失業保険について
前に質問させていただいてるんですが言葉足らずだったので補足です。
4月15日が認定日でその時点の失業は認められました。
ですが17日から社員ではなくパートとしてフルタイム8時間勤務、週5日契約で働きはじめました。(長期です)
4日程通勤しましたがこちらの都合で退社しようと思います。
前回認定日に、仕事が決まって契約の為17日に来社するよう指示がありましたと伝えると、就職前日にハローワークに来て再就職の手続きに来て下さい。都合が悪ければ就職後平日営業時間内で構わないと言われました。
なのでまだ再就職の手続きには行ってません。
まだ再就職手続きはしていないので、この場合は受給期間にアルバイトとして数日の収入を得ただけの扱いなのか就職後勝手にすぐ辞められたので受給資格もなくなったし再就職手当も支給する事はできませんなのかどちらなんでしょうか?
数日働いただけでも会社にしおりの後ろに付いてる離職の書類を書いてもらい一から手続きし直して残りの日数を受給するという方法になるのでしょうか?
分かりにくくて申し訳ないですが詳しい方ご回答よろしくお願いします。
前に質問させていただいてるんですが言葉足らずだったので補足です。
4月15日が認定日でその時点の失業は認められました。
ですが17日から社員ではなくパートとしてフルタイム8時間勤務、週5日契約で働きはじめました。(長期です)
4日程通勤しましたがこちらの都合で退社しようと思います。
前回認定日に、仕事が決まって契約の為17日に来社するよう指示がありましたと伝えると、就職前日にハローワークに来て再就職の手続きに来て下さい。都合が悪ければ就職後平日営業時間内で構わないと言われました。
なのでまだ再就職の手続きには行ってません。
まだ再就職手続きはしていないので、この場合は受給期間にアルバイトとして数日の収入を得ただけの扱いなのか就職後勝手にすぐ辞められたので受給資格もなくなったし再就職手当も支給する事はできませんなのかどちらなんでしょうか?
数日働いただけでも会社にしおりの後ろに付いてる離職の書類を書いてもらい一から手続きし直して残りの日数を受給するという方法になるのでしょうか?
分かりにくくて申し訳ないですが詳しい方ご回答よろしくお願いします。
前回回答したものです。かなり内容が違いましたね。
4日間で退職する予定ですが、まだ再就職の手続きをしていないのですね。
アルバイトはフルタイムの勤務ですから4日間は就業手当の対象になります。(週20時間以上でも短期ですから就職にはなりません)
それから失業給付は再開されますから安心して下さい。
就業手当支給は4日間×基本手当日額×30%の金額が支払われます。また、4日間は受給予定日数からマイナスされます。
勿論アルバイトしたお金はあなたの収入です。ですからそんなに心配することはありませんよ。
就業手当の支給を受けるためには、認定日に「就業手当支給申請書」に受給資格者証と給与明細書等、就業の事実を出来る書類の写しを持参して下さい。(申請書はHWにあるはずです)
注意)給付制限3ヶ月がある場合は最初の1ヶ月はHWの紹介によるものに限ります。
4日間で退職する予定ですが、まだ再就職の手続きをしていないのですね。
アルバイトはフルタイムの勤務ですから4日間は就業手当の対象になります。(週20時間以上でも短期ですから就職にはなりません)
それから失業給付は再開されますから安心して下さい。
就業手当支給は4日間×基本手当日額×30%の金額が支払われます。また、4日間は受給予定日数からマイナスされます。
勿論アルバイトしたお金はあなたの収入です。ですからそんなに心配することはありませんよ。
就業手当の支給を受けるためには、認定日に「就業手当支給申請書」に受給資格者証と給与明細書等、就業の事実を出来る書類の写しを持参して下さい。(申請書はHWにあるはずです)
注意)給付制限3ヶ月がある場合は最初の1ヶ月はHWの紹介によるものに限ります。
失業保険について
私は今派遣社員として働いています。2年働いていたのですが1月末で派遣先の閉鎖が決まりました。
働くか、失業保険を貰うか迷っています。派遣元からは会社都合で離職票出せるけど1ヶ月後になるといわれました。
退職し、離職票を貰うまでバイトは出来ますか?
失業保険を貰い始めたら申請しないといけないのは知っているのですが、離職票がでるまではどうなりますか?
ご存知の方回答よろしくお願い致します。
私は今派遣社員として働いています。2年働いていたのですが1月末で派遣先の閉鎖が決まりました。
働くか、失業保険を貰うか迷っています。派遣元からは会社都合で離職票出せるけど1ヶ月後になるといわれました。
退職し、離職票を貰うまでバイトは出来ますか?
失業保険を貰い始めたら申請しないといけないのは知っているのですが、離職票がでるまではどうなりますか?
ご存知の方回答よろしくお願い致します。
失業手当をもらえる期間は退職後1年間です。
会社都合なので、失業手当を申請したら、8日後から日数計算が始まります。アルバイトは申請するまでならOKです。ただし雇用保険の無い所でしてください。
会社都合なので、失業手当を申請したら、8日後から日数計算が始まります。アルバイトは申請するまでならOKです。ただし雇用保険の無い所でしてください。
年末調整&扶養について。
年末調整&扶養について。
無知で恥ずかしいのですが、詳しい方教えて下さいm(__)m
私はどのような処理をしなければいけないのでしょうか?
