退職から青年海外協力隊参加までの失業保険の受給について
初めて投稿させていただきます。よろしくお願い致します。
私、会社に勤めて3年目になる24歳の男です。
この度長年の夢であった青年海外協力隊に幸運にも合格することができました。
訓練開始時期が平成24年の1月(訓練開始前にも別に補完研修があるみたいです)なのですが、現在勤めている会社は平成23年の9月いっぱいで退職することが決まっております(自己都合退職扱いです)。
つまり、平成24年1月からの身分は決まっているものの、平成23年10月~12月の期間は事実上失業していることになります。
この期間における失業保険の申請は可能なのでしょうか。
無知な質問で恐縮ではございますが、ご存じの方がいらっしゃいましたらご回答いただけますと大変助かります。
何卒よろしくお願い致します。
初めて投稿させていただきます。よろしくお願い致します。
私、会社に勤めて3年目になる24歳の男です。
この度長年の夢であった青年海外協力隊に幸運にも合格することができました。
訓練開始時期が平成24年の1月(訓練開始前にも別に補完研修があるみたいです)なのですが、現在勤めている会社は平成23年の9月いっぱいで退職することが決まっております(自己都合退職扱いです)。
つまり、平成24年1月からの身分は決まっているものの、平成23年10月~12月の期間は事実上失業していることになります。
この期間における失業保険の申請は可能なのでしょうか。
無知な質問で恐縮ではございますが、ご存じの方がいらっしゃいましたらご回答いただけますと大変助かります。
何卒よろしくお願い致します。
自己都合退職だと、3ヵ月の給付停止期間があったと思います。ということで、9月末退職だと、10~12月が停止期間となり、来年1月から受給資格が発生しますが、そのときに身分が確定している場合は受給資格はありません。
それは、就職でなくても、ボランティアや就学であっても同じです。また病気や出産準備もダメです。「失業状態であり、すぐにでも就業できる状態なのに仕事がない」人が失業保険を受給できます。
ですから、退職を少し延期するとか、3ヵ月はアルバイトするとか、でなければ無職(失業状態)ということになります。
それは、就職でなくても、ボランティアや就学であっても同じです。また病気や出産準備もダメです。「失業状態であり、すぐにでも就業できる状態なのに仕事がない」人が失業保険を受給できます。
ですから、退職を少し延期するとか、3ヵ月はアルバイトするとか、でなければ無職(失業状態)ということになります。
失業保険より年金の方が多いという理由で、失業保険の申請を65歳直前まで延期できますか。
今勤めている会社は65歳が定年で、私は64歳3ヶ月です。
以前から少し年金を貰っていましたが、64歳から20万円程の年金額になります。でも勤めているので月10万円程停止になり、月に10万円程貰えることになります。
今年の9月に事業所閉鎖に伴い、会社理由で退社することになりました。
まだ働く気持ちはあるのですが、失業保険を試算したところ月額14万円程のようです。
失業保険を貰わなければ年金は20万円程になり、年金の方が多くなります。
失業保険は申請を遅らすことが出来るようなことを知りました。65歳少し手前で失業保険を申請すれば、65歳以後は両方貰えると知りました。
退社後は一時休養して65歳前に就職活動を再開したいのですが可能でしょうか。
今勤めている会社は65歳が定年で、私は64歳3ヶ月です。
以前から少し年金を貰っていましたが、64歳から20万円程の年金額になります。でも勤めているので月10万円程停止になり、月に10万円程貰えることになります。
今年の9月に事業所閉鎖に伴い、会社理由で退社することになりました。
まだ働く気持ちはあるのですが、失業保険を試算したところ月額14万円程のようです。
失業保険を貰わなければ年金は20万円程になり、年金の方が多くなります。
失業保険は申請を遅らすことが出来るようなことを知りました。65歳少し手前で失業保険を申請すれば、65歳以後は両方貰えると知りました。
退社後は一時休養して65歳前に就職活動を再開したいのですが可能でしょうか。
可能は可能ですが、前の方も書いていらっしゃるように、
雇用保険の基本手当は原則1年という期限があります。
