会社退職→結婚→無職の予定 国民健康保険等の手続について
これまでは会社で社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)に加入しており給与より天引きされていましたが、この度結婚を機に退職することにしました。
できれば再就職したいのですが、今すぐに見つかるかどうかわかりません。もしくは、そのままパートで働くことになるかもしれません。
一応、職安で失業保険を申請する予定ではあります。そこでいくつか質問がありますので、よろしくお願いします。
*ちなみに夫(予定)は日給制の職人で、いわゆる普通の会社員(正社員)ではありません。
①結婚しても失業保険はもらえるのでしょうか?
②退職後、無収入の期間は夫の扶養で健康保険と国民年金に加入するのでしょうか?
③退職後、パートで働いた場合(年収131万未満で(したっけ?))は夫も扶養で健康保険と国民年金に加入できるんでしょうか?
*調べればよいことなんでしょうか、もし分かりやすいサイトがありましたら、教えてください。よろしくお願いします。
これまでは会社で社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)に加入しており給与より天引きされていましたが、この度結婚を機に退職することにしました。
できれば再就職したいのですが、今すぐに見つかるかどうかわかりません。もしくは、そのままパートで働くことになるかもしれません。
一応、職安で失業保険を申請する予定ではあります。そこでいくつか質問がありますので、よろしくお願いします。
*ちなみに夫(予定)は日給制の職人で、いわゆる普通の会社員(正社員)ではありません。
①結婚しても失業保険はもらえるのでしょうか?
②退職後、無収入の期間は夫の扶養で健康保険と国民年金に加入するのでしょうか?
③退職後、パートで働いた場合(年収131万未満で(したっけ?))は夫も扶養で健康保険と国民年金に加入できるんでしょうか?
*調べればよいことなんでしょうか、もし分かりやすいサイトがありましたら、教えてください。よろしくお願いします。
ご主人は「健康保険」ではなく「国民健康保険」ですね。ご主人が国民健康保険であれば、奥さまにはほとんど制約はありません。
1A:失業給付金受給資格者であれば、受給することはできます。
2A:ご主人は「健康保険」ではありません。従って奥さまも「国民健康保険」および「国民年金保険」の被保険者となります。
3A:130万円に拘る必要はありません。収入上限を気にしないで結構です。
1A:失業給付金受給資格者であれば、受給することはできます。
2A:ご主人は「健康保険」ではありません。従って奥さまも「国民健康保険」および「国民年金保険」の被保険者となります。
3A:130万円に拘る必要はありません。収入上限を気にしないで結構です。
失業保険について質問です。
今年の9月に転職し、B社で働いていますが、雇用条件が当初の話とはかけ離れており、体調も崩しがちなので、新たにまた転職を考えています。そこで失業給付についてお尋ねします。
A社勤務(平成20年12月?平成21年8月)
B社勤務(平成21年9月?現在)
上記の期間にそれぞれ勤務しておりましたが、失業保険をもらうとき、A社の給与をもととして給付を受けることは可能でしょうか。
A社のほうが、給与が高かったため、できればA社のほうで申請したいのですが。それとも、B社に入社しもう4ヶ月ほど経ってしまっているので、もう無理な話でしょうか。どうぞご助言ください。よろしくお願いいたします。
今年の9月に転職し、B社で働いていますが、雇用条件が当初の話とはかけ離れており、体調も崩しがちなので、新たにまた転職を考えています。そこで失業給付についてお尋ねします。
A社勤務(平成20年12月?平成21年8月)
B社勤務(平成21年9月?現在)
上記の期間にそれぞれ勤務しておりましたが、失業保険をもらうとき、A社の給与をもととして給付を受けることは可能でしょうか。
A社のほうが、給与が高かったため、できればA社のほうで申請したいのですが。それとも、B社に入社しもう4ヶ月ほど経ってしまっているので、もう無理な話でしょうか。どうぞご助言ください。よろしくお願いいたします。
雇用保険の基本手当は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算します。
貴方の都合でどの賃金で計算してくれとは言えません。
A社B社両方の離職票を持ってハローワークへ行ってください。
貴方の都合でどの賃金で計算してくれとは言えません。
A社B社両方の離職票を持ってハローワークへ行ってください。
世間知らずな質問で大変申し訳ありません。
妻が4月で勤務していた会社を退職しました。
8月より失業保険を受け、もうすぐ失業給付が終わります。
現在は健康保険は任意継続をしており、年金は国民年金に加入中です。
平成20年の源泉徴収票の支払金額は137万円です。
私は会社員で厚生年金に加入しております。
そこで質問ですが失業保険受給終了後、直ちに
(1)妻は私の加入している組合の健康保険被扶養者になることができますか?
