失業保険というのは退社して登録してから3ヶ月はもらえませんよね?それでは3ヵ月後にすぐもらえるのでしょうか?それとも4ヶ月目にふりこまれるのでしょうか?
離職票をハローワークに提出して一週間は待機期間、3ヶ月は給付制限期間が

発生して支給開始日は3ヶ月と1週間後になります。

給付金が振り込まれるのは認定日から3~4日後になります。

初回認定日は離職票を提出した日によって決まりますので初回支給日から

1~3週間後になります。

仮に最初の支給日から認定日が10日なら10日分の金額が支給開始日から

十数日後に貴方の銀行口座に振り込まれることになり次回からは28日周期で

28日分が振り込まれます。(認定日は決まった曜日になる)

当然、最終の振込みも端数日分(28日ではない)になります。
解答お願いします。
会社で働いてるアルバイトの子が失業保険をもらいながら働いています。
それはダメじゃないのと言うたら、[週20時間以内の労働は問題ない]とのことでした。
これは不正受
給にあたらないんですかね?

あと他の方も、失業保険をもらいながら働いてる人がいます、彼いわく・・[月7万以上、20日間以内だっだらバレないよ]と言っていました。(給料は手渡し)
これは不正受給ですよ(T_T)

結局どうなんですか?以外とタレコミ、雇用保険に加入しないとバレないもんなんですか?
手渡しだから大丈夫ともいっています、うーん詳しく教えてもらえたら助かります。結果次第で注意しようと思います
申告することで、単発的バイトは、可能です。
2週間以上継続して働くと「再就職した」とみなされます。その時点で受給権は停止となります。

失業認定日にアルバイトをした日数を申告すれば、働いた日の手当の受給権は消滅せず、後回しになるだけです。

【1日4時間未満・週20時間未満】の契約で働けば【不正受給】にならりません。
失業保険の直近6ヶ月で11日に満たない月が2ヶ月あります…ハロワでは0.5カ月として計算…云々言われました。一体どういうことですか?詳しく教えて下さい

なお一年以内に他と合算して6ヶ月以上の雇用保険は加入してます。別のところで2ヶ月は11日満たしてはいます。
こんにちは。

被保険者期間の計算については,離職日からさかのぼって1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
お見込みのとおり,被保険者期間となるのは,その区分期間において賃金支払いの基礎となった日数が11日以上の期間だけです。
ただ,月初め採用であるが月末以外の退職の場合や,採用が月中途で月末退職等の場合,区分した期間の最初の期間に1ヶ月未満の端数が出てきますが,その端数期間(※日数が15日以上でかつ賃金支払基礎日数が11日以上の場合に限る)については,被保険者期間を2分の1ヶ月として計算します。
ハローワークの人はそのことを言っていたのではないでしょうか?

ともかく,会社都合退職であれば,離職日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あれば,失業給付(:雇用保険の基本手当)は受給できます。
1、会社一年間雇用される(20日間欠勤したことがあります)
2、腰椎椎間板ヘルニアで休職する(勤続二年目から9ヶ月間)

3、迷惑かけているので、会社に止められたけど自己退職した。
現在は休職してからもらっている傷病手当金で生活している。失業保険延長手続きした。
ヘルニアがだいぶよくなり仕事探そうと考え中です!
傷病手当金期間があと2ヶ月のこっていますが…!
質問!延長した失業保険は3ヶ月待ってからですか?すぐ認定日で受給で決ますか?
それで…一年間で20日の欠勤あります。この時だけ、天引きされる雇用保険料は半分だけ引かれてました。これって失業保険にかかってきますか?(雇用期間が一年間ではなくなる。)
受給期間の延長期間を解除して受給手続きをした場合は
給付制限はありません
待期期間7日間はありますよ、待期期間終了の
翌日が支給開始日です
雇用保険料は半分だけ引かれた、というのがよくわかりませんが
たとえ雇用期間が一年間ではなくなっても、
すでに延長が認められているわけですから、
何の問題もないと思いますが、
60際で年金保険をもらう
60際で定年を迎えその後は、再雇用という形で給与を3/1に減らされたいたので一部年金を貰っていたのですが、その会社が倒産して、長年雇用保険をかけていたので、約8ヶ月ほど年金をストップして失業保険を貰っていましたが、その失業保険が終わりました。又再就職が決まっていないので年金受け取る手続きをしたのですが、1月6日まで失業保険を貰っていたてその後年金受取の手続きをしたら年金は何月からの分もらえるのでしょうか。
一月六日分まで基本手当てをもらっていたということでよろしいでしょうか。?
そうしますと、翌月二月分から年金の支給となります。ちなみに、二月、三月分は四月十五日振り込みとなり、十日前後に明細がお手元に届きます。
正確には年金停止月数-基本手当ての支給を受けたとされる日の数÷30の式で計算し1未満の端数は切り上げとなります。この式に当てはめた結果1以上の数が出れば、その数の月数分支給停止が解除されます。つまり、さかのぼって年金が支給されることになります。1であれば1月分から、2であれば12月分からということになります。
年金事務所に受給資格者票を持っていけば調べてくれます。電話でも大丈夫だと思います。
以上、参考までに。
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