1年というのは、会社を辞めた時点からカウントが始まりますので、
申請を遅らせても、1年という期限は遅らせることができません。
(例外的に、病気や事故などで仕事に就けない状況が続いた場合、
その期間は延長されるという制度はありますが、普通の健康状態の
方であれば1年です)
申請を遅らせて、65歳までは年金のみ受給、65歳以降は
基本手当と年金を合わせて受給は可能です。
ただ、会社都合での解雇の場合、本来ならもらえる日数分よりも
1年という期限が先にきてしまい、本来もらえる基本手当の総金額よりも
低い金額で終わってしまうことになるかと思います。
雇用保険の基本手当は原則1年という期限があります。
1年というのは、会社を辞めた時点からカウントが始まりますので、
申請を遅らせても、1年という期限は遅らせることができません。
(例外的に、病気や事故などで仕事に就けない状況が続いた場合、
その期間は延長されるという制度はありますが、普通の健康状態の
方であれば1年です)
申請を遅らせて、65歳までは年金のみ受給、65歳以降は
基本手当と年金を合わせて受給は可能です。
ただ、会社都合での解雇の場合、本来ならもらえる日数分よりも
1年という期限が先にきてしまい、本来もらえる基本手当の総金額よりも
低い金額で終わってしまうことになるかと思います。
生活保護について
現在仕事を病気で辞めて2ヶ月少し無職の状態です。
病気といっても仕事のストレスで胃を壊して現在は完治しております。
嫁も病気で自宅療養中、2人の子供がいるのですが、前家賃を合わせた家賃3ヶ月分、全ての公共料金を滞納しており、現金も100円もありません。
職業安定所などで仕事を探してるのですが見つからず、明日の生活もままならない状況です。
前職の期間が短かった為、失業保険もないですし、財産と言えば中古の車1台だけです。
現在健康面は異常ないのですが、こんな自分でも生活保護は受ける事が出来るのでしょうか?
現在仕事を病気で辞めて2ヶ月少し無職の状態です。
病気といっても仕事のストレスで胃を壊して現在は完治しております。
嫁も病気で自宅療養中、2人の子供がいるのですが、前家賃を合わせた家賃3ヶ月分、全ての公共料金を滞納しており、現金も100円もありません。
職業安定所などで仕事を探してるのですが見つからず、明日の生活もままならない状況です。
前職の期間が短かった為、失業保険もないですし、財産と言えば中古の車1台だけです。
現在健康面は異常ないのですが、こんな自分でも生活保護は受ける事が出来るのでしょうか?
生活保護とは、日本人として文化的で、人間的に最低限の生活をすため足りない部分を補う制度です。
市町村のより異なりますが、生活費の基準があります。それに満たなければ、足りない部分あるいは全額を支援してもらうことができます。たとえ、1000円でも足りなければ、支援してもらうことはでききます。仕事をしていも受けることができる場合もあります。
ただし、国の管理におかれるようになるため、海外へ行く時には、事前申請が必要になったり、クレジットカードが持てなくなったり(借金ができなくなったり)、財産を持つことが許されなかったり、地域のよっては車まで持つこと(仕事などにかかる場合は別)ができなったりします。
すぐには、受けることはできません。まずは、生活指導・面接・訪問などがあります。
本当に最後の最後に使う制度なのです。
一度、役所のほうに相談されてみてはいかがでしょうか?
ここでは、間違った情報もありますので・・・・。
市町村のより異なりますが、生活費の基準があります。それに満たなければ、足りない部分あるいは全額を支援してもらうことができます。たとえ、1000円でも足りなければ、支援してもらうことはでききます。仕事をしていも受けることができる場合もあります。
ただし、国の管理におかれるようになるため、海外へ行く時には、事前申請が必要になったり、クレジットカードが持てなくなったり(借金ができなくなったり)、財産を持つことが許されなかったり、地域のよっては車まで持つこと(仕事などにかかる場合は別)ができなったりします。
すぐには、受けることはできません。まずは、生活指導・面接・訪問などがあります。
本当に最後の最後に使う制度なのです。
一度、役所のほうに相談されてみてはいかがでしょうか?