状況は以下の通りです。
2月末に正社員で勤めた会社を退職。
この際、旦那の扶養家族に入れてもらいました。
7~10月まで「失業保険」を受給。
この期間は受給金額が10万8000円を超えるので、旦那の扶養から外しました。
この期間は、「国民保険」と「年金」は自分で支払っていました。
11月~2つのバイトを掛け持ちしてますが、月10万いかず、扶養範囲内で、再度扶養に入りました。
アルバイトは7月~失業保険の範囲内でしていました。
私のこの1年の収入は、以下の通り。
1月~2月 <給料>税込48万 +<退職金>20万+<企業年金基金>10万5千=78万5千
7月~10月 <失業保険>15万/月×3=45万
<パート収入>A会社 15万
B会社 3万
質問①
年末調整はどのようにすればいいのですか?
税務署に行く際の書類は?
前職(正社員)とA会社とB会社の源泉徴収票はいりますよね・・・?
質問②
この収入で旦那の扶養に入っていることは可能ですか?
上記を全てたすと、¥141万5千になります。(うち失業保険は45万)
年末調整&扶養について。
無知で恥ずかしいのですが、詳しい方教えて下さいm(__)m
私はどのような処理をしなければいけないのでしょうか?
状況は以下の通りです。
2月末に正社員で勤めた会社を退職。
この際、旦那の扶養家族に入れてもらいました。
7~10月まで「失業保険」を受給。
この期間は受給金額が10万8000円を超えるので、旦那の扶養から外しました。
この期間は、「国民保険」と「年金」は自分で支払っていました。
11月~2つのバイトを掛け持ちしてますが、月10万いかず、扶養範囲内で、再度扶養に入りました。
アルバイトは7月~失業保険の範囲内でしていました。
私のこの1年の収入は、以下の通り。
1月~2月 <給料>税込48万 +<退職金>20万+<企業年金基金>10万5千=78万5千
7月~10月 <失業保険>15万/月×3=45万
<パート収入>A会社 15万
B会社 3万
質問①
年末調整はどのようにすればいいのですか?
税務署に行く際の書類は?
前職(正社員)とA会社とB会社の源泉徴収票はいりますよね・・・?
質問②
この収入で旦那の扶養に入っていることは可能ですか?
上記を全てたすと、¥141万5千になります。(うち失業保険は45万)
質問①
年末調整が受けられるのは、年末時点での勤め先で、今年分の「扶養控除等(異動)申告書」を提出した先です。
A社・B社のどちらかに、採用時に25年分の「扶養控除等(異動)申告書」を出したのなら、その会社の給与+2月に退職した会社の給与を通算して年末調整してもらえます。
出していない勤め先の給与は年末調整の対象になりませんので、改めてすべての給与について確定申告をします。
どちらにも出しておらず、年末調整を受けられない場合は、当然、すべての給与について確定申告です。
〉税務署に行く際の書類は?
・源泉徴収票すべて
・いつもなら年末調整時に出す保険料の控除証明書
・国民年金保険料の控除証明書又は領収証
あとは、申告内容によります。
※ハンコと、国民健康保険料/税の金額が分かるものと、還付金を戻してもらう口座の番号などが分かるものも。
質問②
税の“扶養”(控除対象配偶者)と、健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)とは別の制度です。
基準も手続きも別です。
片方の“扶養”である/“扶養”でないから、もう片方でも“扶養”である/“扶養”でない、ということではありません。
どの“扶養”の話でしょう?
税の“扶養”の判定対象になるのは、給与と退職金だけです。
退職金は考慮しなくて良い額です。
給与の源泉徴収票の「支払金額」の合計が103万円以下なら、ご主人は、今年のあなたを「控除対象配偶者」として申告できます。
※失業給付は、税の世界では「収入」に数えません。
※蛇足
〉受給金額が10万8000円を超える
基本手当日額が3611円を超えるからだと思います。
〉「国民保険」と「年金」
「国民健康保険料/税」と「国民年金保険料」ですね。
※せめて「国民健康保険」と「国民年金」と書いて。
年末調整が受けられるのは、年末時点での勤め先で、今年分の「扶養控除等(異動)申告書」を提出した先です。
A社・B社のどちらかに、採用時に25年分の「扶養控除等(異動)申告書」を出したのなら、その会社の給与+2月に退職した会社の給与を通算して年末調整してもらえます。
出していない勤め先の給与は年末調整の対象になりませんので、改めてすべての給与について確定申告をします。
どちらにも出しておらず、年末調整を受けられない場合は、当然、すべての給与について確定申告です。
〉税務署に行く際の書類は?