(2)年金は第3者被保険者になることができますか?
(3)配偶者特別控除を受けることができますか?
(4)医療費控除を確定申告で、社会保険料控除(国民年金分)を年末調整でしたいと思いますが来年以降収入がある私のほうで申告した方が得でしょうか?
(5)もし上記(1)、(2)が今年できなかった場合、来年1月1日以降なら可能ですか?
大変申し訳ありませんが、どなたかわかりやすくご説明頂けたら大変ありがたいです。宜しくお願いいたします。
妻が4月で勤務していた会社を退職しました。
8月より失業保険を受け、もうすぐ失業給付が終わります。
現在は健康保険は任意継続をしており、年金は国民年金に加入中です。
平成20年の源泉徴収票の支払金額は137万円です。
私は会社員で厚生年金に加入しております。
そこで質問ですが失業保険受給終了後、直ちに
(1)妻は私の加入している組合の健康保険被扶養者になることができますか?
(2)年金は第3者被保険者になることができますか?
(3)配偶者特別控除を受けることができますか?
(4)医療費控除を確定申告で、社会保険料控除(国民年金分)を年末調整でしたいと思いますが来年以降収入がある私のほうで申告した方が得でしょうか?
(5)もし上記(1)、(2)が今年できなかった場合、来年1月1日以降なら可能ですか?
大変申し訳ありませんが、どなたかわかりやすくご説明頂けたら大変ありがたいです。宜しくお願いいたします。
(1)健康保険における扶養の判断は、今後130万円以上となるかどうかです(過去の収入ではありません)。
奥さんの場合、失業保険受給終了後、無職となるならば、もしくは向こう1年間の収入が130万円未満であれば扶養とすることが可能です。
(2)第3号被保険者の判断は(1)と同様です。
(3)奥さんの平成20年の給与収入(源泉徴収票の支払金額、源泉徴収票が複数ある場合は合計額)が合計141万円未満で、かつ、あなたの所得が1000万円以下であれば可能です。もちろん奥さんの失業保険は非課税所得なので、この給与収入には含まなくて結構です。
(4)まず医療費控除についてです。
医療費控除額は、かかった医療費から総所得金額の合計額の5%もしくは10万円のうち少ない金額を引いた金額となります。
奥さんの場合137万円-65万円=72万円(給与所得)
72万円×5%=36,000円<10万円
たとえば上記の場合で1年間にかかった医療費が10万円の場合、
奥さんが確定申告をすると、10万円-36,000円=64,000円が医療費控除額となり、所得税額で3,200円相当となります。
あなたが確定申告すると、10万円-10万円(おそらく)=0円が医療費控除となり、メリットはなくなります。
ただし、たとえば医療費が20万円の場合で、あなたの所得税率が10%の場合は、あなたの場合では所得税額で1万円相当、奥さんの場合で8,200円相当となり、あなたのほうがメリットがあります。
なお、社会保険料控除(国民年金分)は、あなたのほうがメリットがあります。
(5)前述のとおり
(3)の回答のとおり、配偶者特別控除の対象であれば、扶養控除等申告書にぜひぜひご記入ください。
奥さんの場合、失業保険受給終了後、無職となるならば、もしくは向こう1年間の収入が130万円未満であれば扶養とすることが可能です。
(2)第3号被保険者の判断は(1)と同様です。
(3)奥さんの平成20年の給与収入(源泉徴収票の支払金額、源泉徴収票が複数ある場合は合計額)が合計141万円未満で、かつ、あなたの所得が1000万円以下であれば可能です。もちろん奥さんの失業保険は非課税所得なので、この給与収入には含まなくて結構です。
(4)まず医療費控除についてです。
医療費控除額は、かかった医療費から総所得金額の合計額の5%もしくは10万円のうち少ない金額を引いた金額となります。
奥さんの場合137万円-65万円=72万円(給与所得)
72万円×5%=36,000円<10万円
たとえば上記の場合で1年間にかかった医療費が10万円の場合、
奥さんが確定申告をすると、10万円-36,000円=64,000円が医療費控除額となり、所得税額で3,200円相当となります。
あなたが確定申告すると、10万円-10万円(おそらく)=0円が医療費控除となり、メリットはなくなります。
ただし、たとえば医療費が20万円の場合で、あなたの所得税率が10%の場合は、あなたの場合では所得税額で1万円相当、奥さんの場合で8,200円相当となり、あなたのほうがメリットがあります。
なお、社会保険料控除(国民年金分)は、あなたのほうがメリットがあります。
(5)前述のとおり
(3)の回答のとおり、配偶者特別控除の対象であれば、扶養控除等申告書にぜひぜひご記入ください。
傷病手当金について教えてください。現在、うつ病で半年近く休職中で、傷病手当金の受給を受けています。結論として、近々職場を退職する予定でいます。この場合、休職中の給与は支払われるのでしょうか?