ここでは、間違った情報もありますので・・・・。
失業保険について。
※長文ですが申し訳ございません。
母が昨年12月にパートを会社都合により解雇されました。
5年以上、週5.1日4時間以上で勤めていたのですが、雇用保険の加入もなく解雇されました。
雇用保険については、ハローワークなどに相談し派遣会社に離職票等を出してもらい、
受けれるようにはなりました。
ハローワークで最初に手続した際にはまだ離職票が届くかどうかの所でしたが、
職員さんにもらえるときの事を考えて先に手続しておいたほうが良いといわれ手続しました。
ここからなのですが・・・
説明日等にも参加し、初めての認定日の日に母はわからずハローワークに行ったのは行ったのですが、
手続せずにPCで求人検索だけし、アンケートをもらってそのまま帰ってきてしまったのです。
一緒に行ってあげれれば良かったのですが、私も仕事があり行けず帰ってきてから「人が多くて大変だったでしょ?」と
聞いたときに、PC検索だけして帰ってきたことを聞かされました。
手続が必要なことを伝えてはいましたが、母もわからなかったと半分パニック状態に陥り、
まだ17時まで時間があったので、私がすぐにハローワークに電話をしその事をお伝えし今から伺いたいことを伝えました。
この初めての手続きの際にはまだ離職票も届いておらず、届き次第すぐ給付してもらえるように失業保険の手続きを
した事も伝えました。
するとハローワークの職員さんはまだ届いていないのなら、次回の認定日にきてくれれば良いと仰られたため、
言うとおりにいきました。
すると雇用保険の受給書に、【初回不認定の為延長なし】と書かれていました。
実際母は60代で面接など受けて活動はしておりますが、なかなか決まらず延長できるものならして頂きたかったのですが、
この場合はどうしても不可能なのでしょうか・・・
向こうの言うとおりにしたのにこうゆう事のなり、実際母がわからずに行ってしまったことが一番悪いのですが、
どうすることもできないのか、なにか知恵をお借りできればと思い投稿させていただきました。
少しでも何かお分かりになればご教授願います。
※長文ですが申し訳ございません。
母が昨年12月にパートを会社都合により解雇されました。
5年以上、週5.1日4時間以上で勤めていたのですが、雇用保険の加入もなく解雇されました。
雇用保険については、ハローワークなどに相談し派遣会社に離職票等を出してもらい、
受けれるようにはなりました。
ハローワークで最初に手続した際にはまだ離職票が届くかどうかの所でしたが、
職員さんにもらえるときの事を考えて先に手続しておいたほうが良いといわれ手続しました。
ここからなのですが・・・
説明日等にも参加し、初めての認定日の日に母はわからずハローワークに行ったのは行ったのですが、
手続せずにPCで求人検索だけし、アンケートをもらってそのまま帰ってきてしまったのです。
一緒に行ってあげれれば良かったのですが、私も仕事があり行けず帰ってきてから「人が多くて大変だったでしょ?」と
聞いたときに、PC検索だけして帰ってきたことを聞かされました。
手続が必要なことを伝えてはいましたが、母もわからなかったと半分パニック状態に陥り、
まだ17時まで時間があったので、私がすぐにハローワークに電話をしその事をお伝えし今から伺いたいことを伝えました。
この初めての手続きの際にはまだ離職票も届いておらず、届き次第すぐ給付してもらえるように失業保険の手続きを
した事も伝えました。
するとハローワークの職員さんはまだ届いていないのなら、次回の認定日にきてくれれば良いと仰られたため、
言うとおりにいきました。
すると雇用保険の受給書に、【初回不認定の為延長なし】と書かれていました。
実際母は60代で面接など受けて活動はしておりますが、なかなか決まらず延長できるものならして頂きたかったのですが、
この場合はどうしても不可能なのでしょうか・・・
向こうの言うとおりにしたのにこうゆう事のなり、実際母がわからずに行ってしまったことが一番悪いのですが、
どうすることもできないのか、なにか知恵をお借りできればと思い投稿させていただきました。
少しでも何かお分かりになればご教授願います。
説明会にはいかれたんですよね?そこでわからない事はわかるまで聞かないと、誰もお母様が何をわからないか知りようがありません。そして認定日の日にハローワークに行ってしまったんですよね?貴女にも何も確認も質問もせずに、、、貴女が説明したことは理解出来たてなかったわけですよね。とりあえずお母様と二人で行って相談してみて下さい。
6月で仕事を辞めて、7月から夫の転勤で海外に行きます。
今年は夫の扶養に入れないので、今後国民年金・健康保険・住民税などいくら請求がくるのか(--;)…そのような相談はどこに行ったらいいで
しょうか?
