整してもらい、C社B社は自分で確定申告ということになりますよね?
そのとおりです。
前職C社分もA社で合算ができないと思われるなら、A社のみ通常どおり年末調整をしてもらい、その後B社・C社分も含めて確定申告をします。

>両社とも源泉徴収票を請求していますが、それ以外に必要なことありますか?
給与所得者(会社員・アルバイト等)が確定申告する場合は、全ての勤め先の源泉徴収票を用意することが必要です。
今回の場合は、A~C社の計3社分の源泉徴収票が無くてはなりません。
A社、B社については、通常は年末又は年明け頃に発行されると思いますが、既に退職しているC社については退職時点で発行されていなければならないものですから、まだもらっていないようなら連絡し用意してもらって下さい。
その他必要な物としては、認印と還付金の振込口座が分かるもの(通帳)が必要です。

>確定申告は近くの税務署で12月になってからでも大丈夫です?
確定申告は通常2月中旬から3月中旬にかけて行われるものですから、慌てる必要はありません。
平成26年の確定申告は2月17日~3月17日です。
したがって年内(12月)に確定申告はできません。
ただし、確定申告により所得税が還付となる場合(還付申告という)は、この期間中より前の年明けから行うことが可能となっています。
最初の回答のとおり、A~C社までの給与収入の合計が103万円未満であれば、(B社、C社の給与から所得税が源泉徴収されていた場合は)確実に所得税が還付(還付申告)となりますので、源泉徴収票さえ全て揃えば、年明けから確定申告することも可能です。
確定申告については、自己申告のため原則自身で申告書を作成(税額を計算)し、税務署に提出するものですが、方法や計算が分からなくても、上記の必要物を持参して確定申告期に最寄の税務署に行けば、職員が丁寧に教えてくれ(確定申告専門のコーナーが設けられている)、その場で申告を済ますことが可能ですので心配いりません。(確定申告期前に行う還付申告は例外のため、原則自分で作成しなければならない。)
失業保険について。

現在自己都合により退職し、来月三ヶ月の給付制限後の始めての認定日になります。給付日数90日です。

しかし始めての認定日に都合で行けません。どうしても断れない知
人の誘いがあり、その為に何万も損する様な気がして嫌です。
8月までに就職したいので満額もらうのは難しいかなと思いました。

そこで考えたのですが、被保険者期間が4年一ケ月で、後一年弱働けば五年になります。

そろそろ結婚出産も考える年齢なので、もしこれから産休が取れない会社に勤めた可能性を考え保険として、被保険者期間を繰越した方がいいのかなぁと考えました。
会社都合の退職 で五年以上の被保険者期間の場合 90日→180日
会社都合でないと駄目だし、出産後働ける状態になるまでもらえないとは思いますが…。

?現在独身でそこまでお金に困っていない。出産後の方がお金に困っていそう。

?そもそも失業保険手続き後に繰越できるのか?

やはり満額より少なくなるが受け取ってしまった方がいいのか?

失業保険の繰越をした事ある方ぜひ教えて下さい。
まともな人がいてほっとしたというか、ちゃんと冷静に考えているところが偉い!知恵コイン2万枚くらいあげたくなりますなぁ。もらってうれしいかどうかはともかくとして。

失業給付を非課税の不労所得とか考えるのが多いし、中には不正受給をしようと言う輩もいるというのに…。

おっしゃる通り、雇用保険は何かのっぴきならないことが起こった時の保険と考えるのが正しいと思います。

それはともかく。

雇用保険の被保険者期間の通算は、被保険者ではなくなってから再び被保険者になった場合で、失業給付を受け取らずにいれば、給付日数の算出に使用する被保険者期間としては通算されます。
ただし、受給申請を行ってしまうと、受給したかどうかに関係なく、受給要件としての被保険者期間としてはリセットされるので、新たな受給要件を満たす被保険者期間を獲得しないと申請できなくなります。

会社都合と言うよりも、特定受給資格者、特定理由離職者に該当する場合、平成26年度末までは、今回受給をせずに過ごして、結婚され、それに伴って遠方に転居したり、妊娠・出産・育児のために離職をした場合は、離職前2年間で12か月以上の被保険者期間があることを満たさず、離職前1年間で6か月以上の被保険者期間があることを満たした場合には、給付日数の加算があり得ます。

これは平成22年度からの暫定措置で、23年度末まで適用されるとされていたものですが、23年度末に26年度末まで延長されたもので、それ以降も暫定措置として継続する可能性がないとは言い切れません。現に暫定措置とされているもので昭和50年4月からず~っと暫定措置が続いているものもあるし。

ただ、受給申請をしてしまったので、ハローワークから紹介された求人へ応募、その求人に採用された場合は正当な理由がない限り、原則拒否はできません。拒否した場合は1か月間の給付制限が新たに科せられることになります。まあ、元々受け取る気がないのであれば、正当な理由なんかなくても断ればいいだけの話ではありますが。

あるいは、認定日に出向いても、規定回数以上の求職活動実績がなければ給付されないので、それでもいいですけど。

個人的には経済的に困っていないのなら、受け取らない方がお得ではないかと思います。とっとと就職して、雇用保険の被保険者期間の通算を途切れさせなければ。
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