失業保険についての質問です。来年3月の退職が決定しています。理由は、「一身上の都合」です。会社では3年間勤務しています。早めに失業保険の手続きに行きたいと思うのですが、先ほど調べていたら気になる事がありました。それは「 正当な理由がなく本人の都合で退職したとき(自己都合)」 は、失業保険の受給がすぐに行われなく、3ヵ月後になるということでした。ということは、私は手続きに行っても3ヶ月間はお金が貰えない・・ということなのでしょうか?ちょっと良くわからないので、わかり易く教えて下さい。お願いします。
自己都合=他の職を探す為という理論になっていますから、3ヶ月の給付制限の間に就職が決まらなければ初めて支給されるのです。

私も3月に退職したので具体的に説明しますと
4/6頃 会社から離職票が届く
(これが届いたら手続きに行けます。)
4/13 職安で手続き
(これは自分の都合でこの日に行っただけです)

ここからまず7日間、待機期間があります。これは自己都合でも解雇でも誰にでもあります。
その後3ヶ月が給付制限期間です。
手続き後に1度説明会みたいなのがあり、職安に行く事になりますがこの日は関係ありません。あくまでも最初の手続きをしたところから起算されます。
私は4/21~でしたので、7/21~給付が発生しました。
職安には決まった日に何度か行くのですが、発生した直後に指定された日が7/28だったので7/21~27(指定日の前日)までの分をまず受給しました。
お金は指定日の翌週に振り込まれます。(ですので8月初旬に7日間分振り込まれました)
自己都合による失業保険受給について
みなさん、こんにちは。

失業保険受給について質問がありますのでご教授お願い致します。

私は3月末に一身上の都合ということで会社を退職いたしました。
昨日、離職票が届いたのですが、離職理由の企業コメントは個人の都合により、
と記されていました。

もし、企業のコメントに異議あるのなら理由を記入する欄があったのですが、
私の理由は状況的にいかなるものか、ご意見をいただけたらと思っております。

まず、この会社はネットで求人募集をしており、
雇用条件は、正社員、試用期間が6ヶ月とありました。

私は去年の6月に入社したので、12月時点で正社員かと思ったのですが、
会社からは何も辞令がなかったので、人事にメールで確認したところ、
内部異動があり、試用期間を延長したと通告されました。
人事が言うのは内部異動した10月から再度試用期間6ヶ月と言われました。

本来なら試用期間が終わっているにもかかわらず、
年明けに上記の内容を告知され試用期間延長だったので唖然としました。
まして正社員といい募集していたにもかかわらず、契約社員として6月から9月末まで
扱うなんても言われ、正直雇用不安に陥りました。
入社にあたり、雇用条件を記した用紙に、試用期間延長や、契約社員扱いなんて一言も記してないのに・・・。

4月から正社員に仕方ないからしてやると言われても、勤務地によって
夜帰宅することが出来ない条件だったりしたので、断った際、
自分の都合で仕事を断り、4月よりすることがないなら、立場わかるよね?と人事に言われ苦痛でした。
耐えて勤務しておりましたが、生活していく上で試用期間延長による雇用不安と、生活不安から
退職を決意したしだいです。
この場合、退職届けには一身上の都合と書きましたが、試用期間延長による雇用不安の理由があって
退職したことを理由にして離職票の記入欄に申請することは出来るのでしょうか?

長々とすいませんでした。よろしくお願い致します。
この場合は自己都合になってしまうと思います。
なかなか会社都合に当てはまる要因が見あたらないからです。
試用期間については期限は決められていませんのでいつまででも試用期間として扱えますが、最長でも1年くらいと見られていますが、試用期間は1年に達していません。
契約書に試用期間の条件として契約社員として扱うとして書いていないのならそれを理由にすることも可能ですが、4月に正社員にすると言われているのならこれも難しいですね。
退職理由を会社都合として扱えるとしたら勤務地の問題だと思います。
勤務地が2時間も3時間も掛るような場所にされるのであれば、今までの事から嫌がらせによる配置転換として見られないわけでもないので、これを理由として企業の自己都合扱いにする事も可能かもしれません。
今までの事で場合によっては会社都合に変更できる事もありますので、離職票の離職理由に異議についてはハローワークで相談するのも良いと思います。
5月末からデイサービスで働きはじめたんですが、先日会社から会社都合による解雇通知を受けました。12月末までで首になります。