7月以降は窓口に行けないんですが、失業保険は受給できるのかも教えて下さい。(日本の住所はおいておく予定です)
今年は夫の扶養に入れないので、今後国民年金・健康保険・住民税などいくら請求がくるのか(--;)…そのような相談はどこに行ったらいいで
しょうか?
7月以降は窓口に行けないんですが、失業保険は受給できるのかも教えて下さい。(日本の住所はおいておく予定です)
海外に長期転勤するのに住民票を残しておくのは、厳密に言えば法律違反です。
何か残しておかなければいけない理由があるのでしょうか。
また、海外転勤先の国との間で社会保障協定が結ばれていない限り、日本の
会社は、転勤者の年金・健保を支払い続けなければなりません。
海外転勤の為の住民票を抹消すれば、国民年金・健康保険・住民税等の
支払いはなくなります。
失業保険は、残念ながら受け取る事ができません。
何か残しておかなければいけない理由があるのでしょうか。
また、海外転勤先の国との間で社会保障協定が結ばれていない限り、日本の
会社は、転勤者の年金・健保を支払い続けなければなりません。
海外転勤の為の住民票を抹消すれば、国民年金・健康保険・住民税等の
支払いはなくなります。
失業保険は、残念ながら受け取る事ができません。
自己都合で退職し、失業保険の手続きについて質問させてください。
体調不良が続き2ーD(?
) という解雇理由を書いた離職票をもらった友人なのですが、他府県にいてまだ体調が悪く通院中です。 失業保険の手続きは早急にしたほうが良いとの事で、地元の私に『ハローワークで書類をもらってきてもらえない?』と連絡が来ました。 私は自分の失業手続きを自分でしたのですが、他人の失業手続きは代理人が出来るのでしょうか? 白紙の書類はお願いしたらもらえるのでしょうか?
体調不良が続き2ーD(?
) という解雇理由を書いた離職票をもらった友人なのですが、他府県にいてまだ体調が悪く通院中です。 失業保険の手続きは早急にしたほうが良いとの事で、地元の私に『ハローワークで書類をもらってきてもらえない?』と連絡が来ました。 私は自分の失業手続きを自分でしたのですが、他人の失業手続きは代理人が出来るのでしょうか? 白紙の書類はお願いしたらもらえるのでしょうか?
失業給付の申し込み要件については
rhpa7123power様のおっしゃる通りです。
お友達の話とのことなので、伝聞情報かと思いますが
離職理由は、2Dですか、もしかして4Dではありませんか?
