失業保険の受給について、フリーになった場合(現状は無収入)
先日退職をしました。ある資格を持っており、できれば就職せず、フリーで仕事をしたいと考えています。(執筆やセミナー)しかし、まだまだ現実的にはすぐに仕事がくる訳ではないので、当分は無収入の予定です。このような状態の場合、求職中として失業保険を受給できるかどうか教えてください。
また、さらに上級の資格を取るために勉強をしていることは求職中とは認められないでしょうか?
6ヶ月,雇用保険を払い,6ヶ月以上勤めてること。ハロワでは,仕事は探してますといえばいい。新聞やネットで応募してもいいし,何か,活動すればいい。もらえますよ。
職業訓練校とバイトについて(補足です)
訓練校に通っていてバイトもしている場合、バイトをする時間が週20時間以上で長期的な雇用が見込まれる場合は失業保険がもらえな
いと教えて頂いたのですが。。。
バイトが週20時間以内ではっきりした雇用契約は無く、日雇いのような形態で働かせてもらっている場合はどうなるのでしょうか?

また一日の長時間勤務や時給が高い事は、失業保険を貰う上で問題はないのでしょうか?
20時間以内であったとしてもそれが継続していくようですとハローワークから呼び出される可能性もあります。

おすすめはできません。
質問です。
今、失業保険の個別延長を受けています。
4月8日にハローワークで相談しある会社に紹介を受けました。

次回認定日が4月19日なので、今日のうちに失業認定申告書を書いておこうと思い受給資格者証を見たら、4月8日に相談をし紹介を受けたのに「紹介」のハンコしか押されていませんでした。

この場合、求職活動は1回としか認められないのでしょうか?
また、前回の認定日に押された「職業指導」のハンコは求職活動1回とみなされるのでしょうか?
同じ日での求職活動のダブルカウントはありません。

例えば、セミナーに行き、帰りにハロワに寄ってPC閲覧や相談を受けても1回の求職活動としか認められません。

前回の認定日に押された「職業指導」のハンコは求職活動1回として認められます

< 補足の補足 >

前回の認定日に押されたものは今回の認定日に反映されますので、「紹介」とで2回の求職活動としてみなされますので大丈夫です。
妊娠による退職の失業保険について。
12月31日付けで、4月から働いていた職場を妊娠により退職しました。9か月働いた事になります。
2月出産予定なのですが、失業保険の受給資格はありますか?あるならば、産後働ける状態になったら申請したいので、
延長手続きに行きたいのですが、9か月しか働いていないので受給資格があるのか分かりません。4月前の3月31日までは、他の職場で雇用保険を引かれていました。こちらは4年働いています。
働いてる期間が途切れずに続けて働いてるので、失業保険は出ますよ。

おそらく申請は辞めてから1年以内だったはずです・・・たぶんで申しわけないですが・・・
でも今回妊娠・出産という理由があるので、事情がある場合は申請手続きは延長できますから、出産後に行かれても大丈夫かと思います。

心配であるなら、一度ハローワークに問い合わせて聞いておくことおすすめします。
失業保険について質問します。今 失業保険給付者です。あと2回認定日があります。せっかく今まで ずっと雇用保険をかけてきたので 最後まで給付金を貰ってから就職したいの
ですが ハローワークに認定日までに 行かないといけない再就職相談に行くといろいろ探してくれるのですが みなさんは どのようにしてますか? 変な質問ですみませんm(__)m
確かに失業保険を最後までといきたいですが、もし家で自由なことをされている場合、次の仕事が決まってから、失業保険をもらって生活していた期間が長ければ長いほど逆に精神的にも苦痛になってくるのではないでしょうか?私ならキャリアアップのため資格等また職業訓練などに通い自己啓発します。そしてハローワーク・ジョブカフェなどがやっているセミナー等にも今後のため参加します。
定年退職して、仕事探してる人にも、失業保険が出るそうですが、どのような条件がありますか?

手続きなどについても教えて下さい。
普通に定年退職して、まだまだ仕事を続けたい人にでますよ。

定年退職時にも基本的に、働く意欲があって、でも仕事を得ることができないという場合には
失業保険を受給できる対象となりますが、「退職後しばらくは働かずに、のんびり過ごすつもり
でいる」といった、働く意思のない人は失業保険の受給対象外となってしまうそうです。
「受給期間」(失業手当がもらえる有効期限)が、原則として「会社を退職した翌日から起算
して1年間」と決まっており、それをすぎるといくら未支給の所定給付日数がたくさん残って
いても、その時点で受給権は消滅してしまいます。
また、次のようなケースの人は、手続きをしても「失業の状態にはない」とみなされて、基本手当
を受給できません。

受給できない3つのケース
退職後しばらくは働かずに、のんびり過ごすつもりでみえるかた
ケガや病気の治療中ですぐに働けない人
退職後にすぐアルバイトを始めたかた

とくに、退職後しばらくは働かず、ゆっくりと・・・とお考えのかたは、「受給期間の延長申請」
という手続きをしておくと良いそうです。そうすれば、退職翌日から1年をすぎても、就職できるよう
になってから、改めて手続きをして、失業手当を受給できるようになります。

詳しくは事前に、お近くのハローワークで質問・ご相談されることをおすすめします。
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