紹介予定派遣で双方合意に至らず離職します。私は失業保険の給付が受けられるのでしょうか?
昨年の12月より紹介予定派遣にて某企業にて働いてきましたが、“能力不足”を理由に企業側より正社員採用を断られ、契約期間をもって仕事が終了となることとなりました。
このご時勢と私の年齢が高いこともあり、再就職先(派遣先)を探すことが非常に困難になるであろうことが容易に予想されます。
生活のことも含めて、非常に不安で仕方ありません。採用の道がなくなったとわかった時から、ネット等で失業給付について調べていますが、自分の場合はどうなのか結局よくわかりませんでした。
失業給付が受けられるのかどうか、仮に給付が受けられる場合でも、給付制限がかかるのかどうか、確実でなくても結構なので、もしおわかりになる方がいらっしゃれば、お教えいただけると大変助かります。

以下、簡単に状況を記載します。

【派遣形態】 紹介予定派遣
【派遣期間】 H20年12月~H21年6月 6ヶ月間 9:00~17:30 フルタイム勤務
【離職理由】 企業側より正社員非採用の回答があり、合意とならなかったため
(当方は就職を希望)

【離職証明書の離職理由】
昨日派遣会社から届いた返送要の離職証明書には、離職理由欄は下記のところに印がついていました。

「(3)労働契約期間満了による離職
①一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時来ようされる労働者以外の者
(1回の契約期間 5箇月、通算契約期間 5箇月、契約更新回数 0回)
C.事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合」

具体的事情記載欄 「次の派遣就業を紹介できなかったため」と記載あり

※①の「5箇月」については、派遣会社に確認したところ、端数月がカウントされない(?)ためとのこと


【雇用保険の加入期間】 上記派遣期間のみ
【雇入通知書兼就業条件明示書では】 「雇用期間の定め(予定)無」 と記載あり


個人的によくわからなかったのは、下記の部分です。
①「雇用期間の定め(予定)無」とあるので、「特定理由離職者」にはあたらないのでしょうか?
②「特定理由離職者」にあたらない場合でも、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月でも受給資格が得られるのでしょうか?
(最近、法改正で緩和されたような事も聞きました)

長文に最後まで目を通してくださってありがとうございました。
見解をぜひお教えいただければとても嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。
同じ立場の者です。派遣期間六ヶ月(失業保険加入六ヶ月)から失業保険の申請できます。派遣会社は一ヶ月間あなたの就業先を探す事が義務になってます。一ヶ月たっても派遣会社が見つけられない場合、会社都合の離職表を発行します。一ヶ月を待たずに派遣会社の紹介登録を拒否すれば自己都合扱いになります。紹介の仕事内容合わなかったら断っても問題ないと思いますが紹介は引き続きお願いしておくようにしないと自己都合で離職表が発行される可能性もあります。ちなみに失業保険三ヶ月給付されます。条件を満たせば二ヶ月延長になります
結婚後の失業保険について教えて下さい。24才女です。
市役所の臨時職員として5年間働き、この3月で退職します。

退職理由としてまず、


①臨時職員の任期が5年間であり、この3月で任期が終わること。
(再度試験を受け合格すればまた採用してもらうことが出来ます)

②結婚したこと。


本当はまた試験を受け、現在の職場でまた数年働くつもりだったのですが、最近になり子どもが欲しいなと思ってきました。

すぐに欲しいわけではなく、授かりものなのでそのうち自然に授かれたらなと主人と話しています。

そうなると今の職場は一年更新の最長5年なので、中途半端な時期での退職は難しいです。年度末3月の退職が一般的で、職場に迷惑もかけたくありません。

主人の意見としては、この3月で退職し、その後はパートなり専業主婦なり好きな道を選んだら良いと言ってくれています。

もしそれまでに妊娠があれば、専業主婦として家庭に入る。

妊娠がなければ、失業保険を受けてパート先を探そうと思っています。

倒産やリストラでもないこのような理由で、失業保険を受けることは可能でしょうか?

また現在の職場での手続きなど必要ですか?

どたかは教えて頂けたら幸いです。
もちろん自己都合でも、その後たとえば形態を変えてでも働く気があるなら受給資格はあります。
ただし、期間満了でも継続の意思なしということで給付制限の3か月がたぶんつくことになります。いずれにせよ、退職後離職票を持ってお住まいのハロワでご相談ください。
雇用保険受給待機期間中の再就職と扶養に戻るタイミングについて
7月26日に失業の認定をうけて、現在雇用保険受給待機期間中です。直前の雇用形態が正社員だったので、すぐに扶養に戻らず現在は自分で年金と任意継続で健康保険を支払っております。

10月末に第1回目の雇用保険が振り込まれる予定なのですが、本日再就職が決まりました。週3日で1日9時間勤務(うち1時間休憩)で週24時間勤務になります。

週20時間を越える就業はたしか再就職手当の受給資格に当てはまると思うのですが、もし申請した場合何日くらいでその再就職手当は振り込まれるのでしょうか?

また今回パートでの就職なので申請してすぐに扶養に戻ってもいいのでしょうか?
それとも失業保険を3ヶ月分もらってから戻った方がいいですか?

質問ばかりで申し訳ありませんがお詳しい方がいらっしゃいましたらご教授頂ければありがたいです。どうぞよろしくお願いします<(_ _)>
再就職手当は就業後1ヶ月ぐらい経ってから審査(事業所に確認)があり振り込まれるのはその後になります

>扶養に戻ってもいいのでしょうか
というのは社会保険の扶養ですよね。再就職したら失業手当は出なくなるので、その旨、記載されると思いますからそれを提出dするか
再就職先のお給料がわかるもの(雇用契約書)などを一緒に提出することになると思います

任継の脱退(資格喪失)証明書も必要かもしれません
(再就職先で健康保険に入れないということでしょうから、任継の保険料を期日までに払わないで当月11日で失効にするしかないですからその翌日からしか被扶養者資格はないです)

必要書類はご主人の会社の方に確認してみてください

制度的には再就職してそれが基準以下なのであれば再就職した日から被扶養者になると思いますよ
失業保険の初回認定日について教えてください。
給付制限のない場合、待機満了から初回認定日までの間に求職活動一回以上とあるのですが、
初回講習会(雇用保険説明会)も一回にカウントされるのですか?
 そうです。失業中の方の本職は、ハローワークに来て積極的に仕事を探す事です。
 ハローワークに掲示されている、再就職支援を受ける、セミナーへの参加、職業相談を受ける、職業訓練や資格の相談等もカウントされます。近隣の他のハローワークの利用もOK。ハローワーク以外にもカウントされる可能性のある「求職活動」があるようです。ぜひ、利用してみて下さい。私も失業中なので、利用しています。
勤続年数15年です。退職後専門学校に行く場合失業保険はもらえますか?
入学まで働きたいと思っているんですが・・・どなたが教えて下さい。
(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時


以上が、手続きをしても受給出来ない件になります。但し(1)~(4)は、延長手続きを取り、就職できる条件が揃えば受給資格を得られます。
貴殿の場合は、受給できません。
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