お話しの状況であれば、4Dではないかなと思います。
少し整理させていただくと
①住民票を地元に置いたまま、他府県で就職した友達が退職した。
②体調不良が退職の原因で、現在も通院中。
③離職票は、本人の手元にあり、手続きを急ぐので、友人のあなたに地元のハローワークに書類取りに行って欲しいと依頼があった。
文面からの憶測なので、間違っていたら教えてください。
①について
仮に住民票を移していないにしても、実際に住んでいるところ(居所)のハローワークで手続きはできます。
給付実務上、住民票上の住所より、居所が優先します。
②について
現在、働くことが出来ないほどの体調不良でしょうか?
それとも、悪いなりに仕事を選べは就労可能でしょうか?
前者であれば、今すぐ手当の受給はできませんが、放っておくと離職日から1年で、時効の為権利が消えます。それを防ぐための受給期間延長申請をしておくべきです。
離職票①②を持って、居住地の職安で手続きしますが、この手続きは郵送や代理人でも出来るので、居住地職安の給付課に電話して事情を説明し、手続きするべき時期も含めて案内を受けるようお伝えください。
後者の場合、医師の就労可能証明書を取った上で受給手続きできます。
これも、ひな型は職安がもっているので、相談して案内を受けてください。
勿論、就職活動ができるし、するのが前提条件です。
証明内容によっては、給付がすぐに始まります。
→もしも離職理由が4Dなら、自己都合退職で3か月の給付制限付きになります。
医師の証明で、離職時体調不良で働けない状態であったことが証明されれば、正当理由自己都合に変更し、給付制限をなくすことができる可能性ありです。
③について
ご本人の手元には既に離職票があるので、取りに行く書類は無いはずです。
考えられるのは、本人が電話か何かで職安に「受給期間延長」の話を聞き、その申請書を取ってきてほしいと言っているケース。
もしそうなら、②についてが答えになります。
受給期間延長の書類は、もらうだけなら代理人でもOKです。
憶測でのお答えで申し訳ありませんが、いかがでしょうか。
rhpa7123power様のおっしゃる通りです。
お友達の話とのことなので、伝聞情報かと思いますが
離職理由は、2Dですか、もしかして4Dではありませんか?
お話しの状況であれば、4Dではないかなと思います。
少し整理させていただくと
①住民票を地元に置いたまま、他府県で就職した友達が退職した。
②体調不良が退職の原因で、現在も通院中。
③離職票は、本人の手元にあり、手続きを急ぐので、友人のあなたに地元のハローワークに書類取りに行って欲しいと依頼があった。
文面からの憶測なので、間違っていたら教えてください。
①について
仮に住民票を移していないにしても、実際に住んでいるところ(居所)のハローワークで手続きはできます。
給付実務上、住民票上の住所より、居所が優先します。
②について
現在、働くことが出来ないほどの体調不良でしょうか?
それとも、悪いなりに仕事を選べは就労可能でしょうか?
前者であれば、今すぐ手当の受給はできませんが、放っておくと離職日から1年で、時効の為権利が消えます。それを防ぐための受給期間延長申請をしておくべきです。
離職票①②を持って、居住地の職安で手続きしますが、この手続きは郵送や代理人でも出来るので、居住地職安の給付課に電話して事情を説明し、手続きするべき時期も含めて案内を受けるようお伝えください。
後者の場合、医師の就労可能証明書を取った上で受給手続きできます。
これも、ひな型は職安がもっているので、相談して案内を受けてください。
勿論、就職活動ができるし、するのが前提条件です。
証明内容によっては、給付がすぐに始まります。
→もしも離職理由が4Dなら、自己都合退職で3か月の給付制限付きになります。
医師の証明で、離職時体調不良で働けない状態であったことが証明されれば、正当理由自己都合に変更し、給付制限をなくすことができる可能性ありです。
③について
ご本人の手元には既に離職票があるので、取りに行く書類は無いはずです。
考えられるのは、本人が電話か何かで職安に「受給期間延長」の話を聞き、その申請書を取ってきてほしいと言っているケース。
もしそうなら、②についてが答えになります。
受給期間延長の書類は、もらうだけなら代理人でもOKです。
憶測でのお答えで申し訳ありませんが、いかがでしょうか。
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