失業保険と扶養の関係を教えてください。

昨年12/24に出産し、3ヶ月経過したのでそろそろ失業保険の手続きをしようと思うのですが、
分からない事があるので教えてください。

<現状>
・前の仕事は2年9ヶ月勤務し、12/10に退職
・退職後、すぐに主人の扶養に入った
・勤務していた時の給与は毎月変わらずずっと総支給額は145,000円だった
・受給期間の延長手続きは済んでます

<お聞きしたい事>
・退職後、主人の扶養に入っていますが、失業保険受給中は扶養を外れないといけないのですか?
・上記の給与の場合、もらえる保険料はどのくらいになりますか?

ちなみに予定では受給後に仕事が見つかれば働くつもりです。

あと、何か注意点などあれば教えてください!
雇用保険の失業給付は、仕事に出られる体力・意欲があり、仕事に出られる環境・時間があり、仕事を探していて、だけど仕事が無い人に支給されます。
受給期間の延長は最大で3年です。
つまり、平成22年12月10日に離職したので平成25年12月9日までに受給が終わるスケジュールなら、基本手当を全額を受給できることになります。
この間に子供が育ち、保育所に預けて外で働けるようになるまで、受給する権利を温存しておくための「受給期間延長」です。

今すぐ働きたいなら、本当に生後3ヶ月の子供を置いて働けるのかどうか、乳児を預かってくれる保育所の当たりをつけてください。
働くのは今すぐでなくていい、失業給付だけ受給したいという考えでしょうけれど、失業給付を申請しても「仕事に出られる環境・時間」がないと判断されれば、給付出来ない可能性があります。
お姑さんや、あなたの親御さんと同居している、あるいはすぐ近所に住んでいるから、あなたが仕事に出ている間は子供の面倒を見てもらえる、という事なら大丈夫でしょう。

ハローワークで求職の申し込み・失業給付の受給申請をすると、7日間の待機期間の後に基本手当の給付が始まります。
本来は、3ヶ月の給付制限があるのですが、「受給期間延長」の間に消化した扱いになります。
受給期間中には、4週間おきに「失業認定日」というものがあり、ハローワークへ出頭して失業状態だと認定してもらいます。
また、認定日と認定日の間に最低2回の就職活動をして、その事を証明しなければなりません。

あなたの基本手当日額は3,694円になります。 (保険料はあなたが給引きで払ったもの)
これを90日分、受給出来ます。
日額が3,611円を超えているため、受給中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分を返上しなければなりません。被扶養者の収入条件は、年収130万円未満と決まっているからです。
年収130万円未満=月収108,333円以下=日収3,611円以下。
実際に年収が130万円未満に収まるかどうかではなくて、その時点の収入が継続したらどうなる、という考え方です。
被扶養者分の健康保険証を旦那さんをとおして返却し、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらって、市・区役所で国民健康保険と国民年金の加入手続きをします。
受給が終わったら「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度 健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらいます。
夫の扶養家族に入るための手続きについての質問です。
昨年3月いっぱいで仕事を辞め新しい職を探しながら、昨年12月まで失業保険の給付を受けていたものです。

やっと仕事が決まり先週からスタートという矢先に義母の体調が悪くなり一人に出来ないという事で仕事が出来なくなってしまったため、夫の扶養に入る事を決めましたが、会社から「非課税証明書」を持ってくるように言われました。

どのような物なのか役所に問い合わせたところ、一昨年(24年)の1月から12月までの所得などが掲載されているものであると説明があったのですが、現在が無収入なのに、収入のある頃の証明書が必要なのでしょうか?

いろいろ検索して調べたのですがよくわかりませんので、よろしくおねがいします。
補足を受けて
合計60万円ですよね?それなら扶養範囲内です。まずは役所に行き、あなたが扶養範囲内の収入しかなかったことを証明する紙をもらってください。

”非課税証明書”ですから、課税されていない(つまり、稼ぎがない)証明です。収入が一定以上あると扶養には入れないので、証明が必要ということでしょう。
妊娠して会社を退職して8/3まで有給消化です。
10/1が出産予定なんですが、夫の扶養に入れるんですか?
収入が103万?・・・って書かれてますが、これは手取りですか?手取りは14万くらいなんですが・・・

8/3以降に会社に健康保険証を返した後の手続きを教えて下さい。
失業保険のこととかも兼ねてお願いします。
健康保険 家族の被扶養者の要件

加入条件(以下の条件を全て満たしている必要があります。)
・被保険者(=保険加入者)によって、生計を立てていること。
・被保険者と3親等以内の親族で、父母、祖父母などの直系尊属、子、孫、
配偶者、兄弟以外が被扶養者になるときは同居していること。

・被保険者と同居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、
かつ被保険者の年収の50%以下であること。
・被保険者と別居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、
かつ被保険者の援助(仕送り)よりも少ないこと。

ただし、被扶養者が60才以上のときや、障害厚生年金や障害基礎年金を
受け取っているときは、年収の制限は180万円未満になっています。
従業員の被扶養者となれる家族の方がいる場合は、『健康保険被扶養者(異動)届』を提出し、被扶養者とすることができます。

○提出先 ・・・事業所を管轄する社会保険事務所
○提出期限・・・異動があった日から5日以内
○添付書類
・所得税法の規定による控除対象配偶者又は扶養親族となっている者
→添付書類なし
・上記対象となっていない者
→課税(非課税)証明書
退職者については退職証明書、離職票
雇用保険失業給付終了者については雇用保険受給資格者証写
年金受給者については年金証書・年金改定通知書写 など