私自身、会社の役員として登記されており、帳簿上は役員給与の未払いとして処理されているかと思います。
(昨年度の源泉徴収票には未払い分も給与支給総額に含まれていました)
退職後、就職活動をする予定ではありますが、役員なので雇用保険の対象から外れており、失業保険の受給も不可能かと思います。
退職するにあたり、この件に関して職場に聞きづらい部分があるんです。
労務関係にお詳しい方、教えて頂けないでしょうか?
よろしくお願いします。
私自身、会社の役員として登記されており、帳簿上は役員給与の未払いとして処理されているかと思います。
(昨年度の源泉徴収票には未払い分も給与支給総額に含まれていました)
退職後、就職活動をする予定ではありますが、役員なので雇用保険の対象から外れており、失業保険の受給も不可能かと思います。
退職するにあたり、この件に関して職場に聞きづらい部分があるんです。
労務関係にお詳しい方、教えて頂けないでしょうか?
よろしくお願いします。
傷病手当金を受ける場合、労務不能のため報酬(給料)の支払いがないことが条件ですから、給料(質問者さんの場合は役員報酬ですね)と傷病手当金の両方を受ける事はできません。
会社で源泉徴収票に未払の役員報酬が含まれているのであれば、役員報酬はその名のとおり、未払処理されており、その状況であれば傷病手当金は不正受給として扱われかねません。
失業保険はどちらにしろ仕事に就ける状況でなければ受けられませんから、通常は退職後も傷病手当金の継続給付を受ける形になるのではないでしょうか。
役員報酬の件ですが、会社側はどう処理されているんですか?
役員報酬を未払いで計上し、その役員報酬を払わずにいることは会社の経理上不可能だと思いますが。
役員報酬の場合は従業員の給料とは違い出勤しないから支払わない、とできるものではなく、支払わないのであれば取締役会での決議が必要になります。
その点会社で傷病手当金の請求時にどのような処理をされているか確認してください。
未払で計上している以上、あくまで「未払」で「支払がないこと」ではありません。
その状況であれば傷病手当金の受給はできませんから、矛盾しています。
会社で源泉徴収票に未払の役員報酬が含まれているのであれば、役員報酬はその名のとおり、未払処理されており、その状況であれば傷病手当金は不正受給として扱われかねません。
失業保険はどちらにしろ仕事に就ける状況でなければ受けられませんから、通常は退職後も傷病手当金の継続給付を受ける形になるのではないでしょうか。
役員報酬の件ですが、会社側はどう処理されているんですか?
役員報酬を未払いで計上し、その役員報酬を払わずにいることは会社の経理上不可能だと思いますが。
役員報酬の場合は従業員の給料とは違い出勤しないから支払わない、とできるものではなく、支払わないのであれば取締役会での決議が必要になります。
その点会社で傷病手当金の請求時にどのような処理をされているか確認してください。
未払で計上している以上、あくまで「未払」で「支払がないこと」ではありません。
その状況であれば傷病手当金の受給はできませんから、矛盾しています。
給料について教えて頂きたいのですが
現在 1社から給料をもらっています。
今度から2社に分けて給料を支払うと会社から聞きました。
※同じ経営者で金額は同じです。
そこでお聞きしたいのですが
年金(将来もらう額が少なくなる?)や
雇用保険(失業保険の支給の減額)などは?
会社は税金等でメリットが出てくると思うのですが
雇われている自分はどのようなデメリットなどありますか?
また 2社に分けての給料支給を断ることはできますか?
