失業保険受給期間延長中のバイトについて
知恵をお貸しください。出産の為、現在受給期間延長中です。
この先、子供を保育園に預けて本格的にパートをする際に失業保険を活用したいと考えてます。(一才前後の子を預けての就職活動は難航しそうな為)
現在は実家暮らしの為、母に子供をあずけて働くことが可能です。受給期間延長中も週20時間、ないし短期採用のバイト であれば今後の受給に影響はありませんか?その際事前に申請等は必要ですか?
ハローワークで尋ねたかったのですが、混みあっていて気がひけてしまいました。
ちなみにハローワークでは、扶養内で収まる就業形態のパートも紹介していただけるのですか?
知恵をお貸しください。出産の為、現在受給期間延長中です。
この先、子供を保育園に預けて本格的にパートをする際に失業保険を活用したいと考えてます。(一才前後の子を預けての就職活動は難航しそうな為)
現在は実家暮らしの為、母に子供をあずけて働くことが可能です。受給期間延長中も週20時間、ないし短期採用のバイト であれば今後の受給に影響はありませんか?その際事前に申請等は必要ですか?
ハローワークで尋ねたかったのですが、混みあっていて気がひけてしまいました。
ちなみにハローワークでは、扶養内で収まる就業形態のパートも紹介していただけるのですか?
受給期間延長は育児、病気などで働くことが出来ないので働くことができるようになるまで受給期間を延長(最大4年)しますという主旨です。
働けるということは期間延長を解除しなければなりません。
解除した上でお母様に子供の面倒を見てもらうのであれば受給を受けながらアルバイトはできます。(求職活動は必要です)
ただし、その場合はお母様の子供を見る承諾書を求められると思います。
一回解除すれば再度受給期間延長はできません。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
働けるということは期間延長を解除しなければなりません。
解除した上でお母様に子供の面倒を見てもらうのであれば受給を受けながらアルバイトはできます。(求職活動は必要です)
ただし、その場合はお母様の子供を見る承諾書を求められると思います。
一回解除すれば再度受給期間延長はできません。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
共働きのパートです、現在7時間程でパートの仕事をしていますが、不景気により会社より勤務日数を今より一週間も減らされてしまいました。
しかも土日が多く自給自体も給料も2、3万程減るのではないかと心配しています。
アパレルのため洋服も購入しないといけないため更に少ない中から減ると思うと。。。
会社もただ減らすだけで退職を進めることもありません。
現在アパート暮らしのため家賃もありますし、旦那の手取りがすくないため、自分の収入が減るとすごく困るので転職するべきか悩んでいます。
近々子供を作りたくがんばっていてもし出来てしまったら転職も微妙なのかなとも考えてしまいます。
旦那の扶養には入っていません、扶養に入るとどうなりますか?
やめた場合パートには失業保険が出るのでしょうか?
お恥ずかしいですが、旦那共々保険や扶養などの内容に詳しくなく、なにかよい方法がないか皆さんの知恵をおかりしたく質問させていただきました。
よろしくお願いします!(>_<)
しかも土日が多く自給自体も給料も2、3万程減るのではないかと心配しています。
アパレルのため洋服も購入しないといけないため更に少ない中から減ると思うと。。。
会社もただ減らすだけで退職を進めることもありません。
現在アパート暮らしのため家賃もありますし、旦那の手取りがすくないため、自分の収入が減るとすごく困るので転職するべきか悩んでいます。
近々子供を作りたくがんばっていてもし出来てしまったら転職も微妙なのかなとも考えてしまいます。
旦那の扶養には入っていません、扶養に入るとどうなりますか?
やめた場合パートには失業保険が出るのでしょうか?
