以前抑うつの診断書について質問した者です。
まだ状態が良くないので8月いっぱいまでの休養の診断書を会社に提出したら7月いっぱいで解雇されました。
失業保険も使えず7月分の傷病手当て金しか申請出来ません。
ハローワークで相談しましたが、わずか半年間しか雇用保険に加入していなかったので会社都合の解雇でもどうする事もできないといわれました。
元々持病があり、有給は入社初月から利用させていただいていたので、有給はありません。
今後の考えると眠剤使っても眠れない状態が続いています。
精神科には通院してますが、先生との相性が悪く受診の度に喧嘩腰になってしまうので、先生を変えてもらおうと思っています。
身体障害者手帳は1級を所持していますが、年金の未払いにより障害年金は受給できません。
安月給だった為貯金もありませんし、親にも頼れないので困っています。
もうどうしたらいいかわかりません。
このまま自分が消えちゃえばいいのかなぁって毎日この時間になると考えてしまいます。
どなたかいいアドバイスや経験談等あったら教えて下さい。
このままたどとんでもない事件を起こしそうで自分自身が恐いです。
宜しくお願い致します。
とりあえず今回の傷病手当は会社を解雇されても、既に受給開始されているので1年半は支給されます。

なので、そんなに焦らないでください。

私は再発なので、高い保険料支払っているのに支給されません。

傷病手当が低いなら、生活保護申請で差額分がもらえるかも知れません。
また身体障害者1級で障害者加算もつくはずです。
失業保険と傷病手当に詳しい方教えてください

一緒に働く同僚の女子社員が8月末で解雇になります

理由は人件費削減です


彼女は初期の子宮がんで約1ヶ月休み毎月抗がん剤投与の為一週間仕事を休みます

彼女は勤続8年で50歳独身です

このような場合失業保険は貰えますか?

同時に傷病手当を一年間貰えますか?

失業保険と傷病手当を両方同時に支給されると現在の給与の1・2倍の金額になるそうで一年間働かないでのんびりしようかなぁと話してました
健康保険の傷病手当金を離職後も受給するためには、

①在職中に受給要件を満たしていること。
②退職日より前に継続して1年以上社会保険の健康保険に加入していること。
③退職日に出勤しないこと。

これらをすべて満たさなければ、退職後に傷病手当金は受給できません。また、傷病手当金の受給期間は支給開始日から1年6カ月間です。その間に請求しなかった日数分があっても、請求はできません。

傷病手当金と失業給付の併給はできません。

失業給付はすぐに就労が可能であるにもかかわらず、就労できない状態にある方の再就職支援のための保険金です。傷病手当金は就労できないから請求ができるわけですから、失業給付が受給できれば傷病手当金の受給はあり得ませんし、傷病手当金が受給出来れば失業給付の受給はあり得ません。併給出来ないというよりは、そもそも併給出来る条件がそろうはずがないということです。

ですので、離職後は傷病手当金を受給している限り、失業給付を受給することはできません。また、傷病手当金を受給し終っても、医師の就労許可がなければ失業給付を受給することはできません。

では、離職後どうすれば良いのかですが、ハローワークで受給期間延長手続きを取ることになります。受給期間延長手続きとは当初の手続きとして行えば、受給申請ができる期間を3年間まで延長できます。また、受給申請をした後、病気や怪我、親族の介護・看護、妊娠・出産・育児などのやむを得ない事情により手続きを取ると、受給が一旦停止され、やはり3年間まで受給期間の進行が止まります。3年間の間であればいつでも延長を終了し、受給申請を行ったり、受給を再開することができますが、就労可能となった客観的な証拠としての書類の提出を求められます。

また、延長中は雇用保険から支給されるものは一切ありません。延長中にアルバイトなどを行うことも原則禁止です。ただし、ハローワークによっては内職程度で日給3千円程度であればしてもいいという所もありますので、手続きの際に質問をしてください。

受給期間延長手続きはいつまででもできるものではありません。離職時の場合、在籍中に継続して30日以上休職をしたまま離職をすると離職日の翌日から1か月以内、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければいけません。その期間を過ぎると、受給期間延長手続きが受理されず、もちろん就労できる状態にないので失業給付の受給申請もできませんので、就労できる状態になるまで雇用保険からは一切支給のないまま受給期間が進行し、所定給付日数(離職理由が解雇、離職時の年齢が50歳、雇用保険の被保険者期間が5年以上10年未満(勤続年数ではなく、雇用保険の被保険者期間です)なら、所定給付日数は240日です)分を全額受け取れなくなる場合や、受給期間が終わっても就労できる状態になければ受給資格もそれまでの雇用保険の被保険者期間も吹き飛びます。

また、延長の最大期間である3年間を過ぎても就労できない状態である場合や延長の終了手続きを忘れたりした場合も同様です。もちろん、3年目に当たる日当日にということはありませんが、長くても2週間かそこらが限度ですので、受給期間延長手続きを取る際に3年間の延長をした場合の3年目の年月日とどのくらいまでに終了の手続きをしなければならないかなどは詳しく質問をし、3年間延長してから終了する際にも念のためもう一度いつまでに手続きしなければならないか確認された方が良いです。
現在63歳です、
現在特別支給の年金を貰っています、少し軽作業(2~3)時間OKの証明書を主治医より貰い安定所に出して(失業保険3年間猶予の手続きをしていました)失業保険を貰おうと思います。
職安の手続きは終わりました、社会保険事務所に変更手続きを出したいのですが障害年金併用(障害厚生年金3級です)されるのでしょうか?
一番有利な方法を教えて頂くと嬉しいのですが。
お仕事が見つかるまでの受給ですが、
1)雇用保険と障害厚生年金
2)特別支給の老齢厚生年金・障害者特例
のどちらかです。 金額は人それぞれです。
職安の手続きが終わられているので、雇用保険の金額はわかると思います。 職安の手続きをした翌月から、特別支給の老齢厚生年金は支給が停止されますので、その間は障害厚生年金を選択しましょう。
年金事務所でもう一度金額を確認して、場合によっては雇用保険をもらわないで老齢厚生年金の方が金額が多くなることもあるかもしれません。
現在64才ですが年金受給はゼロです(収入額が多いためか)65才到達の二日前までに退職したならば雇用保険を150日分受給ができると聞いております。
かつ65才からの年金額も満額受給できると聞いております。もし65才に到達してから退職ならば雇用保険は50日分のみもらえるということを聞いてますが本当でしょうか。
現在は年金を受給すれば雇用保険(昔の失業保険)はでなく両方受給できることはないように聞いてましたがいかがでしょうか。
厚生年金と雇用保険の基本手当は、併給できません。しかし、65才以降に退職した場合の高年齢者に対するもの(50日分)は併給できます。
リクエスト質問、お願いします。

さきほどはご回答いただきありがとうございました。
傷病手当金の受給が終わり、厚生障害年金の申請を行います。
私は、失業保険の受給権を有しているのですが、厚生障害年金と併給は可能なのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
ご回答が遅れましたことをお詫び申し上げます。

さて、と質問についてですがご安心ください。
障害年金と雇用保険の失業給付は併給が可能です。

蛇足ながら傷病手当金は失業給付とは併給できません。
障害年金は一般的に傷病手当金より金額が低い場合が
多いですが、そういった意味では使いやすい年金です。

ご参考になれば幸いです。
どうぞご自愛ください。
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