よろしくお願いします。
現在 1社から給料をもらっています。
今度から2社に分けて給料を支払うと会社から聞きました。
※同じ経営者で金額は同じです。
そこでお聞きしたいのですが
年金(将来もらう額が少なくなる?)や
雇用保険(失業保険の支給の減額)などは?
会社は税金等でメリットが出てくると思うのですが
雇われている自分はどのようなデメリットなどありますか?
また 2社に分けての給料支給を断ることはできますか?
よろしくお願いします。
2社から給料を受けている場合、重複して社会保険加入はできませんので、
一応年金制度が継続されるのを前提として(異なる制度になったとしても引き継がれるはずです)考えるなら、
厚生年金に加入していた期間中に受けた標準報酬(お給料)を平均した月額が年金額計算の基準になります。
なので、半分になった給料の額面で計算されるので受けとる金額が減ります。
また、確定申告をする必要が出てきます。
(年末調整は主となる給与所得の方でしか行えないから)
脱税というより社会保険料(健康保険、厚生年金保険)の事業者負担分を減らしたいのでしょう。
断ることは可能だと思いますが、相手が拒否を認めるかどうかは別の話。
一応年金制度が継続されるのを前提として(異なる制度になったとしても引き継がれるはずです)考えるなら、
厚生年金に加入していた期間中に受けた標準報酬(お給料)を平均した月額が年金額計算の基準になります。
なので、半分になった給料の額面で計算されるので受けとる金額が減ります。
また、確定申告をする必要が出てきます。
(年末調整は主となる給与所得の方でしか行えないから)
脱税というより社会保険料(健康保険、厚生年金保険)の事業者負担分を減らしたいのでしょう。
断ることは可能だと思いますが、相手が拒否を認めるかどうかは別の話。
美容室で働いていました。昨年主人が亡くなり二人の娘も県外で暮らしています。今後一人で生きるために今の家を売って娘の暮らす街に引っ越しをしようと決め、美容室のオーナーにいずれは店を辞めたい旨、つたえたと
ころ、約1ヵ月後まだ家も売れていないのに、次のスタッフを雇い、あなたは辞めていいよ、と言われました。でも生活費の心配があったので一応尋ねたのですがやはり新しいスタッフさんと私の両方を雇うことはむずかしいとのことでしたので先月の10日で退職をしたのです。。その後失業保険の給付手続きに入りわかったことは離職理由が、自己都合で辞めた場合と、会社都合で辞めた場合とで給付金を受け取れる開始日と日数が大幅に違うということでした。自己都合になると会社都合の約3分の1しかもらえない上に2ヵ月も遅れて給付されるので正直生活に困っています。職場には申し立てをしましたが却下されました。確かに辞める意思はありましたから強いことは言えないのですがいつ辞めるとは言わなかったのに、なかば辞めさせられた感がぬぐえません。
どなたかアドバイスをお願いいたします。
ころ、約1ヵ月後まだ家も売れていないのに、次のスタッフを雇い、あなたは辞めていいよ、と言われました。でも生活費の心配があったので一応尋ねたのですがやはり新しいスタッフさんと私の両方を雇うことはむずかしいとのことでしたので先月の10日で退職をしたのです。。その後失業保険の給付手続きに入りわかったことは離職理由が、自己都合で辞めた場合と、会社都合で辞めた場合とで給付金を受け取れる開始日と日数が大幅に違うということでした。自己都合になると会社都合の約3分の1しかもらえない上に2ヵ月も遅れて給付されるので正直生活に困っています。職場には申し立てをしましたが却下されました。確かに辞める意思はありましたから強いことは言えないのですがいつ辞めるとは言わなかったのに、なかば辞めさせられた感がぬぐえません。
どなたかアドバイスをお願いいたします。
これは判断が難しいね。離職票に経営者が印をつけた退職理由に納得するか、しないかを記入する欄があるよね。それを空欄のまま、または自分の言い分を書いて労働基準監督署に相談したほうがいいかな。場合によっては会社都合にしてもらえるかもしれないよ。
時系列に、質問者さんが会社をやめたいといった日、経営者が辞職を強要した日、それに対して質問者さんはどう答えたかなどまとめておくといいかも。いろいろ聞かれると思うよ。
時系列に、質問者さんが会社をやめたいといった日、経営者が辞職を強要した日、それに対して質問者さんはどう答えたかなどまとめておくといいかも。いろいろ聞かれると思うよ。
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