再就職しました。今月2日まで職業訓練校に通い失業保険を受けていて、3日から勤務ということだったのですが、1日の入社式に出れないかと言われ正式な勤務が3日からなら...給与が発生しないなら...と1日に入社式に出ました。健康保険証を会社から受け取ったのですが日付が1日でした。雇用保険はまだわかりませんが、雇用保険の資格取得日は3日にならないのでしょうか?...私は不正受給を受けてしまったのでしょうか?3倍返しとは就職してからの日々失業保険給付を受けた分ですか?それとも最初からの最後までひっくるめた全ての給付分ですか?どうする事が最善の策でしょうか?
不正受給は『分かる、分かる』と職安は申しますが、私のところには、いまだに請求がありませんな。
需給資格のない日数の倍返しですよ。
どっちにしても、就職が決まったら、入社前日までにハローワークに行くことになっているんだから、行って説明したら不正扱いにはならんよ。
幾らかは返金せなあかんかもしれんが、受給期間が残っていたら、金が入ることもあるんや。
需給資格のない日数の倍返しですよ。
どっちにしても、就職が決まったら、入社前日までにハローワークに行くことになっているんだから、行って説明したら不正扱いにはならんよ。
幾らかは返金せなあかんかもしれんが、受給期間が残っていたら、金が入ることもあるんや。
長文です。
これってアリ?育児休業更新を拒否されました。育児休業途中での雇用契約終了は正当ですか?育児休業基本給付金の返金もほのめかされました。本当ですか??
某企業で臨時職員として勤務していました。
①平成21年4月採用。半年ごとの契約更新。
②平成22年冬 妊娠発覚。産後復帰の予定で、特例で平成23年4月から1年間の雇用契約を結ぶ。
③平成23年5月出産。産休後育休取得。育休は平成23年5月~平成24年5月予定。
保育園が決まらず、今年(平成24年)3月半ばに育児休業の延長を申し出ました。
会社としては当然5月から復帰する予定で②で1年間雇用契約を結んでくれていましたので、実際に5月に復帰できないのであれば、次回(平成24年4月以降)の契約更新はできないとの回答でした。
ここで疑問に思いました。
育児休業は5月まで残っているのに、その途中で契約終了は正当なんだろうかと…。あと、育児休業後に復帰しないのであれば、支給された育児休業給付金を返金しないといけないと言われました。本来ならば復帰前提の制度だからということです。
もちろんそれはわかっていますが、私としては働く意思があって育児休業延長を希望したのに、会社側がそれを拒否したわけで…。
それでも返金しないといけないのでしょうか。
この返金を逃れるためには、自己都合退職扱いにしないといけないと言われ、退職願を書かされました。
つまり、3月末の契約満了での退職は、失業手当の給付制限はつかないが給付金の返金義務がある。
これを自己都合退職扱いにすれば、失業手当の給付制限はつくが給付金の返金はしなくて良い。とのことでした。
どうも納得がいきません。
もともと契約で働いていたので雇い止めはやむを得ないにしても、会社の都合で退職させられるのに何故上記のような対応を迫られたのだろうと思います。
会社には既に退職の手続きをしたので今更言っても仕方ないのですが。
保育園がなく、すぐに働くのは不可能なので受給期間延長手続きをしようと思っていますが、求職活動を始めた時に失業保険をすぐにもらいたいという思いもあります。
給付金と失業保険、両方を望むのは間違っていますか?
働く気満々なのに…。ちょっと騙された気分です。これってアリなんでしょうか。
今回の会社の対応は、(私は正社員でないので)妊娠出産を理由とした不当解雇には該当しないのでしょうか。
ちなみにこれまでの雇用契約はずっと自動更新でした。何回までとか、最長何年までという取り決めはありませんでした。
4月以降は夫の扶養に入ります。
保険・税金関係の手続きについても教えて頂けると嬉しいです。
宜しくお願いします。
これってアリ?育児休業更新を拒否されました。育児休業途中での雇用契約終了は正当ですか?育児休業基本給付金の返金もほのめかされました。本当ですか??