夫の会社に健康保険被扶養者(異動)届』を提出し、そこの会社から事業所を管轄する社会保険事務所に提出することになります
病気のため仕事を辞め、夫の扶養家族に戻る予定です。
健康保険の申請を夫の会社に申し出たら、「失業保険をもらうつもりなら、加入できない」と言われたそうです。
夫の保険に戻れる方法はありますか?
職場環境から病気になり、すぐに就職活動ができないので、ハローワークで受給期間延長の申請はするつもりですが、
自己都合なので、すぐには失業保険の給付も無理みたいだし、早く給付を受ける方法なんてありますか?
厚生年金は社会保険事務所にいけば、サラリーマンの妻の3号-Aに戻れますか?
夫の会社にも連絡必要ですよね?
両方とも扶養に戻れなかったら、払わなくてはいけない保険料がたくさんで、収入減るのに、大変です。
どうしたらいいものか、教えてください。
よろしくお願いします。
>「失業保険をもらうつもりなら、加入できない」と言われたそうです。

健康保険により規定が違います。

>自己都合なので、すぐには失業保険の給付も無理みたいだし、早く給付を受ける方法なんてありますか?

ありません。

>厚生年金は社会保険事務所にいけば、サラリーマンの妻の3号-Aに戻れますか?

国民年金の第3号になるには健康保険の被扶養者でなければ行けません。会社が手続きします。

>どうしたらいいものか、教えてください。

保険料と失業手当てのどちらが多いか試算しましょう。
失業保険に詳しい方、おしえてください!
たまたま、結婚が決まったと同時に、
会社都合で12月いっぱいで退職することになりました。

国際結婚でアメリカに移住する予定なので、
むこうのご両親への挨拶や新しい生活の準備のため、
2月半ばから4月半ばまでの2ヶ月間、アメリカに行く予定です。
帰国後はビザ申請の関係で半年ほど日本にいなければならないので、
失業保険をもらえると助かるのですが・・

そこで質問です。
1月のはじめに離職票を提出した場合、
第1回目の支給はアメリカに行く前に貰えると思うのですが、
第2回目以降の支給は、2ヵ月後でも貰えるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
詳しくないですが、現在私も貰ってるので、ご参考までに。
2回目以降は、難しいですね。
失業認定日を決められるので、その日に行けないと飛ばされます。
まあ、安定所に相談すれば良いのですが。
建前上、仕事を探してるという事になりますから。
急がないのなら、帰国後に申請すればどうでしょうか?
支給期間は、1年となってるみたいですから。
受給期間が、どれだけか分かりませんが。
そのほうが、スッキリするのではないでしょうか?
すぐに欲しいという事であれば、ダメでしょうが。
失業保険、健康保健について今後どうするべきか悩んでいます。
今年の2月末に寿退社しました。すぐに夫の扶養に入りました。健康保険は組合保険です。それに平行して失業保険の手続きをしてい
た所3月末に妊娠が発覚し現在妊娠7ヶ月で、失業保険受給延長出来ることは知っていたのですが、お腹を隠して受給の手続きをしてきました。しかしお腹も大きくなり始め、失業保険を受給し始めたら夫の扶養の健康保険証を返還して国民保険にするように言われているみたいです。一回目の給付が今日振り込まれます。これから産婦人科医にも行くので保険証も必要です。失業保険、健康保険など、これからどのようにすれば一番いいのでしょうか?国民保険にするにはどこでどのようにしたらいいなのでしょうか?知識ある方よろしくお願いします。
多くの社会保険では
「たとえ失業給付金の額が、扶養認定の所得制限に引っかからない少しの額であっても
そもそも失業給付を貰う=働く気があって就職活動しており、夫から扶養される意思がない」と判断されるため
「失業保険の給付中は被扶養者ではいられない(扶養から抜けて国保に入れ)」という健保が多いです。

私も出産を目前にそれまでの仕事を退職し
失業保険の受給延長手続きをして夫の扶養に入ったのですが
扶養に入る条件として「受給延長中の方が手もとに持っているはずの離職票など、ハロワに失業保険の申請の際に出す書類は一式健保に預ける」ことを要求され、
「夫の扶養家族の保険証を持ったまま、失業保険の申請に行ったり給付を受けることは絶対に不可能」という状態でした。

このままおなかを隠し通し、お産までの間に失業保険を貰い続けるのなら
ご主人の健保からの指示通り、「ご主人の扶養を抜ける手続き」を行って保険証を返納しないといけません。
保険証を返納すると、引き替えに健保組合から「社会保険を抜けた証明」が発行されるので
それを持参してお住まいの自治体の役場の国保担当に出向けば、その場で国保に加入することは可能です。
(失業保険の給付が終わったら、ご主人の健保に再度扶養家族として認定してもらって保険証を貰い、
その保険証と国保の保険証を持って役場に行けば、国保を脱退することができる)

ただ、これからの薄着の季節におなかを隠し通して
あと数ヶ月間、失業認定の面接に通うのは無理がありませんか?
「やっぱりこの先認定を受けに行くのは無理だ」とお考えになるのなら
1日も早くハロワに母子手帳を持参して「妊娠して働けなくなったので、受給延長をしたい」と申し出て
残りの受給資格を産後3年間まで延ばしてもらうのが賢明かと思います。
受給延長の手続きをして、失業保険の給付を受けないことにすれば
今のままご主人の健保に被扶養者として加入し続けていられますので。
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