この職場に入り、社長からのセクハラやパワハラにたえて、生
活の為子供のためにと我慢して頑張ってきたなですが、、、

しかしながらパートなので仕方ないとはいえ、今まで週5で勤務してたんですが、12月は売上の関係で週2にしてくれと連絡がありました。。

この週2と言うのも、解雇通告で12月までは雇用しますよってことなので、お情けでおいといてやるわ!って漢字です。。。

急なことで本当に悲しいのですが、雇用保険はかけてたので、ハローワークにいったら失業保険は出るそうなのですが月に11日は勤務しとかないといけないらしいです。。。しかし、週2 だとハローワークの条件にあてはまらくなります。。。

この酷い仕打ちになんか、ギャフンと言わせることはできないでしょうか?
主さんの雇用条件がどう決まっていたのか分からないと、何とも答えにくいですね。
勤務は週5と決まっていたのでしょうか。雇用期間はどうなっていましたか。

それと、解雇通知には理由は書いてありましたか?或いは、理由は聞かれましたか?

(補足を見て)

済みません。就業時間ではなくて、雇用期間です。例えば5月末から半年とか1年間とか、或いは期間は決まっていない、とか、です。そこが大事です。
2回目の補足はできないかもしれません。この質問を削除して、新しい質問を立ててもらっても結構ですよ。

anstt510143さん
失業保険の受給資格について質問します。

雇用保険の「満6ヶ月」について具体的に教えて頂きたいのですが、年金手帳には「被保険者となった年月日」は今年の3月11日となっています。
私の会社は10日締めです。
この場合、最短いつまで在職すれば、失業保険の受給資格が与えられるのでしょうか。

8月31日までか、8月10日までか、それとも9月10日まででなければならないでしょうか。

個人的な質問で申し訳ありませんが、わかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
ご自身が「雇用保険被保険者」であることをまずご確認ください。
さらに「被保険者資格」を得た期日が重要です。
「年金手帳」とは関わりありません。
※雇用保険は「社会保険事務所」では取り扱っておりません「公共職業安定所」が所管。
失業保険の受給資格について教えてください。

18年4月入社 → 22年5月退社(自己都合) → 失業保険申請 → 22年7月再就職 (雇用保険加入)→ 再就職手当申請 → 22年9月再就職手当受給

上記の流れで
再就職した会社を退職した場合、失業保険の受給資格はありますか?


◆自己都合で退職したため失業保険は(給付制限で)もらわないまま、再就職手当をもらいました。
◆来月の20日で4ヶ月の試用期間が終わります。
努力はしていますが思った以上に業務が難しく、会社側が求める仕事がこなせていない為、試用期間終了後は、多分、解雇となると思います。
解雇にならなくても、仕事を続ける自信がありません。



やはり、再就職手当を受給した時点で雇用保険加入期間のカウントがゼロとなり、雇用保険加入期間は再就職先だけのカウントとなるのでしょうか?


変な質問で申し訳ありませんが、ご回答お願いいたします。
離職日から1年以内の受給期間内であれば、基本手当(失業給付)は、支給残日数から再就職手当の額に相当する額を引いた日数を受けることができます。

ただし、再就職手当は1度受給すると3年間は受給することができません。
国民健康保険の保険料について教えて下さい!
平成23年3月31日まで仕事をしておりました。
以後は出産・育児に伴い仕事はしておりませんし、現在は夫の扶養に入って生活しております。

失業保険を延長申請しているのですが、そろそろ受給しようと思っています。
そこで、受給期間の3か月間は扶養から外れ、国民健康保険の手続きが必要になってきますよね?

それで、私は国民健康保険が幾らくらいかかるのか教えてほしいのです。

去年1月~3月の収入は約80万でした。

国民健康保険の場合は3月~翌年3月の収入で決まりますか?
それとも1月~12月までの収入でしょうか?

23年度の1~12月までの収入だと約250万です。


専門のところに電話してもいつも全然つながらないし、つながっても対応が悪すぎで聞いたことしか教えてもらえず全然こちらの知りたい所までたどり着かないのでこちらで質問させて頂きました。

よろしくお願い致します。
国保保険料の計算は自治体によります。

一般的には、
保険料=所得割+均等割x人数+世帯割+資産割

資産割がない所もあります。

所得割は一般的に前年(1月~12月)の所得により計算され、新保険料は4月から適用されます。

今月の保険料は平成22年の所得などで決まります。
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