某企業で臨時職員として勤務していました。
①平成21年4月採用。半年ごとの契約更新。
②平成22年冬 妊娠発覚。産後復帰の予定で、特例で平成23年4月から1年間の雇用契約を結ぶ。
③平成23年5月出産。産休後育休取得。育休は平成23年5月~平成24年5月予定。
保育園が決まらず、今年(平成24年)3月半ばに育児休業の延長を申し出ました。
会社としては当然5月から復帰する予定で②で1年間雇用契約を結んでくれていましたので、実際に5月に復帰できないのであれば、次回(平成24年4月以降)の契約更新はできないとの回答でした。
ここで疑問に思いました。
育児休業は5月まで残っているのに、その途中で契約終了は正当なんだろうかと…。あと、育児休業後に復帰しないのであれば、支給された育児休業給付金を返金しないといけないと言われました。本来ならば復帰前提の制度だからということです。
もちろんそれはわかっていますが、私としては働く意思があって育児休業延長を希望したのに、会社側がそれを拒否したわけで…。
それでも返金しないといけないのでしょうか。
この返金を逃れるためには、自己都合退職扱いにしないといけないと言われ、退職願を書かされました。
つまり、3月末の契約満了での退職は、失業手当の給付制限はつかないが給付金の返金義務がある。
これを自己都合退職扱いにすれば、失業手当の給付制限はつくが給付金の返金はしなくて良い。とのことでした。
どうも納得がいきません。
もともと契約で働いていたので雇い止めはやむを得ないにしても、会社の都合で退職させられるのに何故上記のような対応を迫られたのだろうと思います。
会社には既に退職の手続きをしたので今更言っても仕方ないのですが。
保育園がなく、すぐに働くのは不可能なので受給期間延長手続きをしようと思っていますが、求職活動を始めた時に失業保険をすぐにもらいたいという思いもあります。
給付金と失業保険、両方を望むのは間違っていますか?
働く気満々なのに…。ちょっと騙された気分です。これってアリなんでしょうか。
今回の会社の対応は、(私は正社員でないので)妊娠出産を理由とした不当解雇には該当しないのでしょうか。
ちなみにこれまでの雇用契約はずっと自動更新でした。何回までとか、最長何年までという取り決めはありませんでした。
4月以降は夫の扶養に入ります。
保険・税金関係の手続きについても教えて頂けると嬉しいです。
宜しくお願いします。
会社側の言い分はごく当たり前だと思います。
契約社員であれば、雇用時の契約に拘束されますから、通常の社員と同じ規則は適用されません。
そして質問者様の場合、復帰期間を条件として雇用継続をされたわけですから、条件が破られた場合、契約違反ですので雇用破棄は相当で、また雇用前提にした育児給付は返還義務があります。
(育児給付はハローワーク等国の外部機関との兼ね合いがありますので、会社のみで規律を変えたりできません。)
ですから、返還義務を免除する方法を講じてくれた会社はかなり質問者様想いです。返還させられる人も割といますよ。
保育園に入れなかったのは確かに質問者様の預かりしらぬ事情かも知れませんが、あくまでも契約違反は質問者様側になってしまいます。契約時に「保育園が入れない場合は社員に準じた扱いとする」「育児給付については社員に準じた扱い」などの項目があれば良いですが、なければ契約に拘束されますから。
違反事項が質問者様にありますので不当解雇にはあたらないのです。
返還義務を免れるだけ、良かったと思います。
契約社員であれば、雇用時の契約に拘束されますから、通常の社員と同じ規則は適用されません。
そして質問者様の場合、復帰期間を条件として雇用継続をされたわけですから、条件が破られた場合、契約違反ですので雇用破棄は相当で、また雇用前提にした育児給付は返還義務があります。
(育児給付はハローワーク等国の外部機関との兼ね合いがありますので、会社のみで規律を変えたりできません。)
ですから、返還義務を免除する方法を講じてくれた会社はかなり質問者様想いです。返還させられる人も割といますよ。
保育園に入れなかったのは確かに質問者様の預かりしらぬ事情かも知れませんが、あくまでも契約違反は質問者様側になってしまいます。契約時に「保育園が入れない場合は社員に準じた扱いとする」「育児給付については社員に準じた扱い」などの項目があれば良いですが、なければ契約に拘束されますから。
違反事項が質問者様にありますので不当解雇にはあたらないのです。
返還義務を免れるだけ、良かったと思います。
失業保険をもらいながらバイトしたいと思っています。
一日4時以内で週3日くらいのがちょうど募集してたんですが、
このバイトならきちんと申告すれば損をしないで働けますよね?
