育児休業中の退職、失業保険について
現在、育児休業中ですが夫の仕事のために引越しをします。
引越し後の通勤は困難なため、私は現在の職場を退職することになります。これまでずっと11年間かな。。。正社員ではたらいてきました。転職はしてきましたが仕事と仕事の間に時間をあけたことがないので雇用保険はもらったことはありません。

①育児休業給付金はなくなってしまいますが、失業保険はもらえるのでしょうか?
子供を預けて働く意思はあります。

②失業保険をもらえる場合は、すぐにもらえるのか、3ヶ月なりの待機時間があるのでしょうか?

③認可の保育園を申し込むつもりではいますが、すぐには無理だと思うので認可外の保育園も考えています。
失業保険を受けれる条件として子供の預け先が必要となってくると思いますが、なにか保育園などにあずけるという証明書などが
必要になってくるのでしょうか?

以上、どなたかお知恵をお貸しください。
1.基本手当の受給資格条件は、離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上あることです。
特定理由離職者なら離職前1年間に6ヶ月以上でも構いません。

大雑把な話として、「離職前2年間/1年間」には、産休・育休の期間は含みません。

2.離職理由が「配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」のため「通勤不可能又は困難となった」であるのなら、「正当な理由のある自己都合」として給付制限はつきません。また特定理由離職者になります。

「通勤不可能又は困難」は、通勤時間が片道おおむね2時間以上であることが目安です。
配偶者の転勤辞令や住民票などが要求されます。

3.職安の指示によります。
先に用意するのではなく、職安の指示があってからにしてください。
結婚で県外に転居することになったので仕事を辞めざるを得なくなりました。


初めて失業保険の手続きをしようと思い、いろいろ調べたのですが、失業保険をもらうと旦那さんの社会保険の扶養には入れないのですか



という事は、その間は自分で国保と国民年金を払うということでしょうか?
ご結婚おめでとうございます。

失業保険をもらわれている最中は、ご主人の扶養には入れません。

まず、仕事を辞められた時点で、年金の切り替えが必要になります。
以前は、社会保険(厚生年金)だったので、国民年金に切り替えないといけません。

その際、雇用保険受給資格者証or資格喪失証明書、年金手帳、認印が必要です。
しばらくすると、年金機構から納付書が届くので、その納付書で支払って下さい。

失業保険の期間が終わられたら、ご主人に会社の方に扶養にして欲しい旨を申し出て下さい。

国保も同じ様に、資格喪失証明書で手続きが必要です。
妊娠発覚後の退職、失業保険について

現在妊娠4ヶ月、会社員で勤続年数6年です。
来年4月中旬に出産予定です。


今の会社が経営不振で、5ヶ月前から17%減給され社員も大幅に減り、会社の環境も悪化しているため退職しようと思っています。

まだ働ける体なので短期のバイトでも就職先が見つかれば働きたいのですが、
この場合、次の就職先が見つかるまで失業保険をもらい、
出産1、2ヶ月前になっても就職できなかった場合、失業保険の受給は出産後に延長できるのでしょうか?

退職後、収入が全くなくなるのは困るので、出産前にも働きたい、または失業保険を受給したいです。

延長できる場合、自己都合の退職(妊娠が理由ではない)または会社都合の退職でも可能なのでしょうか?

それとも妊娠を理由に自己都合の退職をしたほうがいいのでしょうか?

どなたか詳しい方、教えて下さい。
「受給期間の延長」は、受給途中であろうと、離職理由がなんであろうと関係なく認められます。

根本的なことを勘違いしているので、質問があさっての方向に行ってます。
・「受給の延長」でも「支給の延期」でもなく「受給期間の延長」です。

・基本手当を受けられる資格があるのは離職から1年間だけです。この期間を「受給期間」と言います。
・受給期間内に限って、所定の日数分の手当を受けることができます。

・再就職できない状態である間は、基本手当は出ません。
ですから、長期にわたって再就職できない状態が続いたら、1年たってしまったり、受けられる期間が短くなってしまうことがあり得ます。
・そのような場合のために、「1年」という期間を「1年+再就職できない状態にある日数」に延長してもらうことができます。これが「受給期間の延長」です。


短期バイトをしたら、出産後に受けようとした際の受給期間は、「1年-バイトを辞めるまでの期間」になります。また、手続きできるのは、「再就職できない日数」が30日以上続いてからです。
臨月になってから手続きできますか?

先に受け始めた場合も、やはり同じ問題があります。

正当な理由のない自己都合で離職した場合、3ヶ月の給付制限がつきます。給付制限が明けた頃には働ける状態ではないのでは?
しかも、給付制限期間も、「1年」という期間に含まれます。

妊娠を理由に離職した場合、「働けない状態になったから離職したわけだから、再就職不能である」と判断されるでしょう。
離婚検討中 失業保険は共有財産?
回答がないので再度の質問です。

独身時代に転職はしたものの失業保険は一度も

受給せず(無職という期間は全くなかったので)12年勤め

結婚し、そのまま4ヶ月勤めましたが、妊娠の為

退職しました。

妊娠で受給期間を延長したので結婚4年後に120日分の

失業手当を頂いているのですが、この手当は夫婦の

共有財産になるのでしょうか?それとも私のもの?

結婚後の氏名の口座でないと手当は振込まれない条件が

ありますが、殆ど独身時代に12年勤務したことによって受給

できたものです。

お詳しい方、是非ご回答願います。
共有財産です。したがって、財産分与の対象となります。

残念な回答で申し訳ありません。
失業保険は、再就職までの収入を補うものであって、その間の生活の安定のために支払われる保険金です。したがって、その性質は給与収入と同じと考えます。
過去の12年分の結果と言っても、一方のご主人の現在の給与も過去の就業の結果で現在の給与が形成されているはずですから、あなただけが過去の実績を持って、自分の特有財産と主張することは難しいと考えます。
もちろん受取人名義には関係がありません。

仮に、ご主人も失職した場合を考えてみてください。ご主人の失業保険は扶養義務があるから平等に別け、あなたの失業保険は別けないという考えは通らないですよね?
結婚後、退職して子供ができたので失業保険をもらっていません。
受給期間延長の手続きをしていました。
現在は主人の扶養に入っております。

もし失業保険をもらうのであれば、扶養からぬかなくてはいけないとのことでした。
待機期間中も扶養からぬかないといけないのでしょうか?

言葉が足りず質問がおかしいかもしれませんが
お詳しい方、教えていただけませんでしょうか?
失業給付金は働く意思のある人に対して支払われるので、昔(少しばかりの)掛け金を払ったからといって貰う権利がある訳ではありません。ちなみに、現在では9人で1人の失業者に対し給付金を払っています。給付を受けるにあたっては、職安通いをし、いくつか会社の面接を受けたりする必要があります。それでも不幸にして職が決まらないと4週間毎に給付金がもらえます。特技があり、高待遇を目指すのでしたらともかく、例えば事務処理しか出来ないない場合、給付金を貰い続けるには職安の人の就職斡旋を断わる正当な理由が必要になりますよ。さらに扶養から抜かれますと、年金、保険等、自分で払う必要があります。国民年金、国民健康保険等で月5万位になると思います。
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