仕事が見つかりません。
契約社員だったのですが、無理やり契約を切られてから、安定した仕事に就けません。

7月末にもらった離職票は手元にあるのですが、貰えるのが3ヶ月後ということで、職安に提出しないで仕事を探して短期間働いていましたが、今は無職です。
いつ仕事が見つかるか分からないので、失業保険の手続きを踏むべきかと考えています。パートでも短期間でも、離職してから働いた場合は、契約社員の会社からの離職票は受理されないでしょうか?

無職になってからまだ1ヶ月しか経っていないのですが、母も要介護なので気持ちばかり焦ってしまいます。
どこの会社も扶養控除内の勤務で、もっと働きたいのに会社側に制限があって収入が安定しないのです。
掛け持ちも考えているのですが、なかなか決まった時間に終わるようなところもありません。

また親の介護が必要な場合、失業保険がすぐ貰えるなどの制度はないでしょうか?
よろしくお願いします。
無理に解雇されたなら、会社側の責任なので、直ぐに支給されますが、離職票の理由に会社側の都合が記載無いと不利です。ハローワークで良く事情を話して会社側の都合になるよう求めましょう。
時間が、掛かるので早目に行きましょう。
また、大変失礼ですが、生活保護も相談を

ご自身から言っている以上は、会社側の責任では無くなります。
また、契約社員と言う立場弱いところです。
失業給付については、無理でしょう。
例えコピーが有ろうが無かろうが?
残念ですが!
あしからず
失業保険について教えて下さい。
2008年3月いっぱいで1年7ヶ月働いた会社を辞めました。
(派遣で契約満了で)
1ヶ月以上経った今も、就職先が決まってないのですが…

この場合失業保険は貰えるんでしょうか?
今、離職票の発行手続きをとってる途中ですが、離職票を発行してもらった場合、その派遣会社で働く事は二度と出来ないのでしょうか?
かけていた期間にもよりますが、雇用保険を半年以上かけていたなら失業保険はもらえると思います。
離職票を発行してもらったからといってその派遣会社での就職が駄目なわけではなく、再度その派遣会社で働くことは出来ます。雇用保険受給途中であっても元の会社に就職するわけですから再就職手当ては出ません。
私も以前に辞めた派遣会社の担当者から連絡があり、再度その派遣会社に登録して仕事をした事があります。
失業保険の給付額と、扶養について
現在、失業保険を給付中の者です。

失業保険給付中は、扶養を外れています。
給付は3月までなので、4月からは扶養に入れると思うのですが、
3月の給付は残り10日分なので、給付額は数千円です。

この場合、給付額によっては3月から扶養に入れたりするんでしょうか?
それとも、3月にたとえ数千円でも給付されるのなら、
3月は扶養には入れないんでしょうか??

ご教示下さい。
健康保険の扶養規定が受給中は入れないとしている場合は
基本手当ての受給が終了するまで扶養にはいるとは出来ません

扶養に入る申請書に受給終了の印が押された受給資格者証
のコピーを添付し負ければなりませんから受給中に扶養に入ることは出来ません
労働基準違反の場合どうしたらいいですか?
現在の会社に勤務で1年半です

入社してみると

9~17半となっていた勤務時間は実質

8~19が私の拘束される勤務時間となっています
(店舗の営業時間なので私一人なので交代で早く帰るなどもありません)

残業扱いでもなく、休憩もほぼありません

半年以内での退職を計画していますが

会社側の契約違反の為退社の場合

失業保険もすぐに適用となるそうですが

このような場合どこに相談すればいいですか

また今のうちに集めておく証拠など必要なものがありましたら

教えてください…宜しくお願いします
先ず、店舗の営業時間と云うことは、下記に該当しますか?
「小売・卸売・理美容などの商業・映画館・飲食店などの接客娯楽業の場合で、社員数が9人以下(店舗毎ではない)の場合は、1週44時間まで勤務させること(残業手当支払わなくてもよい)ができます」。
また、(労使合意の上:労働側は組合又は代表者)変形勤務体制を労働基準監督署に届出している場合にも、1週44時間まで勤務させることができる。
このことを踏まえて、違反していることを確認してください。

①退社に際して(退職届けを出してから)、[労働基準監督署]に資料(後述)を準備して相談しましょう。
②資料の準備
◇勤務体系を確認出来るもの(シフト表等)。
◇勤務時間を確認出来るもの(タイムカードのコピー等)。
◇給与支払いの確認できるもの(給与明細等)出来るだけ入社分から。

など

※給与(残業代)未払い請求[労働基準監督署が関与出来うる期間]は、その事実を知り得た日から2年間分を遡及できます(民法:3年)。



ハローワークに行く前に[労働基準監督署]に相談すると、後の手続きがスムーズになります。

会社が[離職票]を交付(離職後10日位で交付)しない場合には、その旨をハローワークの担当者に言ってください。
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