・源泉徴収票すべて
・いつもなら年末調整時に出す保険料の控除証明書
・国民年金保険料の控除証明書又は領収証
あとは、申告内容によります。
※ハンコと、国民健康保険料/税の金額が分かるものと、還付金を戻してもらう口座の番号などが分かるものも。
質問②
税の“扶養”(控除対象配偶者)と、健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)とは別の制度です。
基準も手続きも別です。
片方の“扶養”である/“扶養”でないから、もう片方でも“扶養”である/“扶養”でない、ということではありません。
どの“扶養”の話でしょう?
税の“扶養”の判定対象になるのは、給与と退職金だけです。
退職金は考慮しなくて良い額です。
給与の源泉徴収票の「支払金額」の合計が103万円以下なら、ご主人は、今年のあなたを「控除対象配偶者」として申告できます。
※失業給付は、税の世界では「収入」に数えません。
※蛇足
〉受給金額が10万8000円を超える
基本手当日額が3611円を超えるからだと思います。
〉「国民保険」と「年金」
「国民健康保険料/税」と「国民年金保険料」ですね。
※せめて「国民健康保険」と「国民年金」と書いて。
年末調整の給与所得者の保険料控除申告書の記入についてです。
去年仕事をやめて今年の4月より旦那の扶養に入りました(失業保険をもらってからです)
①去年の10/31分より国民健康保険に加入し支払いをしました 去年からの合計112300円
今年のみ支払分 47000円ですがこれは社会保険料控除の欄に記入していいのでしょうか?
記入する際は
社会保険の種類は国民保険
保険料の支払先の名称は?
保険料を負担することになっている人の氏名は旦那の名前?
あなたが本年中に支払った保険料の金額は?47000円ですか?
②生命保険についてですが今年2月に解約した保険会社から生命保険料控除証明書が届きましたが
生命保険料控除の欄に記入していいのでしょうか?
契約者名は旧姓ですが申告できるのでしょうか?
去年仕事をやめて今年の4月より旦那の扶養に入りました(失業保険をもらってからです)
①去年の10/31分より国民健康保険に加入し支払いをしました 去年からの合計112300円
今年のみ支払分 47000円ですがこれは社会保険料控除の欄に記入していいのでしょうか?
記入する際は
社会保険の種類は国民保険
保険料の支払先の名称は?
保険料を負担することになっている人の氏名は旦那の名前?
あなたが本年中に支払った保険料の金額は?47000円ですか?
②生命保険についてですが今年2月に解約した保険会社から生命保険料控除証明書が届きましたが
生命保険料控除の欄に記入していいのでしょうか?
契約者名は旧姓ですが申告できるのでしょうか?
①については本年1月以降の支払分ですから47000円を記入してください。
社会保険の種類は国民健康保険
支払先は市区町村
用紙が手元にないので、負担?っという欄がありましたでしょうか?どの方のいう欄でしたらあなたの名前ですが?
②は解約したあとに精算計算はできていますので、その控除証明書は有効ですので申告可能です。
社会保険の種類は国民健康保険
支払先は市区町村
用紙が手元にないので、負担?っという欄がありましたでしょうか?どの方のいう欄でしたらあなたの名前ですが?
②は解約したあとに精算計算はできていますので、その控除証明書は有効ですので申告可能です。
失業保険につきまして。。。
調べていましたら
①賃金日額=退職前6ヶ月間の給料の合計(ボーナスは除く)を180で割った額
②基本手当日額=この賃金日額の60~80%(高齢者で収入の多い人の場合は50%の場合もある)
③もらえる基本手当ての総額=賃金日額×所定給付日数
とありました。
所定給付日数というのは、何日間で計算するのでしょうか。
一ヶ月だから30か31日間ですか?
それとも
※失業保険の手続きをして7日間の間が待機期間。
とありますので、第1回認定日の振込分については21日間くらいで計算するのでしょうか。
調べていましたら
①賃金日額=退職前6ヶ月間の給料の合計(ボーナスは除く)を180で割った額
②基本手当日額=この賃金日額の60~80%(高齢者で収入の多い人の場合は50%の場合もある)
③もらえる基本手当ての総額=賃金日額×所定給付日数
とありました。
所定給付日数というのは、何日間で計算するのでしょうか。
一ヶ月だから30か31日間ですか?
それとも
※失業保険の手続きをして7日間の間が待機期間。
とありますので、第1回認定日の振込分については21日間くらいで計算するのでしょうか。
所定給付日数は、質問者さんの年齢、保険をかけていた期間などで異なります。
最低90日から最高210日分です。
最初の振込みは、待機期間が終わって、認定日の前の日の日数分です。
その後は4週間ごとの認定日に日数分なので、28日分になります。
質問者さんが、会社都合でやめた場合は、手続きして8日目からですが、
自己都合の退職の場合は、3ヶ月間の給付制限があってその間は、手当てが出ません。
最低90日から最高210日分です。
最初の振込みは、待機期間が終わって、認定日の前の日の日数分です。
その後は4週間ごとの認定日に日数分なので、28日分になります。
質問者さんが、会社都合でやめた場合は、手続きして8日目からですが、
自己都合の退職の場合は、3ヶ月間の給付制限があってその間は、手当てが出ません。
関連する情報