お恥ずかしいですが、旦那共々保険や扶養などの内容に詳しくなく、なにかよい方法がないか皆さんの知恵をおかりしたく質問させていただきました。
よろしくお願いします!(>_<)
本来ならば、始めの契約より働く日数が減り、お給料が減る場合には、労働
条件の不利益変更になるので、本来は、合意によって変更ができるもの。
勝手には変更は不可です。しかし、何も言わなければ、
暗黙の了承とられることもあるでしょう。会社の待遇にのるかどうかはご自身の
判断にもなりますよ。
まず、扶養に入ると健康保険、厚生年金は年間年収130万未満かつ
旦那さんの年収の2分の1未満であること。また130万未満で総合的に
判断して旦那さんの収入によって生計維持であらば、扶養にはいる。
しかし、所得税の配偶者の特別控除という年末でよくお金が戻ってくる
制度で、旦那さんの所得税が奥さんのお給料が103万以下であれば
旦那さんの所得税が安くなるというもの。戻ってくるお金も多いことがある。
以上、健康保険、厚生年金、所得税を総合して奥さんの給料の収入が
103万以下であらば、扶養に入れます。
扶養に入るメリットは、
健康保険料を支払わなくて良い。今の手取りが増える。(給料から
引かれるものが減るから健康保険料と年金保険料)
デメッリトは、コドモのためにお金を貯めたくでも、扶養にこだわると
収入が制限される。厚生年金に加入していると思うので、今手取り
が少なくても将来の収入に反映される。等があります。
失業保険ですが、まず確認ですが、ご自身の給料から、労働保険料
又は、雇用保険料の控除はありますか?ないと加入とはいえません。
給付の要件は、会社の辞め方によって大きく変わりますので注意が
必要。解雇などの場合は、被保険者期間6ヵ月以上、自己退職
の場合は1年以上になります。要件を満たさなくても離職票は
貰って置いてくださいね。次に会社を辞めたときに使えますよ。
もし、普通に会社を辞めたときは基本受給期間が1年なので
すが、早めに行かないと給付日数が減ることがあります。
出産の場合4年受給期間が延長になります。手続きは必要です。
注意は、給付日数は同じです。
説明不足だとは思いますが、今の手取りだけにこだわらず、将来の
こととかお子さんのこととか総合的に考えて見てください。
頑張ってくださいね。
条件の不利益変更になるので、本来は、合意によって変更ができるもの。
勝手には変更は不可です。しかし、何も言わなければ、
暗黙の了承とられることもあるでしょう。会社の待遇にのるかどうかはご自身の
判断にもなりますよ。
まず、扶養に入ると健康保険、厚生年金は年間年収130万未満かつ
旦那さんの年収の2分の1未満であること。また130万未満で総合的に
判断して旦那さんの収入によって生計維持であらば、扶養にはいる。
しかし、所得税の配偶者の特別控除という年末でよくお金が戻ってくる
制度で、旦那さんの所得税が奥さんのお給料が103万以下であれば
旦那さんの所得税が安くなるというもの。戻ってくるお金も多いことがある。
以上、健康保険、厚生年金、所得税を総合して奥さんの給料の収入が
103万以下であらば、扶養に入れます。
扶養に入るメリットは、
健康保険料を支払わなくて良い。今の手取りが増える。(給料から
引かれるものが減るから健康保険料と年金保険料)
デメッリトは、コドモのためにお金を貯めたくでも、扶養にこだわると
収入が制限される。厚生年金に加入していると思うので、今手取り
が少なくても将来の収入に反映される。等があります。
失業保険ですが、まず確認ですが、ご自身の給料から、労働保険料
又は、雇用保険料の控除はありますか?ないと加入とはいえません。
給付の要件は、会社の辞め方によって大きく変わりますので注意が
必要。解雇などの場合は、被保険者期間6ヵ月以上、自己退職
の場合は1年以上になります。要件を満たさなくても離職票は
貰って置いてくださいね。次に会社を辞めたときに使えますよ。
もし、普通に会社を辞めたときは基本受給期間が1年なので
すが、早めに行かないと給付日数が減ることがあります。
出産の場合4年受給期間が延長になります。手続きは必要です。
注意は、給付日数は同じです。
説明不足だとは思いますが、今の手取りだけにこだわらず、将来の
こととかお子さんのこととか総合的に考えて見てください。
頑張ってくださいね。
失業保険の基本手当とアルバイトの減額について。
離職前の半年間の給料は1814000円です。
(1日あたり10077円)
基本手当はいくらになりますか?
またアルバイトを1日4時間以下でやるとしたら、いくらまで働いたら減額されないでしょうか?
