失業保険の個別延長給付について。
会社都合で退職し、現在失業保険を頂いています。
一番最初の認定日に個別延長給付について個別に説明を受け、雇用保険受給資格者証に“初回認定時相談 個別延長給付について説明済み”と“○候”のハンコが押してあります。
その後、2回の認定日が過ぎ3月下旬に最後の認定日があります。

個別延長給付について説明を受けた時に、延長の対象になるのは求人に応募した実績が2回必要(所定給付日数が90日又は120日に該当する為)と言われ、“個別延長給付のご案内”という紙をもらいました。

2回目から3回目の認定日の間に引越しをして、管轄のハローワークが変更となりました。

“受給資格の係る離職日において45歳未満”という条件はクリアしていますが、引越しをして“雇用期間が不足する地域として指定された地域に住居する方”という条件に当てはまらないのではないか?と思っています。
他の方の質問で、個別延長給付の説明は最後の認定日にされると見ましたが、平成24年4月1日以降に変更があったのでしょうか?もしくは、ハローワークによってやり方が違うのでしょうか?前のハローワークでは、パソコンで求人閲覧するだけで求職活動したと認めてもらえるゆるい(?)ところでした。

前のハローワークで延長給付の対象と言われたのに、今のハローワークでは対象とならない場合はありますか?(もちろん、求人への応募回数をちゃんとやった場合です)
現在まで、認定日に不認定処分を受けた事はありません。

説明が下手で分かりづらいかもしれませんが、ご存知の方がいらっしゃったら教えて下さい。
よろしくお願いします。
その条件って「いずれか」って書いてません?
私が昨年貰った用紙にはいずれかという記載があったのですが・・・

また個別延長給付の「決定」は私の場合は最後の認定日でしたね。
決定すると雇用保険受給資格者証の写真の張ってある面の処理状況の欄に「個別延長支給決定」と印字されます。
それが印字されてない場合はまだ「決定」ではありません。
会社都合で退職、受給日数180日、失業保険の認定日回数は6回+個別延長の2回=8回でしょうか?
1回7時間以上の単発をすると、手当ては受給期間終了後にもらう事を聞きました。もし、会社都合で退職、受給日数180日の期間内、月に8回の単発(1回7時間)をする場合、認定回数は6回を超えるでしょうか?最終の認定日はどう計算しますか?
(失業給付)
会社都合・基本手当受給日数180日・個別延長給付対象では、

①個別延長給付が確定["個"の捺印]している場合
認定日回数:(標準)10回
[失業認定の回数を含みます]

②個別延長給付の候補者["候"の捺印]で個別延長給付を受給した場合
認定日回数:(標準)11回
[失業認定の回数を含みます]

③月に8回の単発(1日7時間)をする場合
(個別延長給付の候補者["候"の捺印]に該当する場合)毎月継続してなされている時には、就労困難者と見なされず個別延長給付を受給できない場合があります。

④基本手当受給期間内にアルバイト・ボランティア等(週20時間未満・週4日未満で且つ1日4時間以上)を行った場合には、基本手当給付最終認定日の次の認定日に給付対象となります(標準28日=基本手当の後送りされた日数+個別延長給付の日数)。


[参考]
認定日は、基本、4週(28日)毎です。
(休祝日及び閉所期間により変動します)


(補足について)
待期満了認定日:5月16日
2回目:6月13日
3回目:7月11日
4回目:8月8日
5回目:9月5日
6回目:10月3日
7回目:10月31日
8回目:11月12日以降[基本手当受給満了]
-以下は、個別延長給付になった場合-
9回目:12月10日以降
10回目:1月7日以降
11回目:1月13日以降

実際の認定日は、変動する場合があります。
失業保険の賃金日額の計算について
ネットで調べると、計算方法は、「退職前6カ月間のボーナスを除く、賃金を180日で割った額を計算します。」とあります。

例えば、退職前の6カ月間、傷病手当を受給していたとして、その後退職した場合、
退職前の6カ月間、会社から給与を受給していない状態となりますが、
この場合の賃金日額の計算では、
A:退職前の6カ月間(会社から給与を受給していない)
B:会社から給与を受給していた時期にさかのぼって、それ以前の6カ月間
のどちらが該当するのでしょうか?

Aの場合、失業保険が悲惨な事になってしまうので気になっています。
どうかお知恵をお貸しください。
退職前6か月については、「賃金支払基礎日数が11日以上の月」という条件が付きます。

従って、Bに該当します。
年金免除に特別延長はあるのか?
去年の事です。

2月に給料遅配により、会社都合で辞めました。
すぐに失業保険の手続きをし、年金免除の手続きをし、「6月まで年金免除」されるという事が決定しました。

10月から正社員として決まり、働いており、10月分の給料分から厚生年金も引かれています。

7月~9月分の年金(国民年金)は払っていないので、払えという書類が来ました。それは分かります。

で質問なんですが、失業保険で「個別延長給付」という制度があり、「ある一定条件を満たせば、失業給付の期間(私の場合3ヶ月)が終わっても、(私の場合)60日間延長される」という事で、私は条件を満たしており、プラス2ヶ月間、失業給付を貰っていました。

それを踏まえて、年金免除も2ヶ月延長出来ないのでしょうか? が質問なんです。
「年金事務所に聞け」が正解なんでしょうが、分かる人がいれば教えてください。
ざっとまとめると、このような時系列かと思われます。

・平成25年2月に失業
・平成25年2月~6月分の免除を申請
・平成25年10月に再就職

雇用保険の延長給付とは関係なく、平成25年7月~9月分の未納は今からでも遡って免除申請できます。
すでに再就職していても、雇用保険受給資格者証を持参すれば失業による特例免除を申請できます。
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