一日4時以内で週3日くらいのがちょうど募集してたんですが、
このバイトならきちんと申告すれば損をしないで働けますよね?
一般的に週20時間未満で週3回程度のアルバイトなら失業給付を受給しながらでも認められる範囲です。
質問者様の条件なら問題ありませんが、各都道府県でアルバイトが出来る条件が若干異なっていますので、ハローワークに確認はしておいた方がよいでしょう。
なお、働いた日の支給業給付の基本手当は、結果的には受給できるのですが、働いた日数分、受給が後ろにずれこみます。
補足
ハローワークに離職票を提出し求人の申し込みをした日から、通算して7日間の失業状態であった日が待期期間となります。
この期間は必ずしも連続している必要はなく、待期期間にアルバイトをすることも可能です。
労働した日は必ず申告しなければ不正受給になります。
待期期間にアルバイトをしたら、失業給付の受給開始の日がその分遅くなります。
質問者様の条件なら問題ありませんが、各都道府県でアルバイトが出来る条件が若干異なっていますので、ハローワークに確認はしておいた方がよいでしょう。
なお、働いた日の支給業給付の基本手当は、結果的には受給できるのですが、働いた日数分、受給が後ろにずれこみます。
補足
ハローワークに離職票を提出し求人の申し込みをした日から、通算して7日間の失業状態であった日が待期期間となります。
この期間は必ずしも連続している必要はなく、待期期間にアルバイトをすることも可能です。
労働した日は必ず申告しなければ不正受給になります。
待期期間にアルバイトをしたら、失業給付の受給開始の日がその分遅くなります。
失業保険受給中の者です。
受給中に就職が決まったら、一度振り込まれたお金はマイナスされるのでしょうか?
会社都合で退職して、90日分の受給を受けた後、60日の延長期間に突入して、昨日2回目の認定を受けました。
今月末に残り24日分の受給認定を受けて終了となります。
現在派遣で受けたい仕事があり迷っていますが、もし採用になれば2月中旬からのスタートです。
その場合、今月末の最後の認定はナシになるとは思いますが、今回受けた失業手当はどうなるのでしょうか?
(まだ振り込まれていませんが)、一旦28日分振り込まれた後でも、失業期間を計算して、多くもらいすぎた分(例えば10日分×日額)はハローワークから私の口座からマイナスされるのでしょうか?
受給中に就職が決まったら、一度振り込まれたお金はマイナスされるのでしょうか?
会社都合で退職して、90日分の受給を受けた後、60日の延長期間に突入して、昨日2回目の認定を受けました。
今月末に残り24日分の受給認定を受けて終了となります。
現在派遣で受けたい仕事があり迷っていますが、もし採用になれば2月中旬からのスタートです。
その場合、今月末の最後の認定はナシになるとは思いますが、今回受けた失業手当はどうなるのでしょうか?
(まだ振り込まれていませんが)、一旦28日分振り込まれた後でも、失業期間を計算して、多くもらいすぎた分(例えば10日分×日額)はハローワークから私の口座からマイナスされるのでしょうか?
今日認定があったとすると返還はないです。就職決まった時点でハローワークに申告するんでその時点で支給打ち切りなんで過剰に支払われることはないです
補足 すでに受給されてる金額分の返還はないです。認定日は無職の状態の時の分だけなんで今回支給されてるのは2月1日分までの無職の時の分です。で、失業受給は無職の人だけなんで 支給はなかったはず 働き始めたら
補足 すでに受給されてる金額分の返還はないです。認定日は無職の状態の時の分だけなんで今回支給されてるのは2月1日分までの無職の時の分です。で、失業受給は無職の人だけなんで 支給はなかったはず 働き始めたら
失業保険の不正受給発覚後の
返還は一括返金なんでしょうか?
もし、知ってる方がいたら
教えて下さい。
返還は一括返金なんでしょうか?
もし、知ってる方がいたら
教えて下さい。
(不正受給)
問答無用の全額一括返納となります。
今後(一生涯)、雇用保険に関する一切の給付は、受けることができません。
問答無用の全額一括返納となります。
今後(一生涯)、雇用保険に関する一切の給付は、受けることができません。
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