わかる方お願い致します。
離職前の半年間の給料は1814000円です。
(1日あたり10077円)
基本手当はいくらになりますか?
またアルバイトを1日4時間以下でやるとしたら、いくらまで働いたら減額されないでしょうか?
わかる方お願い致します。
基本手当日額は5578円です。
アルバイトをして収入があれば時間に関係なく減額はされます、基本手当日額を超える日については不支給(繰越し)になります。
アルバイトをして収入があれば時間に関係なく減額はされます、基本手当日額を超える日については不支給(繰越し)になります。
教えてください。
失業保険手当てですが月給の6割か7割位もらえると認識していましたが知り合いの話を聞くと何やら改正されて皆一律1日7000円程度しかもらえないと聞きま
したが実際のとこどうなんでしょうか?
ちなみに月給平均45万でした。
失業保険手当てですが月給の6割か7割位もらえると認識していましたが知り合いの話を聞くと何やら改正されて皆一律1日7000円程度しかもらえないと聞きま
したが実際のとこどうなんでしょうか?
ちなみに月給平均45万でした。
給与が45万でも100万でも関係なく、受給者の年齢で上限金額が変わります。
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
これは毎年8月に変更されますので、今年の7月末までの金額です。
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
これは毎年8月に変更されますので、今年の7月末までの金額です。
私は今56歳です雇用保険は4年8か月加入してましたが4月いっぱいで退職(一身上の都合により)しました。
失業保険受給の申請に今回行くのですがなかなか支払わないと聞いてますどのようにすればスムーズできますか
失業保険受給の申請に今回行くのですがなかなか支払わないと聞いてますどのようにすればスムーズできますか
雇用保険制度について
雇用保険は離職した場合に
失業中の生活を心配しないで再就職活動ができるよう
一定の要件を満たせば、雇用保険の「基本手当」を受けることができます。
雇用保険の「基本手当」は、
雇用保険の被保険者(雇用保険に加入している労働者)が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方
(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」※参照)については
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可
基本手当の支給を受けることができる日数(基本手当の所定給付日数)は、
年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職理由などによって、
90日~360日の間で決定されます。
一身上の都合の場合1年以上10年未満で90日になります。
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず、一律に適用されます。
さらに、待期期間の満了後に一定の期間、
雇用保険の基本手当の支給が行われない場合もあり(給付制限)、
主なものとして以下に挙げる理由があります。
1.離職理由による給付制限
自己都合により退職した場合は、
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
よって7日+3ヶ月間は給付がありません。
基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。
雇用保険の「基本手当」を受けるためには、
ハローワークにおいて所定の手続きをする必要があります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
離職後半年過ぎて手続きするともらえない日数が出てきます。
7日待機期間+3ヶ月給付制限期間+90日給付期間
とにかく頑張って下さい。
雇用保険は離職した場合に
失業中の生活を心配しないで再就職活動ができるよう
一定の要件を満たせば、雇用保険の「基本手当」を受けることができます。
雇用保険の「基本手当」は、
雇用保険の被保険者(雇用保険に加入している労働者)が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方
(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」※参照)については
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可
基本手当の支給を受けることができる日数(基本手当の所定給付日数)は、
年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職理由などによって、
90日~360日の間で決定されます。
一身上の都合の場合1年以上10年未満で90日になります。
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず、一律に適用されます。
さらに、待期期間の満了後に一定の期間、
雇用保険の基本手当の支給が行われない場合もあり(給付制限)、
主なものとして以下に挙げる理由があります。
1.離職理由による給付制限
自己都合により退職した場合は、
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
よって7日+3ヶ月間は給付がありません。
基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。
雇用保険の「基本手当」を受けるためには、
ハローワークにおいて所定の手続きをする必要があります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
離職後半年過ぎて手続きするともらえない日数が出てきます。
7日待機期間+3ヶ月給付制限期間+90日給付期間
とにかく頑張って下さい。
【急募】今月末退職します。原因は、表向きは体の具合が悪く仕事が合わないため。ですが、正直なところパワハラや上司のいい加減さに嫌気が差してです。
今回の相談は、退職理由についてです。パワハラや就業規則違反などあるのですが、個人的にもめたくないのでこのままだと【自己都合】での退職になります。ですが、やはり上司のパワハラや就業規則違反など許せない面があることと、失業保険に関して【会社都合】と【自己都合】での給付条件が変わると聞きました。
この他では、【会社都合】の退職では、次の就職先での面接に不利になるとも聞きました。先にあげたとおり、あまりもめたくはありません。ですが、当面の生活のために失業保険は、なるべく早くに受給したいです。こんな場合、最初、大人しく【自己都合】で離職票を貰い、職安などで事情を話して後から【会社都合】に変更することは可能でしょうか?
ちなみに就業規則違反としては、
・MBOの導入を記載しているにも関わらず、目標設定や面接などMBOに関する一切の業務に触れていない。
・上記に伴い、昇給などの条件も無視されている。
・退職金制度を、中退金からポイント制の制度に変更し、今まで積み立てた中退金に関してはポイントに変換し計算をしなおす。と記載されているにもかかわらず、変更後1年に渡り中退金積み立てのままポイント計算されていなかった。
などです。
パワハラについては、言動を録音できていないので立証は不可能だと思いますが…。
専門家の方、もしくは経験者の方、どうか智恵をお貸しください。
今回の相談は、退職理由についてです。パワハラや就業規則違反などあるのですが、個人的にもめたくないのでこのままだと【自己都合】での退職になります。ですが、やはり上司のパワハラや就業規則違反など許せない面があることと、失業保険に関して【会社都合】と【自己都合】での給付条件が変わると聞きました。
この他では、【会社都合】の退職では、次の就職先での面接に不利になるとも聞きました。先にあげたとおり、あまりもめたくはありません。ですが、当面の生活のために失業保険は、なるべく早くに受給したいです。こんな場合、最初、大人しく【自己都合】で離職票を貰い、職安などで事情を話して後から【会社都合】に変更することは可能でしょうか?
ちなみに就業規則違反としては、
・MBOの導入を記載しているにも関わらず、目標設定や面接などMBOに関する一切の業務に触れていない。
・上記に伴い、昇給などの条件も無視されている。
・退職金制度を、中退金からポイント制の制度に変更し、今まで積み立てた中退金に関してはポイントに変換し計算をしなおす。と記載されているにもかかわらず、変更後1年に渡り中退金積み立てのままポイント計算されていなかった。
などです。
パワハラについては、言動を録音できていないので立証は不可能だと思いますが…。
専門家の方、もしくは経験者の方、どうか智恵をお貸しください。
色々と問題があるようです。
まず「自己都合」から「会社都合」への変更は絶対に無理ですね。貴方の理由が通ると、失業給付を受ける人間全てがそのような理由で給付金がアップしていまいます。
「会社都合」に関しては様々ありますが、やっぱり「倒産」などが多いですね。あなたの場合は「会社が認める」か「裁判などで勝つ」ことが条件です。
また就業違反についても同じです。会社がどういう組織体系になっているか分かりませんが、大企業ならそういう申し立てを受け付ける部署があるでしょうからそこに手続きすればいいでしょう。
そうでなければ、やはり難しいと考えます。
企業にとって退職する人間は一銭の得にもならない存在です。会社は存続するために、何でもやることが多いですし、もめる覚悟が無ければ悔しいでしょうが、何も言わず身を引くのが一番でしょう。
まず「自己都合」から「会社都合」への変更は絶対に無理ですね。貴方の理由が通ると、失業給付を受ける人間全てがそのような理由で給付金がアップしていまいます。
「会社都合」に関しては様々ありますが、やっぱり「倒産」などが多いですね。あなたの場合は「会社が認める」か「裁判などで勝つ」ことが条件です。
また就業違反についても同じです。会社がどういう組織体系になっているか分かりませんが、大企業ならそういう申し立てを受け付ける部署があるでしょうからそこに手続きすればいいでしょう。
そうでなければ、やはり難しいと考えます。
企業にとって退職する人間は一銭の得にもならない存在です。会社は存続するために、何でもやることが多いですし、もめる覚悟が無ければ悔しいでしょうが、何も言わず身を引くのが一番でしょう。
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